行政処分・コンプライアンス 意見募集中の案

「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令第二条第一項ただし書の特別社会基盤事業所管大臣及び内閣総理大臣が指定するもの」(案)に関する意見の募集について(e-Gov)

内閣府は、「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律」に基づく「特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令」の第二条第一項ただし書に定める、特別社会基盤事業所管大臣及び内閣総理大臣が指定する事項の案について、意見募集を開始しました。本件は、特定侵害事象等の報告対象となる指定内容に関するもので、詳細は公式出典をご確認ください。

この発表の要点

企業・自治体への影響

本件は、重要電子計算機を運用する特別社会基盤事業者に対し、特定侵害事象等の報告義務の範囲や内容に直接的な影響を与える可能性があります。特に、情報システム部門、法務部門、広報部門は、本案の内容を精査し、今後の対応方針を検討する必要があります。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 法務 情シス 広報

対応期限:公募締切まで

基本データ

企業・団体 内閣府
分類 行政処分・コンプライアンス

発表された内容

「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令第二条第一項ただし書の特別社会基盤事業所管大臣及び内閣総理大臣が指定するもの」(案)に関する意見の募集について(e-Gov)

出典: 内閣府
URL: https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095260720&Mode=0

この事例から確認すべきポイント

本発表は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害防止に関する法律に基づく、特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告に関する命令の指定対象案について、広く意見を募るものです。この意見募集は、関連する事業者にとって、今後の報告義務や対象範囲を理解し、自社の意見を反映させる重要な機会となります。特に、サイバーセキュリティ対策やインシデント報告体制の構築が求められる特別社会基盤事業者は、本案の内容を詳細に確認し、必要に応じて意見を提出することが推奨されます。最終的な指定内容が、事業者の運用に与える影響は大きいため、動向を注視する必要があります。現時点で取得できた本文からは、具体的な指定内容の詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-07-22

関連事例

自社のプレスリリースをPRazeに掲載しませんか?

無料でプレスリリースを掲載する