行政処分・コンプライアンス

構造改革特別区域の規制の特例措置の評価に関する調査について

農林水産省と内閣府は、構造改革特別区域内の特例措置である「特定法人による農地取得事業」について、その効果等を把握するための調査を実施すると発表しました。この調査は、「構造改革特別区域基本方針」および「構造改革特別区域において講じられた規制の特例措置の評価時期について」に基づき、今年度中に評価・調査委員会で評価を行う一環として、広く意見を募ることを目的としています。詳細は外部リンクで確認を促しています。

この発表の要点

企業・自治体への影響

農業分野への参入を検討している法人や、既に構造改革特別区域で農地を取得している法人、および地方自治体は、本調査の結果が今後の制度運用や規制緩和・強化に影響を与える可能性があるため、動向を注視する必要があります。特に、農地所有適格法人以外の法人による農地取得に関わる事業者は、事業継続性や拡大戦略に影響を受ける可能性があります。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 法務 広報 経理

対応期限:要確認

基本データ

企業・団体 農林水産省、内閣府
業界 農業、地方創生
発表日 2026-07-23
分類 行政処分・コンプライアンス

発表された内容

令和8年7月23日
農林水産省内閣府

農林水産省と内閣府は、法人農地取得事業の評価に関する調査を実施します。

趣旨
構造改革特別区域内の特例措置である「特定法人による農地取得事業」については、これを活用することにより、一定の要件の下で農地所有適格法人以外の法人においても農地等の所有権の取得が認められているところです。当該特例措置については、「構造改革特別区域基本方針」(平成15年閣議決定)及び「構造改革特別区域において講じられた規制の特例措置の評価時期について」(令和6年構造改革特別区域推進本部長決定)に基づき、今年度、評価・調査委員会において評価をすることとされています。
調査
当該特例措置の効果等を把握するため、広くご意見をお聞かせいただくことを目的として、調査を実施いたします。詳細は、次のURLからご確認ください。(外部リンク)【構造改革特別区域】「特定法人による農地取得事業」に関する調査を実施いたします

お問合せ先経営局農地政策課農地調整グループ代表:03-3502-8111(内線5168)直通:03-6744-2153内閣府地方創生推進事務局代表:03-5510-2151(内線3145)直通:03-5510-2453

出典: www.maff.go.jp
URL: https://www.maff.go.jp/j/press/keiei/seisaku/260723.html

時系列

この事例から確認すべきポイント

本発表は、構造改革特別区域における「特定法人による農地取得事業」という規制の特例措置について、その効果を評価するための調査実施を告知するものです。この特例措置は、農地所有適格法人以外の法人でも一定の要件下で農地等の所有権取得を認めるものであり、地方創生や農業振興に資する可能性があります。今回の調査は、平成15年の閣議決定および令和6年の推進本部長決定に基づき、今年度中に実施される評価・調査委員会での評価に先立ち、広く関係者からの意見を募ることを目的としています。企業や地方自治体は、この特例措置の活用状況や課題について意見を提出する機会として捉えることができます。調査結果は、今後の制度運用や見直しに影響を与える可能性があるため、関連する事業者は動向を注視する必要があります。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-07-23

関連事例

自社のプレスリリースをPRazeに掲載しませんか?

無料でプレスリリースを掲載する