行政処分・コンプライアンス 答申完了・告示予定

特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定に関する情報通信行政・郵政行政審議会からの答申

総務省は、電気通信事業法及び同法施行規則に基づき、特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定について情報通信行政・郵政行政審議会に諮問し、案のとおり指定することが適当である旨の答申を受けました。総務省は本答申を踏まえ、速やかに告示による指定を行う方針です。指定された事業者は、情報取扱規程の策定・届出や情報取扱方針の策定・公表等の義務が生じます。

最終確認日: 2026-07-28

この発表の要点

企業・自治体への影響

電気通信事業者に対し、特定利用者情報の取り扱いに関する規程策定や公表義務といった新たな規制上の対応が求められるため、通信事業者および関連する法務・総務部門において自社の指定有無や対応要件の確認が必要となる。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 総務 法務 情シス

対応期限:施行日まで

基本データ

企業・団体 総務省
業界 IT・ソフトウェア・通信
発表日 2026-07-28
分類 行政処分・コンプライアンス
地域 東京都

発表された内容

令和8年7月28日
特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定に関する情報通信行政・郵政行政審議会からの答申

総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第27条の5及び電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第22条の2の19の規定に基づく特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学特命教授)に諮問し、本日、案のとおり指定することが適当である旨の答申を受けました。
総務省では、本答申を踏まえ、速やかに告示により特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定を行います。

1 概要

本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第27条の5及び電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第22条の2の19の規定に基づき、特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者を告示により指定するものです。
特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者を総務大臣が告示によって指定することにより、指定された者は、情報取扱規程の策定・届出や情報取扱方針の策定・公表等を行うことが義務付けられます。
本件の概要は別紙1、告示案は別紙2のとおりです。

2 答申

総務省は、特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定について、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問し、本日、同審議会から、諮問のとおり指定することが適当と認められる旨の答申を受けました。

3 今後の予定

総務省は、本答申等を踏まえ、速やかに告示の制定を行う予定です。

4 資料の入手方法

報道資料については、総務省総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課(中央合同庁舎第2号館10階)において閲覧に供するとともに配布します。

連絡先
総務省総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課
外部送信係
電話:03-5253-5847

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000283.html

時系列

この事例から確認すべきポイント

本件は、電気通信事業法および同法施行規則に基づき、特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者を総務大臣が告示により指定する手続きに関するものです。指定された電気通信事業者には、情報取扱規程の策定・届出や情報取扱方針の策定・公表などの新たな義務が発生します。電気通信事業を行う企業や関連部門においては、自社が指定対象に含まれるか否か、またそれに伴う規程策定や公表義務への対応が必要となるため、今後の総務省による告示内容や詳細な適用要件を注視し、法務・総務部門を中心に最新情報を確認することが求められます。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-07-28 / 最終確認: 2026-07-28

執筆・確認主体

この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。

数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。

編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-07-28

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