中国、計40の日本企業・組織を対象とした両用品目の輸出禁止・審査厳格化を発表
この発表の要点
- 中国商務部が日本企業・組織計40社を輸出管理リストに追加し、両用品目の輸出規制を強化した。
- コントロールリスト掲載企業への両用品目輸出は禁止、注視リスト掲載企業へは審査が厳格化される。
- これらの措置は即日施行され、日本の「再軍事化」阻止が目的とされている。
企業・自治体への影響
中国と取引のある日本の製造業、商社、および関連するサプライチェーン企業は、自社製品が「両用品目」に該当するか、また取引先がリストに掲載されていないか緊急に確認する必要がある。特に、軍事転用可能な技術や製品を扱う企業は、輸出管理体制の抜本的な見直しと強化が求められる。
対応すべきこと
- 自社製品・技術が中国の「両用品目」に該当するかどうかを確認する。
- 中国商務部が発表したリストに自社または取引先が掲載されていないか確認する。
- リスト掲載企業との取引がある場合、直ちに輸出・移転・提供を停止し、商務部への申請要否を検討する。
- 輸出管理体制を再評価し、エンドユーザー・最終用途確認の厳格化を含むコンプライアンス強化策を講じる。
対象部門: 経営者 法務 広報 経理
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | 中国商務部 |
|---|---|
| 発表日 | 2026-07-01 |
| 分類 | 経済・産業トレンド |
発表された内容
2026年07月01日
中国商務部は6月29日、商務部公告2026年第27号(以下、第27号公告)で、計20の日本企業・組織を輸出管理コントロールリスト(注1)に追加すると発表した。また、商務部公告第28号(以下、第28号公告)で、計20の企業・組織の注視リスト(注2)への追加も発表した。いずれも即日施行された。日本企業・組織の輸出管理コントロールリストおよび注視リストへの追加は、2026年2月に続き2度目となる(2026年2月26日記事参照)。
第27号公告では、輸出者がリストに掲載した企業・組織へ両用品目を輸出することや、国外の組織・個人が中国原産の両用品目を当該企業・組織へ移転・提供することを禁止するとした。また、進行中の関連活動は即刻停止するよう求めた。加えて、特別な事情で輸出が必要な場合、輸出者は商務部に申請しなければならないとした。
第28号公告では、輸出者がリストに掲載した企業・組織へ両用品目を輸出する場合、一般許可(包括許可)の申請や、登録情報提出方式による輸出証明書の取得を不可とした(注3)。また、個別許可の申請時には、リスク評価報告書、日本の軍事力強化に寄与する一切の用途に使用しない旨の書面による証明を提出しなければならないとした。さらに、当該企業・組織への輸出許可審査期間は、両用品目輸出管理条例(以下、条例)第17条に定める期間の制限を受けないとした。このほか、商務部は注視リスト掲載企業・組織に対する両用品目の輸出に関して、より厳格なエンドユーザー・最終用途の審査を実施するとした。なお、注視リスト掲載企業・組織が条例第26条の規定に基づき、検証への協力義務を履行した場合、当該企業・組織は注視リストからの除外を申請できるとした。
商務部は同日、両公告発表の背景について、2026年2月に計40の日本企業・組織をそれぞれ輸出管理コントロールリストおよび注視リストに追加し、日本の「再軍事化」および核武装の動きを阻止しようとしたにもかかわらず、日本がその後も「新型軍国主義」の推進を加速し、「再軍事化」の動きを進めていることを挙げた。また、当該措置は完全に正当、合理的かつ合法であると述べた。その上で、中国側がリストに掲載しているのはごく一部の日本の事業体に限られ、措置の対象も両用品目に限定されており、日中の通常の経済・貿易関係に影響を与えるものではなく、法令を順守している日本の事業体は心配する必要はないと説明している。
(注1)輸出管理コントロールリストには、これまで米国や台湾の企業・組織が掲載されており(2025年1月15日記事、2025年7月9日記事参照)、日本企業・組織の掲載は2026年2月に続き2度目となる。
(注2)条例第26条によると、関連組織・個人は国務院商務主管部門が行う両用品目のエンドユーザー、最終用途の検証に協力しなければならない。輸入業者、エンドユーザーが期限内に検証に協力せず、証明資料を提出しなかったことで両用品目のエンドユーザー、最終用途を確認できない場合、国務院商務主管部門は関連輸入者、エンドユーザーを注視リストに掲載できる。
(注3)条例第15条では、両用品目の輸出には、輸出管理法、両用品目輸出管理条例に基づき、個別許可か一般許可の取得、もしくは登録情報提出方式による輸出証明書の取得を求めている。
(西島和希)
(中国、日本)
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出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/07/9ddb739af216a05d.html
時系列
- 2026-02-00 日本企業・組織の輸出管理コントロールリストおよび注視リストへの追加(1度目)
- 2026-06-29 中国商務部が第27号公告および第28号公告を発表
- 2026-06-29 第27号公告および第28号公告が即日施行
主な数値
| 輸出管理コントロールリスト追加企業・組織数 | 20社・組織 |
|---|---|
| 注視リスト追加企業・組織数 | 20社・組織 |
| 合計対象企業・組織数 | 40社・組織 |
この事例から確認すべきポイント
中国商務部による今回の措置は、日本企業にとって輸出管理体制の見直しを迫る重要な事例です。特に「両用品目」の定義と、自社製品がこれに該当するかどうかの確認が急務となります。コントロールリスト掲載企業は輸出が原則禁止され、注視リスト掲載企業は審査が厳格化されるため、輸出継続には多大な手続きとリスク評価が求められます。背景として日本の「再軍事化」阻止が挙げられており、政治的背景が経済活動に直接影響を与える国際情勢の複雑さを示しています。企業は、サプライチェーン全体における両用品目の流通経路を把握し、エンドユーザー・最終用途の確認を徹底するとともに、中国の輸出管理法規の動向を継続的に注視し、自社のコンプライアンス体制を強化することが不可欠です。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-07-01
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