「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令第四条第二項の特別社会基盤事業所管大臣及び内閣総理大臣が定める様式案」等に関する意見の募集について(e-Gov)
この発表の要点
- 「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律」に基づく報告様式案に関する意見募集が開始された。
- 特別社会基盤事業者が対象となる特定侵害事象等の報告義務に関連する命令案および様式案について意見を募っている。
- 意見募集期間は2026年7月13日から2026年8月17日までである。
企業・自治体への影響
「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律」の対象となる特別社会基盤事業者(IT、通信、エネルギー、金融、交通、医療等の重要インフラ事業者)は、特定侵害事象等の報告義務に関する新たな様式案を理解し、将来的な対応準備を進める必要がある。特に法務、情報システム、コンプライアンス部門への影響が大きい。
対応すべきこと
- e-Govの公式出典にて、意見募集要領および命令案の詳細を確認する。
- 自社が「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律」における特別社会基盤事業者に該当するか確認する。
- 該当する場合、命令案および様式案の内容を精査し、意見提出の要否を検討する。
- 関係部門(法務、情報システム、経営層など)へ本件を共有し、対応体制を構築する。
対象部門: 経営者 法務 情シス 広報
対応期限:公募締切まで
基本データ
| 企業・団体 | 内閣府 |
|---|---|
| 発表日 | 2026-07-13 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
発表された内容
令和8年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第4号)第4条第2項 行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続 案の公示日 2026年7月13日NEW 受付開始日時 2026年7月13日0時0分 受付締切日時 2026年8月17日0時0分 意見提出が30日未満の場合その理由 意見募集要領(提出先を含む) 意見募集要項 PDF 命令などの案 告示案 PDF 申合せ案 PDF 申合せ別添様式案 PDF 関連資料、 その他 (参考)概要(告示案) PDF (参考)新旧対照表(申合せ・別添様式) PDF 資料の入手方法 - 備考 問合せ先 (所管省庁・部局名等) 内閣府政策統括官(サイバー安全保障担当)付 誤投稿防止のため、意見の提出に当たって必ず「意見募集要領(提出先を含む)」及び「命令などの案」の全部を確認してください。 「意見募集要領(提出先を含む)」及び「命令などの案」の全部を確認しました。
出典: 内閣府
URL: https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=095260700
時系列
- 2026-07-13 「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律」に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令第四条第二項の特別社会基盤事業所管大臣及び内閣総理大臣が定める様式案」等に関する意見募集の公示日および受付開始日
- 2026-08-17 意見募集の受付締切日
主な数値
| 意見募集期間 | 36日間 |
|---|
この事例から確認すべきポイント
本意見募集は、「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律」に基づき、特別社会基盤事業者が特定侵害事象等を報告する際の具体的な様式案に関するものです。複数の省庁が関与する令和8年省令第4号に関連しており、サイバー安全保障における重要インフラ事業者の役割の重要性を示しています。対象となる企業は、この機会に提案されている報告様式や関連規定を詳細に確認し、自社の業務への影響を評価することが不可欠です。意見提出期間が限られているため、迅速な対応が求められます。このプロセスへの参加は、最終的な規制がより実用的で効果的なものとなるよう貢献する重要な機会となります。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-07-15
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