行政処分・コンプライアンス 審議・了承

令和7年度地方財政審議会(1月16日)議事要旨

総務省の地方財政審議会は、令和8年1月16日に開催され、北海道、長野県、宮崎県、沖縄県の計11の地方自治体から協議があった法定外目的税「宿泊税」の新設について審議しました。地方税法第732条の2の規定に基づき、総務大臣の同意に際して行われたこの審議の結果、各自治体からの宿泊税新設案は了承されました。これにより、これらの地域での宿泊税導入に向けた手続きが進むことになります。

この発表の要点

企業・自治体への影響

宿泊業を営む企業は、対象地域での宿泊税導入により、料金体系の見直しや徴収事務の発生が予想されます。対象自治体は、新たな財源確保の道が開かれ、観光振興や地域インフラ整備への活用が期待されます。他の地方自治体にとっても、法定外目的税導入の先行事例として、今後の税制検討の参考となる可能性があります。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 総務 経理 広報

対応期限:要確認

基本データ

企業・団体 総務省
分類 行政処分・コンプライアンス

発表された内容

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令和7年度地方財政審議会(1月16日)議事要旨

令和7年度地方財政審議会(1月16日)議事要旨

日時

令和8年1月16日(金)11時20分〜12時15分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員) 小西 砂千夫(会長) 古谷 ひろみ 西野 範彦 内田 明憲 星野 菜穗子

(説明者) 自治税務局企画課 理事官 上田 恭平

議題

(1)北海道洞爺湖町法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、北海道洞爺湖町から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

(2)北海道小清水町法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、北海道小清水町から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

(3)長野県松本市法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、長野県松本市から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

(4)長野県野沢温泉村法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、長野県野沢温泉村から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

(5)宮崎県宮崎市法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、宮崎県宮崎市から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

(6)沖縄県法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、沖縄県から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

(7)沖縄県石垣市法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、沖縄県石垣市から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

(8)沖縄県宮古島市法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、沖縄県宮古島市から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

(9)沖縄県本部町法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、沖縄県本部町から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

(10)沖縄県恩納村法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、沖縄県恩納村から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

(11)沖縄県北谷町法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、沖縄県北谷町から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

要旨

北海道洞爺湖町法定外目的税「宿泊税」、北海道小清水町法定外目的税「宿泊税」、長野県松本市法定外目的税「宿泊税」、長野県野沢温泉村法定外目的税「宿泊税」、宮崎県宮崎市法定外目的税「宿泊税」、沖縄県法定外目的税「宿泊税」、沖縄県石垣市法定外目的税「宿泊税」、沖縄県宮古島市法定外目的税「宿泊税」、沖縄県本部町法定外目的税「宿泊税」、沖縄県恩納村法定外目的税「宿泊税」、沖縄県北谷町法定外目的税「宿泊税」について説明を受け、審議の上、これを了承した。

資料

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/chizai/02zaisei02_04001397_00939.html

時系列

主な数値

審議対象自治体数 11自治体
審議対象税種 宿泊税税

この事例から確認すべきポイント

この議事要旨は、地方自治体が地域の実情に応じた財源確保のため、法定外目的税である宿泊税の導入を検討している動向を示しています。総務大臣の同意を得るための地方財政審議会での了承は、導入に向けた重要なステップとなります。宿泊税は、観光客の増加に伴うインフラ整備や観光振興の財源として注目されており、今後も導入を検討する自治体が増える可能性があります。企業広報の観点からは、宿泊業を営む企業は、自社が事業を展開する地域や、今後展開を検討する地域における宿泊税の導入動向を注視する必要があります。税率や徴収方法、使途など、具体的な制度設計は各自治体によって異なるため、詳細な情報収集が不可欠となります。また、宿泊税の導入は宿泊料金に影響を与えるため、顧客への情報提供や料金体系の見直しも検討すべき事項となります。現時点で取得できた本文からは、各自治体の具体的な税率や徴収方法、導入時期などの詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-07-16

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