バングラデシュ、2028年度から会計年度を4月~翌年3月に変更へ
この発表の要点
- バングラデシュ政府が2028/2029年度から会計年度を4月~翌年3月に変更する方針を閣議決定
- 移行措置として2027/2028年度は2027年7月~2028年3月の9カ月間に設定
- 実施には憲法や関連法令の改正、財務管理システム等の変更、国会議員総数の3分の2以上の賛成が必要
企業・自治体への影響
バングラデシュ国内で事業を展開する企業の経営企画部門、財務・経理部門、法務部門等において、将来的な会計・税務上のスケジュール変更やシステム対応、法改正の動向把握に影響を与える可能性がある。
対応すべきこと
- 公式出典および現地当局からの続報を確認し、法改正の進捗と移行スケジュールを把握する
- バングラデシュにおける自社の会計・税務・財務管理システムへの影響を社内関係部門で共有する
- 移行措置期間(2027/2028年度が9カ月間となる点など)に備えたスケジュール管理を行う
対象部門: 経営者 総務 法務 経理
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | バングラデシュ政府 |
|---|---|
| 業界 | 経済・産業トレンド |
| 発表日 | 2026-08-24 |
| 分類 | 経済・産業トレンド |
発表された内容
2026年08月24日
バングラデシュ政府は8月17日、現在の7月1日~翌年6月30日の会計年度について、2028/2029年度から4月1日~翌年3月31日に変更する方針を閣議決定した。移行措置として、2027/2028年度は2027年7月~2028年3月の9カ月間とする。政府は、7~8月のモンスーン期にインフラ開発事業が実施されることで工事の遅延や品質低下、国民生活への支障が生じていることを変更理由の1つに挙げており、会計年度の開始を4月として新年度から速やかに事業を開始することで、モンスーン期前に開発事業を完了させることを目指す。
今回の変更には、憲法および1897年一般条項法(General Clauses Act, 1897)の改正に加え、政府の財務管理システムなどの技術的な変更も必要となる。政府は、内閣府、中央銀行、国家歳入庁(NBR)、法務当局、財務当局などで構成する委員会を設置し、移行に向けた具体的な対応を検討する。憲法第152条では会計年度を7月1日に始まる1年間と定義しているため、実施には憲法改正が不可避となるほか、憲法第142条により、憲法改正法案の成立には国会議員総数の3分の2以上の賛成が必要となる。
政府は2028年4月からの新会計年度開始を明確に打ち出しているものの、憲法・関連法令の改正に加え、税務、政府会計、財務管理システムなども変更しなければならない。今後、法改正の進捗と移行スケジュールを注視する必要がある。
(片岡一生)
(バングラデシュ)
ビジネス短信 05fc7ac0f04806d7
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バングラデシュ、2028年度から会計年度を4月~翌年3月に変更へ
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出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/08/05fc7ac0f04806d7.html
時系列
- 2026-08-17 バングラデシュ政府が会計年度の変更方針を閣議決定
主な数値
| 移行措置年度の期間 | 9カ月間 |
|---|---|
| 憲法改正法案成立に必要な賛成割合 | 3分の2以上 |
この事例から確認すべきポイント
バングラデシュ政府による会計年度の変更方針は、モンスーン期におけるインフラ開発事業の遅延や品質低下を防ぐための施策である。現行の7月開始から4月開始へ移行することで、新年度から速やかに事業を開始し、雨期前に完了させる狙いがある。しかし、憲法第152条の定義変更や関連法の改正、国会議員総数の3分の2以上の賛成が必要不可欠であり、さらに税務・政府会計・財務管理システム等の技術的な改修も求められる。同国で事業を展開する企業等においては、今後の法改正の進捗や移行スケジュール、税務手続きへの影響を注視し、適切な対応準備を進めることが重要となる。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-08-24
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