【群馬県・2次募集】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
この発表の要点
- 群馬県内の中小企業等を対象に、海外出願にかかる費用を半額助成(上限300万円)。
- 応募には群馬県内に主たる事業所を有し、日本国特許庁への出願済みであることなど複数の要件を満たす必要がある。
- jGrantsでの入力に加え、交付申請書および添付書類の郵送または電子メールでの提出が必須。
企業・自治体への影響
群馬県内に事業所を持つ中小企業で、海外展開を計画し、外国への特許・商標等の出願を検討している企業にとって、費用負担を軽減できる重要な機会となります。特に、法務部門や知財部門、経営企画部門は、自社の事業計画と照らし合わせ、応募資格や提出書類の準備について確認を進める必要があります。
対応すべきこと
- 自社の事業所が群馬県内にあり、かつ中小企業者(みなし大企業を除く)の定義に合致するかを確認する。
- 応募資格(日本国特許庁への出願状況、外国での権利取得可能性、事業展開計画、資金能力等)を詳細に確認する。
- jGrantsでの入力だけでなく、交付申請書および添付書類の郵送または電子メールでの提出が必要な点に留意し、提出期限(2026年8月31日)を厳守する。
- 公式の募集案内や群馬県産業支援機構のウェブサイトで最新の詳細情報を確認し、不明点は問い合わせ先に確認する。
対象部門: 経営者 法務 経理 総務
対応期限:公募締切まで
基本データ
| 企業・団体 | 群馬県 |
|---|---|
| 分類 | 補助金・支援制度 |
| 地域 | 群馬県 |
発表された内容
【群馬県・2次募集】海外出願補助金
■目的・概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
■補助率
1/2
■上限額
1企業あたり:300万円
1案件あたり:
特許 150万円
実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円
冒認対策商標 30万円
■助成対象経費
①外国特許庁への出願手数料
②①に要する国内代理人・現地代理人費用
③①に要する翻訳費用
■応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。
・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。
(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
・以下(1)~(4)を満たすこと。
(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張して外国出願を年度内に行う予定であること。
※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。
※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む)については、日本への国内移行予定のものに限ります。
※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。
(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。
※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。
(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。
※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
■地理条件
群馬県内に主たる事業所を有していること
■備考
①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。
交付申請書及び添付書類を必ず郵送または電子メールにてご提出ください(5月29日(金)17:00必着)。
<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>
(公財)群馬県産業支援機構 経営支援課
〒379-2147 群馬県前橋市亀里町884-1 群馬産業技術センター内
Tel:027-265-5012
E-mail:keieishien@g-inf.or.jp
②要件の詳細は、募集案内、当機構HPにてご確認ください。
③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。
■参照URL
【募集情報】
対象地域: 群馬県
対象従業員数: 300名以下
補助上限額: 3,000,000円
募集期間: 2026-07-21 〜 2026-08-31
出典: Jグランツ(デジタル庁・https://www.jgrants-portal.go.jp/)
時系列
- 2026-07-21 令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)2次募集開始
- 2026-08-31 令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)2次募集締切
主な数値
| 補助率 | 1/2補助率 |
|---|---|
| 1企業あたりの補助上限額 | 300万円 |
| 特許1案件あたりの補助上限額 | 150万円 |
| 実用新案・意匠・商標1案件あたりの補助上限額 | 60万円 |
| 冒認対策商標1案件あたりの補助上限額 | 30万円 |
| グループ構成員中小企業者比率 | 2/3以上 |
| みなし大企業(同一大企業所有株式比率) | 1/2以上 |
| みなし大企業(複数大企業所有株式比率) | 2/3以上 |
| みなし大企業(大企業役員兼任比率) | 1/2以上 |
| みなし大企業(資本金または出資総額) | 5億円以上 |
| みなし大企業(課税所得年平均額) | 15億円を超える |
| 募集開始日 | 2026-07-21日付 |
| 募集終了日 | 2026-08-31日付 |
| 対象従業員数 | 300名以下 |
この事例から確認すべきポイント
本補助金は、群馬県内の中小企業が海外展開を進める上で重要な知的財産保護を支援するものです。申請を検討する企業は、まず自社が「中小企業者」の定義に合致するか、特に「みなし大企業」に該当しないかを詳細に確認する必要があります。また、地理条件として群馬県内に主たる事業所を有していることが必須です。応募資格には、日本国特許庁への出願済みであることや、外国での権利取得の可能性、事業展開計画、資金能力など多岐にわたる要件が含まれるため、これらを事前に十分に検討することが重要です。申請プロセスにおいては、jGrantsでの入力だけでなく、交付申請書および添付書類の郵送または電子メールでの提出が求められており、この二段階の手続きを見落とさないよう注意が必要です。本文中に「5月29日(金)17:00必着」という記載がありますが、Jグランツの募集期間が2026年7月21日〜8月31日であること、および2026年の5月29日が木曜日であることから、この日付は本募集の締切とは異なるか、過去の募集情報が混在している可能性があります。必ず公式の募集案内や群馬県産業支援機構のウェブサイトで最新かつ正確な提出期限を確認することが不可欠です。採択された場合、企業名・所在地等の公表や、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)が実施される点も留意すべきです。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-07-21
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