中国、産業チェーン・サプライチェーンの安全調査に関する弁法を発表
この発表の要点
- 中国商務部が「産業チェーン・サプライチェーン安全調査工作弁法」を2026年6月22日に発表し、即日施行した。
- 本弁法は、外国による差別的措置や不当な取引中断など、中国のサプライチェーン安全を損なう行為に対し、商務部が調査・対抗措置を講じる権限を定める。
- 国内の法人・組織は、サプライチェーン安全を損なうおそれがある行為について商務部に情報提供できる。
企業・自治体への影響
中国と取引のある製造業、IT、小売、物流など、サプライチェーンに関わるあらゆる業種の企業に影響があります。特に、外国政府の政策や国際情勢の変化により、中国のサプライチェーンに影響を与える可能性のある企業は、事業戦略やリスク管理体制の見直しが求められます。法務、国際事業、調達、広報部門は、本弁法の詳細を理解し、潜在的な影響を評価する必要があります。
対応すべきこと
- 公式出典(中国商務部ウェブサイト)にて「産業チェーン・サプライチェーン安全調査工作弁法」の原文および添付資料を確認し、詳細な内容を把握する。
- 自社のサプライチェーンが本弁法の調査対象となりうる行為に関与していないか、またそのおそれがないかを確認する。
- 国際事業部門、法務部門、調達部門など関係部署と連携し、本弁法が事業に与える潜在的リスクを評価し、対応策を検討する。
- 中国国内の関連法人・組織からの情報提供制度について理解し、必要に応じて対応を準備する。
対象部門: 経営者 総務 法務 広報 経理
対応期限:施行済み
基本データ
| 企業・団体 | 中国商務部 |
|---|---|
| 発表日 | 2026-06-22 |
| 分類 | 経済・産業トレンド |
| 地域 | 中国 |
発表された内容
2026年06月29日
添付資料(127 KB)
中国商務部は6月22日、「産業チェーン・サプライチェーン安全調査工作弁法」(商務部公告2026年第24号)を発表した(商務部ウェブサイトへの掲載日は6月24日)。本弁法は、産業チェーン・サプライチェーンについて、安全調査を実施し、安全リスクを防止の上、レジリエンスと安全のレベルを向上させるため、「国家安全法」「対外関係法」「反外国制裁法」「対外貿易法」「産業チェーン・サプライチェーンの安全に関する国務院規定」(2026年4月8日記事参照)などに基づき制定され、即日施行された。
弁法では、商務部は産業チェーン・サプライチェーンの安全に関する調査業務を所管し、次の状況において調査活動を実施できるとした(第2条および第3条)。
外国国家、地域および国際組織が、国際法および国際関係の基本原則に違反し、産業チェーン・サプライチェーンの分野において、中国に対して差別的な禁止、制限またはその他類似の措置を講じ、中国の産業チェーン・サプライチェーンの安全を損なう行為を実施、またはその実施を助長する場合。
外国の組織・個人が、正常な市場取引の原則に違反し、中国国民・組織との正常な取引の中断や差別的な措置、またはその他の行為を行い、中国の産業チェーン・サプライチェーンの安全に対し実質的損害を与えるまたは実質的損害を与えるおそれを生じさせた場合。
なお、中国国内の関連法人、組織などは、外国国家、地域、組織、個人または国際組織による関連措置または行為が中国の産業チェーン・サプライチェーンの安全を損なっている、または損なうおそれがあると認識し、安全調査を開始する必要があると判断した場合、商務部に証拠や報告書などの書面資料を提出することができるとしている(第5条)。
さらに、調査実施に際しては、商務部は調査対象者の関係者への聴取や資料閲覧、実地調査などを行うことができるとしており、関係当事者はこれらに協力しなくてはならないとしている(第8条)。
このほか、商務部は調査結果に基づき、取引や投資の制限など対抗措置を講じることができるとした(添付資料表参照)。
(亀山達也)
(中国)
ビジネス短信 c068f232431392f1
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中国、産業チェーン・サプライチェーンの安全調査に関する弁法を発表
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出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/06/c068f232431392f1.html
時系列
- 2026-06-22 「産業チェーン・サプライチェーン安全調査工作弁法」が発表され、即日施行された。
- 2026-06-24 商務部ウェブサイトに「産業チェーン・サプライチェーン安全調査工作弁法」が掲載された。
この事例から確認すべきポイント
中国商務部が発表した「産業チェーン・サプライチェーン安全調査工作弁法」は、中国が自国の産業およびサプライチェーンの安全保障を強化するための重要な法的枠組みです。本弁法は、外国による差別的措置や不当な取引中断など、中国のサプライチェーンに損害を与える、またはそのおそれがある行為に対し、商務部が調査を実施し、取引や投資の制限を含む対抗措置を講じる権限を明確にしています。国内企業が脅威を認識した場合、商務部への情報提供が奨励されており、官民連携によるリスク特定・対応が想定されます。この動きは、国際的なサプライチェーンの安定性や、中国と取引のある外国企業にとって、新たなリスクとコンプライアンス要件を生じさせる可能性があります。特に、地政学的リスクや貿易摩擦の激化が懸念される中、企業はサプライチェーンの脆弱性を再評価し、本弁法の詳細な内容と適用範囲を把握することが不可欠です。現時点で取得できた本文からは、対抗措置の詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-06-29
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