行政処分・コンプライアンス 食品表示法第6条第1項に基づく指示(是正・原因究明・再発防止・報告書提出を含む)

株式会社釣八における業務用加工食品(塩さば)の不適正表示に対する措置について

農林水産省は、株式会社釣八が業務用加工食品「骨取り 塩さばフィーレ(加熱用)」の原料原産地名・原産国名を不適正に表示し、令和7年7月31日から令和8年1月31日までに合計19,215kgを販売していたことを確認したとして、2026年10月27日付で食品表示法第6条第1項に基づく指示を行ったと発表した。報告書は2026年11月27日までの提出が求められている。

最終確認日: 2026-10-27

この発表の要点

企業・自治体への影響

食品製造・加工・卸売業を営む企業、とりわけ業務用加工食品の原料原産地表示を担う製造・購買・品質管理部門、および表示内容を確認する法務・広報部門に関係します。原産地情報の確認・管理体制について、自社の表示状況を点検する必要性が示唆されています。

対応すべきこと

対象部門: 法務 経営者 広報

対応期限:報告書提出期限あり(2026-11-27)

基本データ

企業・団体 株式会社釣八
業界 食品・飲料
発表日 2026-10-27
分類 行政処分・コンプライアンス
地域 東京都

発表された内容

令和8年10月27日
農林水産省

農林水産省は、株式会社釣八(東京都中央区入船一丁目2番1号PMO八丁堀8F。法人番号9010001073093。以下「釣八」という。)が、塩蔵魚介類(商品名「骨取り 塩さばフィーレ(加熱用)」)の原料原産地名について、対象原材料の「さば」の原産地を「ノルウェー、イギリス」と表示すべきところ、「イギリス産」と表示するなどの不適正な表示を行い、業務用加工食品として販売したことを確認しました。このため、本日、釣八に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経過
農林水産省関東農政局が、令和8年3月9日から10月2日までの間、釣八に対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。この結果、農林水産省は、釣八が塩蔵魚介類(商品名「骨取り 塩さばフィーレ(加熱用)」)の原料原産地名又は原産国名について、次の行為などを行い、令和7年7月31日から令和8年1月31日までの間に、合計19,215kgを業務用加工食品として小売業者又は加工業者に販売したことを確認しました。(別紙1、2参照)(1) 対象原材料の「さば」に「ノルウェー、イギリス」と表示すべきところ、「イギリス産」と表示。(2) 原産国名について、「インドネシア、ベトナム」と表示すべきところ、「ベトナム」と表示。(3) 国内製造であるにもかかわらず、原産国名「インドネシア」、「ベトナム」又は「中国」と表示。
2.措置
釣八が行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第10条第1項第11号、第12号及び第14条において準用する第9条第1項第13号の規定に違反するものです(別紙3参照)。このため、農林水産省は、釣八に対し、法第6条第1項の規定に基づき、次の内容の指示を行いました。
指示の内容
(1) 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。(2) 販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに表示内容の確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。(3) (2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。(4) 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和8年11月27日までに農林水産大臣宛てに提出すること。
参考
本件について、農林水産省関東農政局でも同様のプレスリリースを行っております。

食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

添付資料
別紙1 不適正表示一覧表(PDF : 72KB)別紙2 不適正表示が確認された商品のラベル画像(PDF : 459KB)別紙3 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 165KB)参考 株式会社釣八の概要(PDF : 72KB)

お問合せ先消費・安全局 消費者行政・食育課米穀流通・食品表示監視室担当者:食品表示監視官グループ代表:03-3502-8111(内線4487)ダイヤルイン:03-3502-5728
関東農政局消費・安全部担当者:米穀流通・食品表示監視課代表:048-600-0600(内線3171、3188)ダイヤルイン:048-740-5173、048-740-5209

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出典: www.maff.go.jp
URL: https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/261027.html

時系列

主な数値

販売数量(合計) 19,215kg
販売期間の開始日 2025-07-31日付
販売期間の終了日 2026-01-31日付
立入検査等の開始日 2026-03-09日付
立入検査等の終了日 2026-10-02日付
報告書の提出期限 2026-11-27日付
指示の項目数 5項目
法人番号 9010001073093番号

この事例から確認すべきポイント

本件は、農林水産省が食品表示法に基づく立入検査を経て、原料原産地名・原産国名の不適正表示を確認し、第6条第1項の指示を行った行政処分の事例です。公式発表では、対象製品の表示内容(「さば」の原産地を「ノルウェー、イギリス」と表示すべきところ「イギリス産」と表示したこと、原産国名の誤表示、国内製造品への外国産表示など)が具体的に示されています。一方、取得した本文から確認できるのは発表の概要に限られ、詳細な不適正表示の内容や件数の内訳は、添付資料(別紙1・2・3)に掲載されています。現時点で取得できた本文からは、それ以上の詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。実務上は、原料原産地表示の根拠となる仕入れ書類や産地情報の管理、表示内容の社内確認プロセス、関係部門間の責任分担を見直す契機と捉えることが考えられます。また、指示では食品表示制度の啓発や全役員・全従業員への周知も求められており、法令遵守体制の点検は経営層を含めた全社的な取り組みとして検討する意義があります。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-10-27 / 最終確認: 2026-10-27

執筆・確認主体

この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。

数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。

編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-10-27

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