株式会社パナックスにおける牛の個体識別番号の不適正表示に対する措置について
最終確認日: 2026-10-06
この発表の要点
- 株式会社パナックスが特定牛肉に誤った個体識別番号を表示または未表示で販売していたことが判明
- 農林水産省が牛トレーサビリティ法に基づき、表示の是正や原因究明、再発防止策の実施を勧告
- 令和8年11月6日までに講じた措置に関する報告書を農林水産大臣宛てに提出することが義務付けられた
企業・自治体への影響
食品卸売・小売・製造業等の企業において、牛トレーサビリティ制度の管理体制や商品管理システムに不備がないか確認する契機となる。不適正表示が発覚した場合、行政処分や法的措置だけでなく、企業信用の失墜や取引先への影響、大規模な回収・情報伝達対応が発生するリスクがある。
対応すべきこと
- 自社の食肉商品管理システム及びトレーサビリティ情報の紐付け状況に不備がないか点検する
- 個体識別番号の表示に関する社内チェック体制や責任の所在を再確認する
- 全役員・従業員を対象とした牛トレーサビリティ制度に関する研修・啓発を実施する
対象部門: 総務 法務 広報
対応期限:公募締切まで
基本データ
| 企業・団体 | 農林水産省 |
|---|---|
| 業界 | 食品・飲料 |
| 発表日 | 2026-10-06 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
| 地域 | 大阪府 |
発表された内容
令和8年10月6日
農林水産省
農林水産省近畿農政局は、株式会社パナックス(大阪府吹田市南吹田一丁目14番10号。法人番号5120901018256。以下「パナックス」という。)が、特定牛肉(※)に事実と異なる個体識別番号を表示し、又は個体識別番号を表示せず販売していたことを確認しました。このため、本日、パナックスに対し、牛トレーサビリティ法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について勧告を行いました。※牛個体識別台帳に記録された牛から得られた牛肉であって、枝肉・部分肉・精肉が該当します。
1.経過
農林水産省近畿農政局が、令和7年2月13日から令和8年8月28日までの間、パナックスに対し、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号。以下「牛トレーサビリティ法」という。)第19条第3項の規定に基づく立入検査等を行いました。この結果、農林水産省近畿農政局は、パナックスが、特定牛肉について、次の行為を行っていたことを確認しました(別紙1、2参照)。(1)事実と異なる個体識別番号を表示し、少なくとも令和6年12月16日から令和7年2月26日までの間に、合計66.1kg(157パック)を小売業者に販売したこと。(2)個体識別番号を表示せず、少なくとも令和6年9月21日から令和7年1月31日までの間に、合計2,018.5kg(1,487パック)を卸売業者等に販売したこと。
2.措置
パナックスが行った上記1の行為は、牛トレーサビリティ法第15条第1項の規定に違反するものです(別紙3参照)。このため、農林水産省は、パナックスに対し、牛トレーサビリティ法第18条第2項の規定に基づき、次の内容の勧告を行いました。
勧告の内容
(1) 現在保持している特定牛肉について、直ちに個体識別番号の表示の点検を行い、適正に表示していない特定牛肉が発見された場合には、速やかに牛トレーサビリティ法に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。また、適正な表示をせずに販売した特定牛肉については、販売先にその事実及び適正な個体識別番号を伝達すること。(2) 販売した特定牛肉について、事実と異なる個体識別番号を表示していたこと及び個体識別番号を表示していなかったことの主な原因として、正しい情報を提供するという意識及び牛トレーサビリティ制度に対する認識の欠如が考えられるとともに、不適正表示を防止するための管理体制及び商品管理システムに不備があると考えられることから、これらの事項を点検し、原因の究明・分析を徹底すること。(3) (2)の結果を踏まえ、個体識別番号の表示に関する責任の所在を明確にするとともに、特定牛肉への適正な個体識別番号の表示について確実にチェックできる管理体制及び商品管理システムを整備するなどの再発防止のための対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する特定牛肉について、牛トレーサビリティ法に違反する不適正な表示を行わないこと。(4) 全役員及び全従業員に対して、牛トレーサビリティ制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和8年11月6日までに農林水産大臣宛てに提出すること。
参考
本件について、農林水産省近畿農政局でも同様のプレスリリースを行っております。なお、パナックスに対し、農林水産省輸出・国際局知的財産課において、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号)の規定に基づく措置命令が、大阪府において、食品表示法(平成25年法律第70号)の規定に基づく指示が行われています。特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に基づく措置命令について食品表示法違反事例について(外部リンク)
添付資料
別紙1 不適正表示一覧表(PDF : 118KB)別紙2 不適正表示が確認された商品等(例)(PDF : 341KB)別紙3 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(抜粋)(PDF : 195KB)参考 株式会社パナックスの概要(PDF : 95KB)
お問合せ先消費・安全局 消費者行政・食育課 米穀流通・食品表示監視室担当者:食品表示監視官グループ代表:03-3502-8111(内線4487)ダイヤルイン:03-3502-5728
近畿農政局消費・安全部担当者:米穀流通・食品表示監視課代表:075-451-9161(内線2250、2940)ダイヤルイン:075-414-9082
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出典: www.maff.go.jp
URL: https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/261006.html
時系列
- 2025-02-13 農林水産省近畿農政局がパナックスに対し牛トレーサビリティ法に基づく立入検査等を開始(令和8年8月28日まで実施)
- 2026-10-06 農林水産省がパナックスに対し牛トレーサビリティ法に基づく勧告を実施
- 2026-11-06 措置に関する報告書の農林水産大臣宛て提出期限
主な数値
| 事実と異なる個体識別番号を表示した販売量(小売業者向け) | 66.1kg |
|---|---|
| 事実と異なる個体識別番号を表示した販売パック数(小売業者向け) | 157パック |
| 個体識別番号を表示していなかった販売量(卸売業者等向け) | 2,018.5kg |
| 個体識別番号を表示していなかった販売パック数(卸売業者等向け) | 1,487パック |
この事例から確認すべきポイント
本事例は、食肉流通における牛トレーサビリティ法違反およびそれに伴う行政処分(勧告)の事例である。食品関連事業者において、個体識別番号の誤表示や未表示が長期かつ大量に行われていたことが立入検査により判明した。原因として商品管理システムの不備や制度認識の欠如が指摘されており、食品・流通業界においては、入荷から出荷までのトレーサビリティデータの正確な紐付けと、チェック体制の継続的な点検・内部監査の重要性が浮き彫りとなっている。法令遵守を徹底するための社内教育やシステム改修の必要性を再認識させる事例である。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-10-06 / 最終確認: 2026-10-06
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-10-06
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