日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)等に対する意見募集
この発表の要点
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正に伴う施行令・施行規則の改正案に関する意見募集が実施されている。
- 国民投票の開票立会人の取扱いや在外投票人名簿登録申請書の送付方法見直しに関する規定整備が含まれる。
- 意見募集期間は令和8年8月26日(水)から同年9月24日(木)までである。
企業・自治体への影響
本件は選挙制度や憲法改正手続に関する法令の改正案に関するものであり、特定の企業や自治体の事業活動に直接的な影響を与える性質のものではない。制度動向を把握すべき総務部門や法務部門において内容を確認することが推奨される。
対応すべきこと
- 総務省ホームページまたはe-Govにて改正案の公式詳細を確認する
- 必要に応じて法務・総務部門内で最新の法制度改正の動向として共有する
対象部門: 総務 法務
対応期限:公募締切まで
基本データ
| 企業・団体 | 総務省 |
|---|---|
| 発表日 | 2026-08-25 |
| 分類 | 制度・法令改正 |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
令和8年8月25日
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)等に対する意見募集
総務省は、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部を改正する政令案及び日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の一部を改正する省令案をとりまとめました。
つきましては、これらの案について、令和8年8月26日(水)から同年9月24日(木)までの間、意見募集を行います。
1 概要
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第73号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、国民投票の期日前二日以後に市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて開票区を設けた場合における開票立会人の取扱いを定めるとともに、在外投票人名簿の登録の申請の手続における在外投票人名簿登録申請書の送付方法を見直す等所要の規定の整備を行う。(概要は別紙1参照)
2 意見募集要領
(1)意見募集対象
・「日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部を改正する政令案」
・「日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」
なお、改正案については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/)の「報道発表」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。
(2)意見提出期限 令和8年9月24日(木)(郵送の場合は締切日の消印まで有効。)
詳細については、意見公募要領別紙2を御覧ください。
3 今後の予定
総務省では、皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布する予定です。
連絡先
自治行政局選挙部選挙課 調査係
電話:03-5253-5568(直通)
電子メールアドレス:senkyoka_atmark_soumu.go.jp
※迷惑メール防止のため、@を「_atmark_」と表示しています。
メールをお送りになる際には、「_atmark_」を@に直してください。
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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei14_02000126.html
時系列
- 2026-08-25 「日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)等に対する意見募集」を公表
- 2026-08-26 意見募集開始
- 2026-09-24 意見募集終了(郵送の場合は締切日の消印まで有効)
主な数値
| 改正法番号 | 令和8年法律第73号号 |
|---|---|
| 意見募集開始日 | 2026-08-26日 |
| 意見提出期限 | 2026-09-24日 |
| 連絡先電話番号 | 03-5253-5568直通 |
この事例から確認すべきポイント
本発表は、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正に伴う施行令・施行規則の改正案に関するパブリックコメントの実施を知らせるものです。国民投票における開票立会人の取扱いや在外投票人名簿登録申請書の送付方法の見直しなど、選挙事務や憲法改正手続に関わる重要な制度変更が含まれています。企業や一般の事業者に直接的な義務が発生する性質のものではありませんが、行政手続きや法制度の動向を把握する上で確認すべき情報です。現時点で取得できた本文からは、詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-08-25
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