固定資産評価基準の一部を改正する告示案に係る意見募集の結果
この発表の要点
- 固定資産評価基準の一部改正が告示された。
- 家屋の再建築費評点基準表等が見直され、令和7年7月現在の東京都の工事原価を基礎に標準評点数が改定される。
- 改正は令和9年度分の固定資産税から適用される。
企業・自治体への影響
不動産を保有する企業や個人、特に建設・不動産業界は、固定資産税額に影響が出る可能性があるため、評価基準の変更内容を詳細に確認する必要がある。
対応すべきこと
- 公式出典(e-Gov等)で、改正された固定資産評価基準の詳細を確認する。
- 自社が保有する固定資産への影響を評価し、税務部門や経理部門と連携して対応を検討する。
- 令和9年度からの適用に備え、固定資産税額の変動予測を行う。
対象部門: 経営者 経理 総務
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | 総務省 |
|---|---|
| 発表日 | 2026-06-26 |
| 分類 | 制度・法令改正 |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
令和8年6月26日
固定資産評価基準の一部を改正する告示案に係る意見募集の結果
総務省は、固定資産評価基準の一部を改正する告示案について、令和8年3月25日(水)から令和8年4月23日(木)までの間、意見募集を実施しました。その結果、19件の意見の提出がありましたので、その概要及び意見に対する総務省の考え方を取りまとめ、公表します。
1 告示案の概要
【家屋】
○ 再建築費評点基準表等の改正について
再建築費評点基準表の用途別区分、標準量、評点項目、補正項目及び補正係数について、近年の建築実態を
反映して見直すとともに、標準評点数について、令和7年7月現在の東京都(特別区の区域)における工事原価の
費用を基礎として算定したものに改めます。
2 意見募集の結果
「固定資産評価基準の一部を改正する告示案」について、令和8年3月25日(水)から令和8年4月23日(木)まで、ホームページを通じて意見募集を行ったところ19件(意見提出者数)の意見の提出がありました。
提出された意見に対する総務省の考え方については別紙のとおりです。
なお、別紙は、電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、以下の連絡先において閲覧に供します。
3 今後の予定
上記の告示案に対する意見募集の結果に基づき、固定資産評価基準の一部改正が本日告示されたところであり、令和9年度分の固定資産税から適用されます。
連絡先
自治税務局資産評価室
担当:渡邊課長補佐、河本係長
電話:03-5253-5680
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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu02_02000461.html
時系列
- 2026-03-25 固定資産評価基準の一部改正告示案に係る意見募集開始
- 2026-04-23 固定資産評価基準の一部改正告示案に係る意見募集終了
- 2026-06-26 固定資産評価基準の一部改正が告示され、意見募集結果を公表
- 2027-04-01 改正された固定資産評価基準が令和9年度分の固定資産税から適用開始(推定)
主な数値
| 意見提出件数 | 19件 |
|---|
この事例から確認すべきポイント
総務省による固定資産評価基準の改正は、家屋の再建築費評点基準表等の見直しを伴う重要な変更です。これは近年の建築実態を反映し、特に令和7年7月現在の東京都(特別区の区域)における工事原価を基礎として標準評点数を改定するものです。意見募集の結果、19件の意見が提出され、それらを踏まえて本日告示されました。この改正は令和9年度分の固定資産税から適用されるため、企業や個人は今後の固定資産税額に影響がある可能性を認識し、準備を進める必要があります。特に不動産を多く保有する企業や、建設・不動産業界は、評価基準の変更が資産価値や税負担に与える影響を詳細に確認することが求められます。別紙に意見に対する総務省の考え方が示されており、詳細な背景や意図を理解するためには、e-Gov等の公式出典を確認することが重要です。現時点で取得できた本文からは、意見の具体的な内容やそれに対する総務省の個別の見解は確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-06-26
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