行政処分・コンプライアンス 地方財政審議会による了承

令和7年度地方財政審議会(1月16日)議事要旨

総務省の地方財政審議会が令和8年1月16日に開催され、北海道、長野県、宮崎県、沖縄県の計11自治体から協議があった法定外目的税「宿泊税」の新設について審議が行われました。地方税法第732条の2の規定に基づき、総務大臣の同意に際して行われた審議の結果、審議会はこれらの宿泊税新設を了承しました。現時点で取得できた本文からは、各自治体の具体的な税率や施行時期などの詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。

この発表の要点

企業・自治体への影響

対象地域の宿泊施設を運営する企業や、観光客を受け入れる自治体、関連する観光産業に直接的な影響があります。宿泊税の導入により、宿泊料金に新たな税が加算されることになり、宿泊事業者は徴収事務の発生や会計処理の変更が必要となります。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 総務 経理 広報

対応期限:要確認

基本データ

企業・団体 総務省
業界 観光・宿泊
発表日 2026-01-16
分類 行政処分・コンプライアンス

発表された内容

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令和7年度地方財政審議会(1月16日)議事要旨

令和7年度地方財政審議会(1月16日)議事要旨

日時

令和8年1月16日(金)11時20分〜12時15分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員) 小西 砂千夫(会長) 古谷 ひろみ 西野 範彦 内田 明憲 星野 菜穗子

(説明者) 自治税務局企画課 理事官 上田 恭平

議題

(1)北海道洞爺湖町法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、北海道洞爺湖町から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

(2)北海道小清水町法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、北海道小清水町から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

(3)長野県松本市法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、長野県松本市から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

(4)長野県野沢温泉村法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、長野県野沢温泉村から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

(5)宮崎県宮崎市法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、宮崎県宮崎市から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

(6)沖縄県法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、沖縄県から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

(7)沖縄県石垣市法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、沖縄県石垣市から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

(8)沖縄県宮古島市法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、沖縄県宮古島市から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

(9)沖縄県本部町法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、沖縄県本部町から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

(10)沖縄県恩納村法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、沖縄県恩納村から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

(11)沖縄県北谷町法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、沖縄県北谷町から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

要旨

北海道洞爺湖町法定外目的税「宿泊税」、北海道小清水町法定外目的税「宿泊税」、長野県松本市法定外目的税「宿泊税」、長野県野沢温泉村法定外目的税「宿泊税」、宮崎県宮崎市法定外目的税「宿泊税」、沖縄県法定外目的税「宿泊税」、沖縄県石垣市法定外目的税「宿泊税」、沖縄県宮古島市法定外目的税「宿泊税」、沖縄県本部町法定外目的税「宿泊税」、沖縄県恩納村法定外目的税「宿泊税」、沖縄県北谷町法定外目的税「宿泊税」について説明を受け、審議の上、これを了承した。

資料

資料

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/chizai/02zaisei02_04001397_00939.html

時系列

主な数値

審議対象自治体数 11自治体

この事例から確認すべきポイント

今回の地方財政審議会における法定外目的税「宿泊税」新設の了承は、地方自治体が観光振興や地域活性化のための財源確保を目的として、独自の税制導入を積極的に検討している現状を示しています。地方税法第732条の2に基づき、法定外目的税の新設には総務大臣の同意が必要であり、その前段階として地方財政審議会での審議と了承が重要なプロセスとなります。今回の了承は、北海道、長野県、宮崎県、沖縄県といった広範囲の観光地を含む11自治体に影響を及ぼすものであり、今後、これらの地域で宿泊施設を運営する事業者にとっては、新たな税負担や徴収事務の発生が予想されます。また、他の自治体においても、同様の宿泊税導入を検討する動きが加速する可能性があり、観光業界全体として、地方税制の動向を注視し、適切な対応を準備する必要があるでしょう。現時点で取得できた本文からは、各自治体の具体的な税率や施行時期、徴収方法などの詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-07-16

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