行政処分・コンプライアンス 了承

令和8年度地方財政審議会(6月19日)議事要旨

令和8年度地方財政審議会が令和8年6月19日に開催され、地方税法に基づく償却資産の指定の一部改正、および総務大臣配分資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定・修正について審議されました。審議の結果、これらの議題は了承されました。主な内容として、船舶に係る固定資産税の課税方法や国・地方公共団体所有船舶の非課税扱い、指定告示の根拠規定などが説明されました。

この発表の要点

企業・自治体への影響

この議事要旨は、地方税法に基づく固定資産税の課税実務に関わる企業や自治体に影響を与えます。特に、償却資産を所有する企業は、資産の申告や価格決定・修正のプロセス、特に船舶のような特殊な資産の課税方法について、経理・法務部門がその内容を確認し、適切な対応を取る必要があります。

対応すべきこと

対応優先度:  地方税法に基づく償却資産の課税に関する行政手続きの変更や確認事項が含まれており、企業の経理・法務実務に中長期的な影響があるため。

対象部門: 経営者 総務 法務 経理

対応期限:要確認

基本データ

企業・団体 総務省
発表日 2026-06-19
分類 行政処分・コンプライアンス

発表された内容

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令和8年度地方財政審議会(6月19日)議事要旨

令和8年度地方財政審議会(6月19日)議事要旨

日時

令和8年6月19日(金)10時15分〜10時55分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員) 小西 砂千夫(会長) 古谷 ひろみ 内田 明憲 西野 範彦 星野 菜穗子

(説明者) 自治税務局固定資産税課 課長補佐 瀬戸 隆之

議題

(1)地方税法第389条第1項第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について
今回の議題は、地方税法(以下「法」という。)第389条第1項の規定により、総務大臣又は都道府県知事が価格等を決定し、関係市町村へ配分する償却資産について、既に指定(告示)した内容を一部改正するに際し、法第389条第6項の規定に基づき、審議するものである。

(2)総務大臣配分資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について(令和8年6月修正分)
今回の議題は、申告期限後に提出のあった申告書等に基づき、価格等を追加で決定し関係市町村へ配分するもの、及び法第389条に規定する償却資産の所有者からの報告等に基づき、既に決定・配分した価格等を修正するに際し、法第417条第3項の規定に基づき、審議するものである。

要旨

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)
○船舶に係る固定資産税の課税はどのように行われているのか。
→固定資産税の課税団体は、原則的にはその資産の所在市町村となり、船舶については、所有者が主たる定けい場が所在する市町村に申告し、当該市町村が課税することとなる。一方で、その使用の実態が一市町村内にとどまらず、複数市町村にわたる場合は、所有者が都道府県知事又は総務大臣に申告し、都道府県知事又は総務大臣がその価格等を決定・配分し、その配分を受けた市町村が課税することとなる。

○国・地方公共団体が所有する船舶の取扱いはどうか。
→非課税とされている。

○知事・大臣配分資産の指定を告示で行う根拠規定は何か。
→地方税法施行規則第15条の6第4項の規定により、知事・大臣配分資産の指定をした場合は、その旨を官報で告示することとしている。

資料

資料1

資料2

参考

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/chizai/02zaisei02_04001397_00929.html

時系列

この事例から確認すべきポイント

この議事要旨は、地方税法に基づく償却資産の課税に関する行政手続きの透明性を示すものです。特に、総務大臣や都道府県知事が関与する償却資産の価格決定・配分、およびその修正プロセスについて、地方財政審議会が審議し了承したことが示されています。企業実務においては、固定資産税の課税対象となる償却資産の申告が適切に行われているか、また、申告内容の修正が必要な場合にどのような手続きが取られるかについて、地方税法および関連規則の規定を理解しておくことが重要です。特に、船舶のように使用実態が複数市町村にわたる資産については、課税主体が異なる可能性があるため、その取り扱いを正確に把握する必要があります。国・地方公共団体所有の船舶が非課税である点も、関連する事業を行う企業にとっては参考となる情報です。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-06-23

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