行政処分・コンプライアンス 省令改正・特例措置

令和8年熊本地震により本人確認が困難な場合の携帯電話契約の本人確認方法の特例

総務省は、令和8年熊本地震の被災者が本人確認書類を喪失し、携帯電話契約が困難な状況に対応するため、本人確認方法に関する特例措置を導入しました。これは、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部改正によるものです。特例は、本日(令和8年8月6日)から令和9年1月31日までの期間に適用されます。詳細については、別途公開される別紙資料を参照する必要があります。

この発表の要点

企業・自治体への影響

携帯音声通信事業者(通信業界)は、この特例措置に基づき、被災者に対する本人確認業務の運用を変更する必要がある。被災地の自治体や支援団体は、被災者が携帯電話サービスを利用しやすくなるよう、この特例措置を周知することが期待される。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 総務 法務 広報

対応期限:期間指定あり

基本データ

企業・団体 総務省
業界 通信
発表日 2026-08-06
分類 行政処分・コンプライアンス
地域 東京都

発表された内容

令和8年熊本地震により本人確認が困難な場合の携帯電話契約の本人確認方法の特例

報道資料

令和8年8月6日
令和8年熊本地震により本人確認が困難な場合の携帯電話契約の本人確認方法の特例

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)では、携帯音声通信事業者等に対し、契約の相手方の本人確認等が義務付けられています。
この度の令和8年熊本地震により、被災者が本人確認書類を喪失し、携帯電話等の契約に際して本人であることを確認できる書類がない場合が想定されます。
このような場合において、被災者が携帯電話等の契約を行うことができるよう、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成17年総務省令第167号)の一部を改正し、本日から令和9年1月31日までの間、本人確認の方法等に関する特例を設けることとしましたのでお知らせします(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(以下「改正省令」といいます。)の概要については別紙1、改正省令については別紙2を参照)。

別紙1
「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令の概要」
別紙2
「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令」
※ 上記、別紙1及び別紙2の資料については、総務省総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課(中央合同庁舎第2号館10階)において閲覧に供するとともに配布するほか、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。

連絡先
総務省総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課
担当:古田課長補佐、猪股係長、佐野官
電話:03-5253-5487
E-mail:honninkakunin_atmark_soumu.go.jp
※ 迷惑メール防止のため、@を「_atmark_」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を@に直してください

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000290.html

時系列

主な数値

特例措置適用期間 6ヶ月
関連法規の制定年 2005年
関連省令の制定年 2005年

この事例から確認すべきポイント

この発表は、大規模災害発生時における行政の迅速な対応と、国民生活への影響を最小限に抑えるための法規運用の柔軟性を示す事例です。特に、携帯電話が現代社会においてライフラインとしての重要性を増している中で、本人確認書類の喪失という被災地の現実的な課題に対し、特例措置を講じたことは、企業広報の観点からも評価されるべき点です。通信事業者にとっては、法令遵守と同時に、被災者支援という社会的責任を果たすための具体的な対応が求められます。広報担当者は、このような特例措置の内容を正確に理解し、顧客への適切な情報提供と、現場での混乱を避けるための社内周知を徹底する必要があります。また、添付資料に詳細が記載されていることから、公式発表の本文だけでなく、関連する別紙やウェブサイトの情報を確認する重要性も再認識されます。災害発生時の緊急対応においては、情報伝達のスピードと正確性が極めて重要であり、企業は常に最新の情報を把握し、迅速に対応できる体制を整えておくべきです。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-08-06

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