制度・法令改正 審議中

第209回労働政策審議会労働条件分科会 議事録(2026年5月13日)

2026年5月13日に開催された労働政策審議会労働条件分科会において、資金移動業者の口座への賃金支払制度(賃金のデジタル払い)の施行後2年間の評価と見直しが議論されました。規制改革実施計画に基づき、資金保全要件や指定代替口座の必置要件などの見直しが検討されており、特に昨年成立した資金決済法改正を踏まえた資金移動業者の破綻時の資産保全要件の議論が中心です。現時点での利用状況として、指定業者4社、労働者の口座件数約5万件、月間取扱金額2.9億円が報告されました。

この発表の要点

企業・自治体への影響

賃金のデジタル払い制度の見直しは、資金移動業者にとっては事業運営コストやリスク管理体制に影響を与え、新たなサービス展開の機会にもなり得ます。企業の人事・経理部門は、賃金支払方法の選択肢や関連法規の変更を注視し、従業員への情報提供や社内システムの対応を検討する必要があるでしょう。労働者にとっては、賃金の受け取り方法の安全性や利便性に直結するため、金融リテラシー向上への取り組みも重要となります。

対応すべきこと

対応優先度:  賃金支払制度という企業の根幹に関わる制度の見直し議論であり、将来的に法令改正や実務への影響が予想されるため。

対象部門: 経営者 総務 法務 経理

対応期限:施行日まで

基本データ

企業・団体 厚生労働省
業界 金融
発表日 2026-05-13
分類 制度・法令改正
地域 東京都

発表された内容

2026年5月13日 第209回労働政策審議会労働条件分科会 議事録

2026年5月13日 第209回労働政策審議会労働条件分科会 議事録

労働基準局労働条件政策課

日時

令和8年5月13日(水) 10:00~12:00

場所

厚生労働省専用第22~24会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館18階)

出席者

公益代表委員
安藤委員、川田委員、神吉委員、黒田委員、首藤委員、原委員、水島委員、山川委員

労働者代表委員
亀田委員、櫻田委員、佐藤(好)委員、椎木委員、菅村委員、春川委員、古川委員

使用者代表委員
加藤委員、鈴木委員、田中委員、田上委員、鳥澤委員、福本委員

事務局
岸本労働基準局長、尾田審議官(労働条件政策、働き方改革担当)、松本審議官(労災、賃金担当)、松下総務課長、川口労働条件政策課長、田邉労働条件確保改善対策室長、大野賃金課賃金支払制度業務室長、中島労働条件政策課長補佐、来嶋労働条件政策課長補佐
オブザーバー
小澤金融庁企画市場局デジタル・分散型金融企画室長

議題

(1)資金移動業者の口座への賃金支払制度について
(2)労働市場改革分科会等について(報告事項)

議事

○山川分科会長 おはようございます。
では、定刻になりましたので、ただいまから第209回「労働政策審議会労働条件分科会」を開催いたします。
本日の分科会は、会場からの御参加とオンラインでの御参加の双方で開催とさせていただいております。
議事に入ります前に、本分科会委員の交代につきまして、事務局から御紹介をお願いします。
○事務局 本分科会委員の交代につきまして、御報告いたします。
お手元の参考資料No.1として「労働条件分科会 委員名簿」を配付しております。
労働者代表の冨髙裕子委員が御退任され、日本労働組合総連合会総合政策推進局長の菅村裕子委員に御就任いただいております。
事務局からは以上でございます。
○山川分科会長 ありがとうございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
本日の委員の御出欠ですが、労働者代表の松田惣佑委員、使用者代表の佐藤晴子委員、兵藤美希子委員が御欠席と承っております。
では、カメラ撮りは、ここまでとさせていただきます。
○山川分科会長 では、本日の議題に入ります。
議題(1)は「資金移動業者の口座への賃金支払制度について」です。
本議題は、金融庁の所管する事項に関係しておりますので、労働政策審議会運営規程第4条に基づきまして、金融庁の御担当の方にオブザーバーとして御出席いただいております。
では、事務局から説明をお願いします。
○大野賃金課賃金支払制度業務室長 賃金課でございます。
それでは、私から資料No.1の「資金移動業者の口座への賃金支払制度について」御説明させていただきます。
1枚ページをおめくりいただきまして、資料右下の1ページ目を御覧いただければと思います。昨年、資金移動業者の口座への賃金支払制度、いわゆる賃金のデジタル払いが施行後2年を経過いたしまして、労働条件分科会において、制度の評価や見直しについて御意見をいただきました。
「制度の評価」につきましては、賃金の受け取り方法の選択肢を広げたことは評価という御意見、一方で、賃金のデジタル払いのニーズ調査によれば、労使双方のニーズはあまりないという印象といった御意見がありました。
「制度の見直し」については、資金保全要件、指定代替口座の必置要件は、労働者の生活の糧である賃金が安全かつ確実に支払われるために必要不可欠ということを踏まえた規制であること。労働者保護の観点から設けられたそういった中核的な要件について、今後の検討では、そのことを十分に踏まえた議論が必要であること。賃金のデジタル払いが実質的に開始されてから時間が経過していない中で、指定要件の見直しを議論するのは時期尚早であること。当面は施行状況を把握しつつ、金融リテラシーを高めていく教育への対応が重要であることといった御指摘をいただいたところです。
2枚目をおめくりいただければと思います。資金移動業者の口座への賃金支払制度の指定の状況や制度利用状況をまとめたものでございます。
まず、上の段の「指定の状況」ですが、制度施行以降、本日時点で4社が指定されております。口座の受入上限額や保証機関は、それぞれの資金移動業者ごとに設定しているところでございます。このほか、現在、指定申請を検討している複数の資金移動業者に対する事前相談に対応しているところでございます。
資料の下段「制度利用状況」につきましては、四半期ごとに資金移動業者からの報告を求めておりまして、その結果をまとめたものになっております。一番左側、労働者の口座件数ですが、直近、令和8年3月時点で約5万件となっておりまして、真ん中の表、1か月間で決済・送金等に利用された取扱金額については2.9億円となっております。いずれも最初の指定以降、上昇傾向にあるところです。右側の表は、労働者1口座当たりの残高の平均、こちらは、あるスポットで口座残高を見たものですが、直近では約2,300円程度となっております。
3ページ目をおめくりいただければと思います。昨年6月に閣議決定されました規制改革実施計画の関係事項を抜粋したものになります。a、bについては、厚労省において措置済みの事項でありますが、cについて、厚労省は金融庁と連携して、労働者の賃金の安全性・確実性を担保しつつ、賃金のデジタル払いの社会実装を実効的に促進する観点から、以下の各事項の見直しの要否を含め検討し、結論次第、速やかに必要な措置を行うとされておりまして、①~③の3つの事項が記載されてございます。
①が「資金移動業者の破綻時の資産保全要件」ということで、資金決済に関する法律の見直しによりまして、保証会社等による労働者に対する直接返還が可能となったことを踏まえて、資産保全要件の廃止または大幅な緩和を行うこと。その際、破綻時に6営業日以内に労働者に弁済するとの要件についても、併せて見直しを行うこと。
②が「指定代替口座の必置要件」でして、賃金デジタル払いの口座上限を超えた場合の送金先とか、資金移動業者の破綻時などに労働者に資産を返還する際に、口座として労働者があらかじめ指定代替口座を登録することになっておりますが、これについて、預貯金口座等以外の手法を認めるということ。
③が「その他の要件」として2点ありまして、1点目が、指定に当たって要件としている個人情報の取扱いに係る第三者機関による認証を求めないということ。2点目として、口座から現金での払出し方法において、1円単位での払出し要件を廃止して、例えば紙幣単位での払出しを認めること。これらにつきまして、見直しの要否を含め、検討することとされているところでございます。
このうち、①については、金融庁の資金決済法の見直し内容とも様々関連してくる論点でございますが、本日は、まず「①資金移動業者の破綻時の資産保全要件」の論点について、次ページ目以降の資料で御説明さしあげて、御議論いただきたいと考えております。
4ページをおめくりいただければと思います。資金移動業者の資産保全要件について、資金決済法に基づき、資金移動業者全体に係る規制と、労働基準法令に基づき、賃金デジタル払いを行う資金移動業者に係る規制の現状をまとめたものとなります。
まず、現行の資金決済法においては、利用者から受け入れた資金を保全することとなっておりますが、資金移動業者の破綻時には、保全された資金は供託手続を通じて国が還付手続を実施することとしておりまして、利用者への資金の還付には最低170日以上という期間を要する制度となっております。また、資金決済法に基づく資産保全は、基準期間ごとに必要となる保全額を算出し、各基準期間の末日から3営業日以内に資産保全を行う仕組みとなっているところでございます。
一方、賃金のデジタル払いにおいては、十分な額が早期に労働者に支払われるようにするという観点から、資金決済法に基づく供託等の手続に加えまして、万が一、破綻した場合は、弁済の請求後6営業日以内に労働者に対して負担する債務の全額を弁済する仕組みを講じることとされております。この要件につきましては、労働者保護の観点から、銀行と同程度の資金保全の仕組みとすることが必要との御意見を踏まえるとともに、資金移動業者の対応の実現可能性も勘案しつつ、制度設計がなされたものでございますが、資金移動業者からは、資金決済法と賃金デジタル払いで保証が重複して、負担が重い。それから、賃金デジタル払いでは、実際の口座残高にかかわらず、常に口座の上限額を負担しなければならず、コスト負担が重い、6営業日以内に労働者に弁済しなければならない体制の構築は負担が重いといった御意見があるところです。
こうした中、昨年6月に資金決済に関する法律の一部改正法が成立いたしまして、資金移動業者が破綻した場合の利用者への返還方法について、新たに銀行等の保証機関や信託会社等による直接返還が可能となりました。本法律は、本日時点ではまだ施行されておりませんが、改正法では、法律の公布から1年以内の施行とされているところです。
また、政令・府令など、下位法令の改正についても同様に、現時点では公布・施行されておりませんが、改正案のパブリックコメントは実施済みでありまして、現在、公布に向けた準備が進められているところと承知しております。
以降は、その内容に沿って御説明させていただきます。
5ページ目をおめくりください。資金決済に関する法律の一部改正

出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73976.html

時系列

主な数値

指定された資金移動業者数 4社
労働者の口座件数(令和8年3月時点) 50000件
1か月間の決済・送金等に利用された取扱金額 2.9億円
労働者1口座当たりの残高の平均 2300円
資金決済法に基づく利用者への資金還付にかかる期間 170日以上
賃金デジタル払いにおける破綻時の弁済期間 6営業日以内

この事例から確認すべきポイント

賃金のデジタル払い制度は施行から2年が経過し、労働政策審議会労働条件分科会でその評価と見直しが議論されました。指定業者数や口座数、取扱金額は上昇傾向にあるものの、1口座あたりの平均残高は低水準に留まっています。規制改革実施計画に基づき、資金保全要件、指定代替口座の必置要件、個人情報認証、1円単位払出し要件の見直しが検討されており、特に昨年成立した資金決済法改正による保証機関等による直接返還が可能となったことを踏まえ、現行の賃金デジタル払い制度における6営業日以内の弁済要件や重複する保証負担の軽減が議論の焦点となっています。この議論は、労働者の賃金保護と資金移動業者の負担軽減のバランスをどう取るかという重要な課題を提起しており、今後の制度設計に大きな影響を与える可能性があります。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-06-23

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