制度・法令改正 告示

固定資産評価基準の一部を改正する告示案に係る意見募集の結果

総務省は、固定資産評価基準の一部改正案について、令和8年3月25日から4月23日まで意見募集を実施し、19件の意見が提出されました。この結果に基づき、令和8年6月26日に改正が告示され、令和9年度分の固定資産税から適用されます。改正内容は、家屋の再建築費評点基準表等の見直しで、令和7年7月現在の東京都の工事原価を基礎として標準評点数を算定するものです。

この発表の要点

企業・自治体への影響

不動産を保有する企業や自治体は、固定資産税額の変動に直接的な影響を受ける可能性があります。特に、建設業や不動産業界の企業は、評価基準の変更が事業計画や資産価値算定に影響を及ぼすため、詳細な確認が求められます。

対応すべきこと

対応優先度:  固定資産評価基準の改正は、不動産を保有する企業や自治体の固定資産税額に直接影響し、令和9年度から適用されるため、中程度の優先度で内容確認と対応が必要です。

対象部門: 経営者 総務 経理

対応期限:施行日まで

基本データ

企業・団体 総務省
発表日 2026-06-26
分類 制度・法令改正
地域 東京都

発表された内容

令和8年6月26日
固定資産評価基準の一部を改正する告示案に係る意見募集の結果

総務省は、固定資産評価基準の一部を改正する告示案について、令和8年3月25日(水)から令和8年4月23日(木)までの間、意見募集を実施しました。その結果、19件の意見の提出がありましたので、その概要及び意見に対する総務省の考え方を取りまとめ、公表します。

1 告示案の概要

【家屋】
○ 再建築費評点基準表等の改正について
再建築費評点基準表の用途別区分、標準量、評点項目、補正項目及び補正係数について、近年の建築実態を
反映して見直すとともに、標準評点数について、令和7年7月現在の東京都(特別区の区域)における工事原価の
費用を基礎として算定したものに改めます。

2 意見募集の結果

「固定資産評価基準の一部を改正する告示案」について、令和8年3月25日(水)から令和8年4月23日(木)まで、ホームページを通じて意見募集を行ったところ19件(意見提出者数)の意見の提出がありました。
提出された意見に対する総務省の考え方については別紙のとおりです。
なお、別紙は、電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、以下の連絡先において閲覧に供します。

3 今後の予定

上記の告示案に対する意見募集の結果に基づき、固定資産評価基準の一部改正が本日告示されたところであり、令和9年度分の固定資産税から適用されます。

連絡先
自治税務局資産評価室
担当:渡邊課長補佐、河本係長
電話:03-5253-5680

ページトップへ戻る

サイトマップ
プライバシーポリシー
当省ホームページについて

法人番号2000012020001 〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎第2号館【所在地図】
電話03-5253-5111(代表)※ 電話リレーサービス(手話リンク)のご利用について
© 2009 Ministry of Internal Affairs and Communications All Rights Reserved.

Save

出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu02_02000461.html

時系列

主な数値

意見提出件数 19件
意見募集開始日 2026-03-25日付
意見募集終了日 2026-04-23日付
適用開始年度 令和9年度

この事例から確認すべきポイント

総務省による固定資産評価基準の改正は、家屋の再建築費評点基準表等の見直しを伴うものです。これは近年の建築実態と工事原価の変動を反映させるものであり、特に令和7年7月現在の東京都の工事原価を基礎としている点が注目されます。企業や不動産所有者にとっては、保有する固定資産の評価額に影響を与える可能性があるため、今後の固定資産税額の変動を予測する上で重要な情報となります。意見募集の結果が公表され、既に告示されていることから、実務担当者は改正内容の詳細を確認し、自社の資産評価への影響を早期に把握する必要があるでしょう。特に、不動産を多く保有する企業や、建設・不動産関連事業者は、この改正が事業計画や財務戦略に与える影響を精査すべきです。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-06-26

関連事例

自社のプレスリリースをPRazeに掲載しませんか?

PRazeを見る