ウクライナからの家きん肉等の輸入一時停止措置の解除について
最終確認日: 2026-10-16
この発表の要点
- ウクライナからの家きん肉等の輸入一時停止措置を2026年10月16日付で解除
- 停止の理由は、ウクライナの家きんにおける高病原性鳥インフルエンザ発生で、同国の防疫措置等の情報により清浄性を確認したこと
- 生きた家きんは二国間の輸入条件が設定されておらず従前より輸入できない
企業・自治体への影響
食品・畜産物を輸入・取り扱う食品商社、食肉加工、飼料・畜産関連の調達部門に関係する可能性があります。ウクライナ産家きん肉等の調達を検討する場合は、輸入検疫や取引条件の見直しに影響し得ます。原文に記載された輸入実績では、ウクライナからの家きん肉の輸入は2021年に16トンでした。
対応すべきこと
- 公式出典で解除の対象品目・適用条件を確認する
- 自社の調達・輸入品目にウクライナ産家きん肉等が含まれるか確認し、調達部門と共有する
- 生きた家きんと家きん肉等で取扱いが異なる点を関係部門で整理する
- 不明点は農林水産省消費・安全局動物衛生課(代表:03-3502-8111内線4584、ダイヤルイン:03-3502-8295)へ確認する
対象部門: 総務 法務
対応期限:要確認
基本データ
| 企業・団体 | 農林水産省 |
|---|---|
| 業界 | 食品・飲料 |
| 発表日 | 2026-10-16 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
発表された内容
令和8年10月16日
農林水産省
農林水産省は、今般、ウクライナにおける鳥インフルエンザの清浄性を確認したことから、本日、ウクライナからの家きん肉等の輸入一時停止措置を解除しました。
1.経緯
ウクライナの家きん飼養施設において、高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されたことから、令和3年10月以降、同国からの家きん肉等について輸入を一時停止していました。(参考)生きた家きんについては、二国間の輸入条件が設定されておらず、従前より輸入できません。
2.対応
今般、ウクライナ家畜衛生当局から我が国に提供された鳥インフルエンザの防疫措置等の情報により、同国の家きんにおける同病の清浄性を確認しました。このため、本日付で当該輸入一時停止措置(※)を解除しました。 ※発生国又は地域から生きた家きん、家きん肉等、家きん卵等の輸入を停止するのは、我が国で飼養されている生きた家きんがウイルスに感染することを防止するためであり、食品衛生のためではありません。(参考)ウクライナからの家きん肉等の輸入実績
2019年
2020年
2021年
家きん肉(トン)
–
–
16
(日本の総輸入量)
(1,092,944)
(1,021,239)
(1,093,288)
家きんの卵(トン)
–
–
–
(日本の総輸入量)
(25,843)
(23,218)
(28,539)
出典:財務省「貿易統計」これまでの家きん肉等の輸入一時停止措置の状況等については、次のページより確認いただけます。動物検疫所:生きた家きん・家きん肉等の輸入を一時停止している国:動物検疫所
お問合せ先
消費・安全局動物衛生課
担当者:輸入検疫企画班代表:03-3502-8111(内線4584)ダイヤルイン:03-3502-8295
出典: www.maff.go.jp
URL: https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/261016.html
時系列
- 2026-10-16 ウクライナ家畜衛生当局から提供された防疫措置等の情報により、同国の家きんにおける鳥インフルエンザの清浄性を確認
- 2026-10-16 ウクライナからの家きん肉等の輸入一時停止措置を本日付で解除
主な数値
| ウクライナからの家きん肉輸入量(2021年) | 16トン |
|---|---|
| 日本の家きん肉総輸入量(2019年) | 1,092,944原文に単位の明記なし |
| 日本の家きん肉総輸入量(2020年) | 1,021,239原文に単位の明記なし |
| 日本の家きん肉総輸入量(2021年) | 1,093,288原文に単位の明記なし |
| 日本の家きんの卵総輸入量(2019年) | 25,843原文に単位の明記なし |
| 日本の家きんの卵総輸入量(2020年) | 23,218原文に単位の明記なし |
| 日本の家きんの卵総輸入量(2021年) | 28,539原文に単位の明記なし |
| ウクライナからの家きんの卵輸入量(2019年〜2021年) | -トン |
この事例から確認すべきポイント
本件は、ウクライナの家きん飼養施設における高病原性鳥インフルエンザの発生を受けて令和3年10月以降続いていた家きん肉等の輸入一時停止措置について、農林水産省が同国の防疫措置等に関する情報により清浄性を確認し、2026年10月16日付で解除したものです。原文によれば、この措置は我が国で飼養される生きた家きんのウイルス感染防止を目的とし、食品衛生を目的としたものではないと明記されています。実務上は、措置の目的と適用範囲を正確に理解することが重要です。また、生きた家きんについては二国間の輸入条件が設定されておらず従前より輸入できないことが併記されており、家きん肉等と生体の取扱いは区別して確認する必要があります。現時点で取得できた本文からは、解除の具体的な条件、適用対象品目の詳細、今後の検疫手続きの変更点は確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-10-16 / 最終確認: 2026-10-16
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-10-16
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