行政処分・コンプライアンス 行政手続き進行中

特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定に関する情報通信行政・郵政行政審議会からの答申

総務省は、電気通信事業法に基づき、特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定について、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問し、本日、諮問案のとおり指定することが適当である旨の答申を受領しました。この答申を踏まえ、総務省は速やかに告示により指定を行う予定です。指定された事業者は、情報取扱規程の策定・届出や情報取扱方針の策定・公表等が義務付けられます。

この発表の要点

企業・自治体への影響

電気通信事業者は、総務省による告示指定後、特定利用者情報の取り扱いに関する新たな法的義務を負うことになり、情報取扱規程の策定・届出、情報取扱方針の策定・公表といった対応が求められます。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 総務 法務 広報

対応期限:告示制定後

基本データ

企業・団体 総務省
業界 電気通信
発表日 2026-07-28
分類 行政処分・コンプライアンス
地域 東京都

発表された内容

令和8年7月28日
特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定に関する情報通信行政・郵政行政審議会からの答申

総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第27条の5及び電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第22条の2の19の規定に基づく特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学特命教授)に諮問し、本日、案のとおり指定することが適当である旨の答申を受けました。
総務省では、本答申を踏まえ、速やかに告示により特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定を行います。

1 概要

本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第27条の5及び電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第22条の2の19の規定に基づき、特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者を告示により指定するものです。
特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者を総務大臣が告示によって指定することにより、指定された者は、情報取扱規程の策定・届出や情報取扱方針の策定・公表等を行うことが義務付けられます。
本件の概要は別紙1、告示案は別紙2のとおりです。

2 答申

総務省は、特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定について、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問し、本日、同審議会から、諮問のとおり指定することが適当と認められる旨の答申を受けました。

3 今後の予定

総務省は、本答申等を踏まえ、速やかに告示の制定を行う予定です。

4 資料の入手方法

報道資料については、総務省総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課(中央合同庁舎第2号館10階)において閲覧に供するとともに配布します。

連絡先
総務省総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課
外部送信係
電話:03-5253-5847

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000283.html

時系列

この事例から確認すべきポイント

今回の発表は、電気通信事業法に基づく特定利用者情報の適正な取り扱いに関する重要な進展を示すものです。総務省が情報通信行政・郵政行政審議会からの答申を受け、特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者を告示により指定する方針を明確にしました。これにより、指定された電気通信事業者は、情報取扱規程の策定・届出や情報取扱方針の策定・公表といった新たな義務を負うことになります。これは、利用者の情報保護を強化し、電気通信事業者の透明性と説明責任を高めるための措置であり、関連する事業者は今後の告示内容を注視し、速やかに対応体制を整備する必要があるでしょう。特に、情報取扱規程の策定や公表は、法務部門や広報部門、そして経営層が連携して取り組むべき課題となります。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-07-28

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