固定資産評価基準の一部を改正する告示案に係る意見募集の結果
この発表の要点
- 固定資産評価基準の一部改正が告示された。
- 家屋の再建築費評点基準表等が見直され、令和7年7月現在の東京都の工事原価を基礎とする。
- 令和9年度分の固定資産税から適用される。
企業・自治体への影響
不動産を保有する企業や自治体は、固定資産税額の変動に直接的な影響を受ける可能性があります。特に、建設業や不動産業界の企業は、評価基準の変更が事業計画や資産価値算定に影響を及ぼすため、詳細な確認が求められます。
対応すべきこと
- 総務省の公式発表(別紙含む)で改正された固定資産評価基準の詳細を確認する。
- 自社が保有する固定資産の評価額への影響を試算し、固定資産税額の変動を予測する。
- 経理部門や総務部門は、令和9年度以降の固定資産税の予算策定に今回の改正を反映させる。
対応優先度: 中 固定資産評価基準の改正は、不動産を保有する企業や自治体の固定資産税額に直接影響し、令和9年度から適用されるため、中程度の優先度で内容確認と対応が必要です。
対象部門: 経営者 総務 経理
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | 総務省 |
|---|---|
| 発表日 | 2026-06-26 |
| 分類 | 制度・法令改正 |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
令和8年6月26日
固定資産評価基準の一部を改正する告示案に係る意見募集の結果
総務省は、固定資産評価基準の一部を改正する告示案について、令和8年3月25日(水)から令和8年4月23日(木)までの間、意見募集を実施しました。その結果、19件の意見の提出がありましたので、その概要及び意見に対する総務省の考え方を取りまとめ、公表します。
1 告示案の概要
【家屋】
○ 再建築費評点基準表等の改正について
再建築費評点基準表の用途別区分、標準量、評点項目、補正項目及び補正係数について、近年の建築実態を
反映して見直すとともに、標準評点数について、令和7年7月現在の東京都(特別区の区域)における工事原価の
費用を基礎として算定したものに改めます。
2 意見募集の結果
「固定資産評価基準の一部を改正する告示案」について、令和8年3月25日(水)から令和8年4月23日(木)まで、ホームページを通じて意見募集を行ったところ19件(意見提出者数)の意見の提出がありました。
提出された意見に対する総務省の考え方については別紙のとおりです。
なお、別紙は、電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、以下の連絡先において閲覧に供します。
3 今後の予定
上記の告示案に対する意見募集の結果に基づき、固定資産評価基準の一部改正が本日告示されたところであり、令和9年度分の固定資産税から適用されます。
連絡先
自治税務局資産評価室
担当:渡邊課長補佐、河本係長
電話:03-5253-5680
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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu02_02000461.html
時系列
- 2025-07-01 家屋の標準評点数算定の基礎となる工事原価の基準日(令和7年7月現在)
- 2026-03-25 固定資産評価基準の一部を改正する告示案に係る意見募集開始
- 2026-04-23 固定資産評価基準の一部を改正する告示案に係る意見募集終了
- 2026-06-26 固定資産評価基準の一部改正が告示される
- 2027-04-01 改正された固定資産評価基準が令和9年度分の固定資産税から適用開始
主な数値
| 意見提出件数 | 19件 |
|---|---|
| 意見募集開始日 | 2026-03-25日付 |
| 意見募集終了日 | 2026-04-23日付 |
| 適用開始年度 | 令和9年度 |
この事例から確認すべきポイント
総務省による固定資産評価基準の改正は、家屋の再建築費評点基準表等の見直しを伴うものです。これは近年の建築実態と工事原価の変動を反映させるものであり、特に令和7年7月現在の東京都の工事原価を基礎としている点が注目されます。企業や不動産所有者にとっては、保有する固定資産の評価額に影響を与える可能性があるため、今後の固定資産税額の変動を予測する上で重要な情報となります。意見募集の結果が公表され、既に告示されていることから、実務担当者は改正内容の詳細を確認し、自社の資産評価への影響を早期に把握する必要があるでしょう。特に、不動産を多く保有する企業や、建設・不動産関連事業者は、この改正が事業計画や財務戦略に与える影響を精査すべきです。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-06-26
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