行政処分・コンプライアンス 調査中・公表

特定機能病院に対する立入検査結果について(令和7年度)

厚生労働省は、医療法に基づき各地方厚生(支)局が実施した令和7年度の特定機能病院に対する立入検査結果の概要を公表した。特定機能病院88病院を対象に毎年6月から翌年2月にかけて原則年1回実施され、結果は検査実施後概ね1ヶ月以内に通知される。現時点で取得できた本文からは個別の指摘件数や詳細な検査結果の数値を確認できないため、詳細は公式出典の添付資料をご確認いただきたい。

最終確認日: 2026-09-18

この発表の要点

企業・自治体への影響

医療機関や関連する法務・総務部門において、特定機能病院に対する行政の立入検査方針や実施体制を把握し、自施設の法令遵守および医療安全管理体制を確認する上で重要な情報となる。

対応すべきこと

対象部門: 総務 法務

対応期限:要確認

基本データ

企業・団体 厚生労働省
業界 介護・福祉・医療・ヘルスケア
発表日 2026-09-18
分類 行政処分・コンプライアンス
地域 東京都

発表された内容

令和7年度)

令和8年9月18日(金)

照会先
医政局医療経営改革課
医療安全推進・医務指導室
医療監視専門官 神谷 政美(内線8079)
医療監視専門官 桑原 崇史(内線2764)
(代表電話) 03-5253-1111

報道関係者各位

特定機能病院に対する立入検査結果について(令和7年度)

医療法の規定に基づき、令和7年度に各地方厚生(支)局が実施した特定機能病院に対する立入検査結果の概要について公表します。

1.立入検査の目的

特定機能病院が法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かについて検査し、不適正な場合は指導等を通じ改善を図ることにより、病院を良質で適正な医療を行う場にふさわしいものとすることを目的としています。

2.実施主体等

医療法第25条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣(各地方厚生(支)局長)が実施。
(原則として、医療法第25条第1項に基づき都道府県・保健所設置市が行う立入検査と合同で実施)

3.実施時期等

特定機能病院88病院に対し、毎年6月~翌年2月の期間において、原則年1回実施。

4.立入検査結果

立入検査実施後、概ね1ヶ月以内に実施施設の病院管理者及び各都道府県衛生主管部(局)長宛、立入検査結果を通知。

特定機能病院に対する立入検査結果(令和7年度)[PDF形式:1.1MB]

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出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76100.html

時系列

主な数値

対象病院数 88病院

この事例から確認すべきポイント

本発表は、厚生労働省が医療法に基づき実施した特定機能病院に対する立入検査の結果概要を公表するものである。特定機能病院という高度な医療を提供する機関に対し、法令に基づく人員・構造設備の維持や適正管理の状況を毎年検査・指導している。現時点で取得できた本文からは個別病院の指摘事項や違反件数等の詳細な数値は確認できないため、実務においては添付のPDF資料等を通じて正確な情報を把握し、医療安全や法令遵守体制の再点検を行うことが重要となる。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-09-18 / 最終確認: 2026-09-18

執筆・確認主体

この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。

数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。

編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-09-18

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