香港向け家きん由来製品の輸出再開について(青森県)
この発表の要点
- 青森県からの家きん由来製品の香港向け輸出が再開された。
- 輸出検疫証明書の交付が本日より再開され、令和8年5月30日以降に生産・処理された製品も対象となる。
- 高病原性鳥インフルエンザ発生時の地域主義適用と、清浄性確認後の輸出再開プロセスが示された。
企業・自治体への影響
青森県内の家きん生産者や関連食品加工業者、貿易業者にとっては、香港市場へのアクセスが回復し、経済活動の正常化に繋がります。全国の家きん関連事業者も、国際的な動物衛生基準と輸出規制の動向を注視する必要があります。
対応すべきこと
- 青森県内の家きん関連事業者は、輸出検疫証明書の交付手続きを再開する。
- 輸出対象となる家きん由来製品の生産・処理日が令和8年5月30日以降であることを確認する。
- 関係部門(生産、品質管理、営業、貿易実務など)へ本発表内容を共有する。
- 他国・地域への輸出状況や、今後の動物衛生に関する情報に注意を払う。
対応優先度: 中 特定地域からの輸出再開であり、関連事業者には直接的な経済的影響があるため。
対象部門: 経営者 広報 経理 法務
対応期限:要確認
基本データ
| 企業・団体 | 農林水産省 |
|---|---|
| 業界 | 農業・食品 |
| 発表日 | 2026-06-10 |
| 分類 | 経済・産業トレンド |
| 地域 | 青森県 |
発表された内容
令和8年6月10日
農林水産省
本日、我が国の家きん由来製品の香港向け輸出について、青森県からの輸出が再開されましたのでお知らせします。
1.概要
高病原性鳥インフルエンザによる我が国の家きん由来製品の輸出への影響をできる限り小さくするため、輸出相手国・地域当局との間で地域主義の適用について協議を行い、主な輸出先である香港、シンガポール、ベトナム、マカオ及び米国については、非発生都道府県からの家きん由来製品の輸出継続が認められています。 一方、発生県からの輸出再開について協議を行ってきたところ、今般、香港当局との間で、高病原性鳥インフルエンザに関する清浄性が認められた青森県からの家きん由来製品の輸出再開について合意しました。 これにより、本日から、動物検疫所において香港向け輸出に必要な輸出検疫証明書の交付を再開しました。 また、今回の協議により、香港向け輸出については、防疫措置完了から28日が経過し清浄性が確認された日(令和8年5月30日)に遡って、同日以降に生産・処理された家きん由来製品の輸出が認められたため、「同日以降に生産・処理された家きん由来製品」について、輸出検疫証明書の交付が可能です。なお、同県からのシンガポール、ベトナム、マカオ及び米国向けの家きん由来製品の輸出は再開済みです。<2025年の輸出額> 鶏肉の総輸出額:25.5億円(うち、香港22.6億円) 鶏卵の総輸出額:81.4億円(うち、香港76.7億円) 出典:財務省「貿易統計」<これまでの経過>令和8年4月22日:青森県において高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜を確認(青森県からの家きん由来製品の輸出が一時停止)令和8年5月30日:青森県は、防疫措置完了から続発なく28日経過したため再度清浄地域となる
2.参考
令和7年度の鳥インフルエンザに関する情報については、次のページよりご確認いただけます。URL:https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/r7_hpai_kokunai.html各国の家きん由来製品の輸出停止状況については、次のページよりご確認いただけます。URL: https://www.maff.go.jp/aqs/topix/exkakin_teishi.html
お問合せ先
消費・安全局動物衛生課
担当者:輸出検疫環境整備班代表:03-3502-8111(内線4584)ダイヤルイン:03-3502-8295
出典: 農林水産省 プレスリリース
URL: https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/260610.html
時系列
- 2026-04-22 青森県において高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜を確認(青森県からの家きん由来製品の輸出が一時停止)
- 2026-05-30 青森県は、防疫措置完了から続発なく28日経過したため再度清浄地域となる
- 2026-06-10 青森県からの家きん由来製品の香港向け輸出が再開
主な数値
| 鶏肉の総輸出額(2025年) | 25.5億円 |
|---|---|
| 鶏肉の香港向け輸出額(2025年) | 22.6億円 |
| 鶏卵の総輸出額(2025年) | 81.4億円 |
| 鶏卵の香港向け輸出額(2025年) | 76.7億円 |
| 防疫措置完了から清浄性確認までの期間 | 28日 |
この事例から確認すべきポイント
本発表は、高病原性鳥インフルエンザ発生による輸出停止措置からの回復プロセスと、国際貿易における地域主義適用の重要性を示す事例です。発生県からの輸出再開には、相手国・地域当局との綿密な協議と、清浄性確認のための厳格な防疫措置の実施が不可欠であることが示されています。特に、防疫措置完了から28日経過後の清浄性確認日(遡及適用)を輸出可能日とする合意は、貿易再開までの期間短縮と経済的影響の軽減に寄与します。企業は、国際的な動物衛生基準と貿易協定の動向を常に把握し、サプライチェーンのレジリエンスを高めるためのリスク管理体制を構築する必要があります。また、輸出停止時の迅速な情報開示と、再開に向けた当局との連携が、信頼維持に繋がります。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-06-10
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