行政処分・コンプライアンス 処分

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に基づく措置命令について

農林水産省は、地理的表示(GI)「鹿児島黒牛」について、株式会社パナックス(大阪府吹田市)による不正表示を確認した。原料肉が「鹿児島黒牛」ではないことを認識しながら加工牛肉パックに同表示とGIマークを付して販売したことは特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に違反すると認められ、同社に対し表示の除去や原因究明、再発防止策の実施および1か月以内の報告書の提出等を命じた。

最終確認日: 2026-10-06

この発表の要点

企業・自治体への影響

食品製造・卸売業等の企業において、ブランド産品や地理的表示(GI)を取り扱う際の表示管理やトレーサビリティに不備があった場合、行政処分やコンプライアンス違反による深刻な社会的信用の失墜を招く影響があります。関係する経営・法務・品質管理・営業部門において厳重な確認が求められます。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 総務 法務 広報

対応期限:1か月以内

基本データ

企業・団体 農林水産省
業界 食品・飲料
発表日 2026-10-06
分類 行政処分・コンプライアンス
地域 大阪府

発表された内容

令和8年10月6日
農林水産省

農林水産省は、地理的表示である「鹿児島黒牛」について、株式会社パナックスによる不正な表示を確認しました。このため、本日、同社に対し、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき、地理的表示の除去・抹消、原因の究明・分析の徹底、再発防止策の実施等について措置を命じました。

1.措置命令の対象者
名称:株式会社パナックス(法人番号:5120901018256) 住所:大阪府吹田市南吹田一丁目14番10号
2.違反の内容
農林水産省は、株式会社パナックスが、少なくとも令和6年12月から令和7年3月までの間、原料肉が「鹿児島黒牛」ではないことを認識していたにもかかわらず、同社で加工した牛肉パック商品を実需者へ卸売りする際に、「鹿児島黒牛」と表示し、登録標章(GIマーク)を付して販売していたことを確認しました。 この行為は、法第3条第2項及び法第4条第2項が禁止する不正使用に該当するものと認められます。
3.措置の内容
(1)法第6条の登録に係る特定農林水産物等に関する経営のために使用している全ての特定農林水産物等又は特定農林水産物等を主な原料若しくは材料として製造され、若しくは加工された農林水産物等並びにその包装、容器、広告、価格表及び取引書類において、直ちに表示又は登録標章の使用の点検を行い、法第3条第2項の規定に違反する表示又は法第4条第2項の規定に違反する登録標章の使用がある場合は、当該表示又は当該標章を除去又は抹消すること。(2)不適正な表示又は使用を行った原因の究明・分析を徹底すること。(3)(2)の結果を踏まえ、全役員及び従業員に対する法に基づく地理的表示保護制度についての啓発及びその遵守の徹底その他の適切な再発防止対策を講じること。あわせて、その再発防止策を全役員及び従業員に周知徹底すること。(4)これらにより、今後、法に基づく地理的表示保護制度に違反する不適切な表示又は使用は行わないこと。(5)上記(1)から(3)までに講じた措置について報告書を取りまとめ、1か月以内に農林水産大臣宛てに提出すること。
4.その他
株式会社パナックスに対しては、農林⽔産省消費・安全局消費者行政・食育課において、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号)第18条第2項の規定に基づく勧告が、⼤阪府において、食品表示法(平成25年法律第70号)第6条第1項の規定に基づく指示が⾏われています。 株式会社パナックスにおける牛の個体識別番号の不適正表⽰に対する措置について⾷品表⽰法違反事例について(外部リンク)
(参考)地理的表示保護制度の概要
地理的表示(GI)保護制度は、その地域ならではの自然や歴史、文化、風習の中で育まれてきた品質や社会的評価などを有する農林水産物・食品の名称を、地域の知的財産として保護する制度です。GI登録によって、GI産品の名称使用の独占が可能となり、その名称の不正な使用に対しては、農林水産省が取締りを行います。これにより、模倣品の排除やフリーライドの防止を通じ、ブランド保護を図るものです。 農林水産省では、地理的表示の保護のため、今後とも、その不正使用を厳正に取り締まってまいります。
参考資料1 関係規程抜粋(PDF : 167KB)
参考資料2 鹿児島黒牛のGI登録情報(PDF : 1,302KB)

お問合せ先
輸出・国際局知的財産課
担当者:総括班代表:03-3502-8111(内線4284)ダイヤルイン:03-6744-2062

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出典: www.maff.go.jp
URL: https://www.maff.go.jp/j/press/yusyutu_kokusai/chizai/261006.html

時系列

主な数値

違反期間 令和6年12月から令和7年3月間
報告期限 1か月以内

この事例から確認すべきポイント

本事例は、地理的表示(GI)保護制度における登録産品の名称や登録標章の不正使用に対し、農林水産省が法律に基づき厳格な措置命令を下した事案です。食品関連企業においては、自社で取り扱うブランド牛や地域特産品の原料調達から加工、表示に至るまでのトレーサビリティ管理の不徹底が、そのまま法令違反や行政処分、企業の信用失墜に直結するリスクを示しています。広報・実務担当者としては、表示管理体制の定期的な点検や、従業員への関連法規(特定農林水産物等保護法、食品表示法、牛個体識別法など)の教育・周知徹底の状況を改めて確認し、サプライチェーン全体でのコンプライアンス遵守を徹底することが極めて重要となります。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-10-06 / 最終確認: 2026-10-06

執筆・確認主体

この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。

数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。

編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-10-06

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