制度・法令改正 検討会段階(第3号被保険者制度の見直しに関する決定は、取得した本文からは確認できませんでした)

第1回国民年金第3号被保険者制度等に関する検討会(議事録)

厚生労働省年金局は2026年9月4日、「国民年金第3号被保険者制度等に関する検討会」の第1回を東京都千代田区で開催した。座長に菊池構成員が選出され、第3号被保険者制度の現状と実態調査について事務局から説明が行われた。議事録は厚生労働省ホームページに掲載される予定とされている。

最終確認日: 2026-10-27

この発表の要点

企業・自治体への影響

第3号被保険者は配偶者の被用者保険に扶養される立場であり、健康保険の被扶養者認定(年間収入130万円基準)と関係するため、人事・総務部門、特に社会保険手続きを担当する部門に影響が及ぶ可能性があります。本発表時点で制度変更は確認できていないため、直ちの実務変更は示されていません。

対応すべきこと

対象部門: 人事 総務 経理

対応期限:令和8年度中(実態調査結果の取りまとめ予定)

基本データ

企業・団体 厚生労働省 年金局
業界 行政・公共・金融・保険
発表日 2026-09-04
分類 制度・法令改正
地域 東京都

発表された内容

2026年9月4日(金)15:00~17:00

場所

東京都千代田区平河町2丁目4-2
全国都市会館 地下1階第3・4会議室

出席者

委員(五十音順)

上野 智(参考人)
菊池 馨実(座長)
近藤 絢子(構成員)
佐藤 麻衣子(構成員)
清家 武彦(構成員)
高田 彩香(構成員)
嵩 さやか(構成員)
筒井 淳也(構成員)
中條 美奈子(構成員)
永井 幸子(構成員)
永瀬 伸子(構成員)
堀 有喜衣(構成員)
百瀬 優(構成員)
山内 清行(構成員)

議事録

第1回国民年金第3号被保険者制度等に関する検討会(議事録)[318KB]

議事内容
○年金局年金課企画官 定刻になりましたので、ただいまより、第1回「国民年金第3号被保険者制度等に関する検討会」を開催いたします。
構成員の皆様におかれましては、御多用の折にもかかわらず、御出席を賜りまして誠にありがとうございます。
本検討会の座長が決まるまでの間は、事務局が進行役を務めさせていただきます。私は、年金局年金課で企画官をしております、安濟でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
本検討会は、年金局長のもと開催するものです。第1回の開催に当たりまして、年金局長の巽より御挨拶申し上げます。
○年金局長 皆様におかれましては、御多用の中、本検討会の構成員をお引き受けいただきまして、誠に御礼申し上げます。
第3号被保険者制度は、昭和60年の年金制度改正におきまして、それまで任意加入となっていた第2号被保険者が扶養する配偶者につきまして、第3号被保険者として、本人名義の年金権を確立するため、導入されたものでございます。その際、保険料負担を求めず、基礎年金給付に必要な費用を厚生年金制度全体で負担することとされました。
その後、時代が進むにつれまして、女性の就業率が上昇し、共働き世帯が増加していることに加えまして、働き方も多様化してまいりました。
公的年金制度が、時代の変化に即した働き方に中立な制度となるよう検討していく必要がございます。
また、本制度は、昨年の法改正の附則におきましても、その在り方について検討を行うものとするとされております。
また、自由民主党、日本維新の会において取りまとめられました、社会保障改革項目に関する具体的な骨子におきましても、その縮小に向け、マルチワーカーへの対応等を含めた短時間労働者等への被用者保険適用拡大を早期に進展させるとともに、第3号被保険者に係る実態調査を実施し、令和8年度中にその結果を取りまとめ、課題の整理を行うとされておるところでございます。
こうした検討規定等を踏まえまして、これまでの議論の中でも、第3号被保険者の中には様々な属性の方がいらっしゃることへの指摘もあることから、第3号被保険者の方々の実態を把握し、制度をめぐる様々な論点について、丁寧な議論を積み重ねていくことが重要であると考えており、多様な御知見や御経験を有する構成員の皆様方に御議論いただく、このような場を設けることといたしました。
長らく議論を重ねてきた難しい課題ではございますが、今後の年金改正における非常に重要なテーマであると考えており、構成員の皆様におかれましては、ぜひ忌憚のない御意見を賜りたいと考えておる次第でございます。
簡単ではございますが、私からの御挨拶とさせていただきます。
○年金局年金課企画官 続きまして、構成員の皆様を御紹介させていただきます。
資料1に名簿を添付しておりますが、本日御出席いただいている方のお名前を五十音順で御紹介させていただきます。
まず、菊池構成員でございます。
続きまして、近藤構成員でございますが、本日オンラインで遅れての御参加でございます。
佐藤構成員でございます。
清家構成員でございます。
高田構成員でございます。
嵩構成員でございます。
筒井構成員でございます。
中條構成員でございます。
永井構成員でございます。
永瀬構成員でございます。
堀構成員でございます。
百瀬構成員でございます。
山内構成員でございます。
また、本日は岩﨑構成員が御欠席のため、上野参考人に御出席いただいております。
なお、倉田構成員、武田構成員からは、本日御欠席との連絡をいただいております。
構成員の皆様の御紹介は以上でございます。
続きまして、事務局の紹介をさせていただきます。
年金局長の巽でございます。
年金管理審議官の伊澤でございます。
大臣官房審議官の林でございます。
総務課長の重永でございます。
年金課長の水野でございます。
数理課長の鈴木でございます。
事業管理課長の岡でございます。
保険局保険課長の荻原でございます。
年金課課長補佐の亀遊でございます。
続きまして、資料の確認をさせていただきます。
本日の懇談会はペーパーレスで実施しております。傍聴の方は厚生労働省のホームページから資料を御覧ください。
本日の資料ですけれども、資料1といたしまして「『国民年金第3号被保険者制度等に関する検討会』の開催要項と構成員名簿」。
資料2といたしまして「第3号被保険者制度を巡る現状について」。
資料3で「第3号被保険者制度の実態調査について」を事務局で御用意しております。資料の過不足等ございましたら、お知らせください。
続きまして、本検討会の運営について御説明をいたします。
本検討会につきましては、公開することによりまして個人等に不利益を及ぼすおそれがある場合など、特段の事情がある場合を除き、公開といたします。
また、資料につきましても原則公開といたしまして、検討会の内容については、厚生労働省のホームページにお名前を含めまして議事録として掲載する予定です。あらかじめ御了承いただきますよう、よろしくお願いいたします。
それでは、これより、議事に入らせていただきます。
カメラの方は、ここで退室をお願いいたします。
(カメラ撮り終了)
○年金局年金課企画官 まず、議題1「座長の選出について」でございます。開催要綱で構成員の互選により選出することとされております。どなたか御意見ございますでしょうか。
嵩構成員、お願いいたします。
○嵩構成員 それでは、僭越ではありますけれども、御提案させていただきます。
2025年年金制度改正の際に、年金部会長を務められておりまして、また、社会保障制度全般に精通されている、菊池構成員にお願いしてはどうかと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
○年金局年金課企画官 ありがとうございます。
ほかに御意見等ございますでしょうか。
特に御意見、御異議等ございませんので、菊池構成員に座長をお願いしたいのですけれども、菊池構成員もよろしいでしょうか。
(菊池構成員 首肯)
○年金局年金課企画官 ありがとうございます。
それでは、菊池構成員に座長をお願いすることとさせていただきます。菊池構成員は座長席への御移動をお願いいたします。
(菊池構成員 座長席へ移動)
○菊池座長 ただいま、座長を拝命いたしました菊池でございます。
本検討会については、本日も大勢の報道の方にいらしていただいているようでもございまして、大変社会的にも注目されていると思っておりまして、その意味では、大変重責であると思ってございますが、皆様に忌憚なく自由に御議論いただけるように努めさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○年金局年金課企画官 ありがとうございます。
それでは、これ以降の進行につきましては、座長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○菊池座長 それでは、早速ですが、議題の2「第3号被保険者制度を巡る現状について」及び議題の3「第3号被保険者等に関する実態調査について」に入らせていただきます。
事務局から御説明をお願いいたします。
○年金局年金課企画官 事務局でございます。
資料の2のファイルを御覧ください。
「第3号被保険者制度を巡る現状について」という題になってございます。
資料の3ページを御覧ください。
国民年金第3号被保険者についての定義をしてございます。
○のところでございますけれども、国民年金第3号被保険者についての要件を書いてございます。
20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険の被保険者(第2号被保険者)の配偶者であること。
国内居住要件、それから、生計維持要件が記載されてございます。
生計維持関係の認定につきましては、年間収入が130万未満であること等となってございます。
詳細について、次ページに具体的な通知を添付してございます。
年間収入の考え方については、ここに記載のとおりでございまして、給付と負担につきましては、第3号被保険者の期間については、保険料納付済み期間として基礎年金の給付に反映されて、本人は保険料を負担しないということになってございます。
4ページ目については、割愛いたします。
5ページ目につきましては、厚生年金保険・健康保険の被扶養者の認定基準となってございます。
一番下の部分ですけれども、平成5年4月以降130万円となった後に、それ以降、変更はございません。
資料の6ページを御覧ください。
こちらは、第3号被保険者制度の改正・議論の経緯となってございます。
昭和60年改正におきまして、第3号被保険者制度が創設されました。その後、見直しについて議論が行われてはございますけれども、特に制度としては、変更はございません。
資料の7ページを御覧ください。
こちらは、第3号被保険者制度の導入経緯となってございます。
制度発足当時ですけれども、厚生年金などの被用者年金

出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76904.html

時系列

主な数値

年間収入要件 130万円未満
対象年齢 20以上60未満歳
被扶養者認定基準の変更時期(年間収入130万円) 平成5年4月年月以降
第3号被保険者制度の創設 昭和60年改正
実態調査結果の取りまとめ目標 令和8年度中年度
前回の年金制度改正 2025年
会議時間 15:00~17:00時間帯
配布資料数 3点

この事例から確認すべきポイント

この発表は、第3号被保険者制度について構成員による検討を開始したことを示すものです。原文では、制度の見直しを検討する法改正附則や、自由民主党・日本維新の会の骨子に言及されていますが、取得した本文から確認できるのは検討会の開催、座長選出、現状と実態調査の説明までです。制度変更の内容や時期の決定は、本文からは確認できませんでした。実務上は、第3号被保険者の要件(20歳以上60歳未満、年間収入130万円未満など)が今後の議論で論点となる可能性がある点を把握し、議事録や資料などの公式出典で最新の動向を確認することが重要です。詳細は公式出典をご確認ください。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-10-27 / 最終確認: 2026-10-27

執筆・確認主体

この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。

数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。

編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-10-27

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