経済・産業トレンド 決定

2027年の最低賃金、前年比3.7%増の時給1万700ウォンに決定

韓国雇用労働部は、2027年(1~12月)の最低賃金(時給)を前年比3.7%増の1万700ウォンに正式決定しました。月単位では223万6,300ウォンとなり、全国一律で全ての業種に適用されます。告示後の異議申し立て期間中に「民主労総」と「小商工人連合会」から申し立てがありましたが、最低賃金法の規定および審議・議決過程を総合的に考慮し、受け入れられないと判断されました。

最終確認日: 2026-08-11

この発表の要点

企業・自治体への影響

韓国で事業を展開する企業は、2027年1月からの最低賃金改定に伴い、人件費の増加や賃金体系の見直しが必要となります。特に、最低賃金に近い給与水準の従業員を抱える企業は、人事・経理部門を中心に影響を評価し、対応を検討する必要があります。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 人事 経理

対応期限:施行日まで

基本データ

企業・団体 韓国雇用労働部
発表日 2026-08-10
分類 経済・産業トレンド

発表された内容

2026年08月10日

添付資料(68 KB)

韓国雇用労働部は8月5日、2027年(1~12月)の最低賃金(時給)を前年比3.7%増の1万700ウォン(約1,177円、1ウォン=約0.11円)にすると正式に決定した(添付資料表参照)。2027年の最低賃金を月単位〔週40時間基準、月間209時間(注)〕に換算すると、前年比7万9,420ウォン増の223万6,300ウォンとなる。なお、この最低賃金は全国一律で全ての業種に適用される。

同部は、7月16日の2027年適用の最低賃金案の告示以降、7月27日まで異議申し立て期間を設けた。「民主労総」「小商工人連合会」から異議申し立てがあったものの、最低賃金法の規定および最低賃金委員会の審議・議決過程などを総合的に考慮し、受け入れられないと決定した。

(注)月間209時間の算出根拠は次のとおり。
{(1週間当たり所定労働時間40時間+有給週休8時間)÷7日×365日}÷12カ月=約209時間/月

(李海昌)

(韓国)

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2027年の最低賃金、前年比3.7%増の時給1万700ウォンに決定

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出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/08/9b352b00a75c066c.html

時系列

主な数値

2027年最低賃金(時給) 10700ウォン
前年比増率 3.7%
2027年最低賃金(月額) 2236300ウォン
月額前年比増額 79420ウォン
適用期間 2027年1月~12月年

この事例から確認すべきポイント

韓国雇用労働部による2027年の最低賃金決定は、韓国で事業を展開する企業にとって重要な情報です。時給1万700ウォン、月額223万6,300ウォンという新たな基準は、全国一律で全ての業種に適用されるため、広範な企業が影響を受けます。異議申し立て期間が設けられ、労使双方からの意見が提出されたものの、最終的には最低賃金法の規定に基づき、当初案が維持されました。この決定は、企業の人件費計画や賃金体系の見直しに直接的な影響を与えるため、関連企業は速やかに対応を検討する必要があります。特に、最低賃金に近い給与水準の従業員を抱える企業は、賃金改定の必要性を詳細に評価し、適切な措置を講じることが求められます。現時点で取得できた本文からは、異議申し立ての内容の詳細を確認できませんでしたが、詳細は公式出典をご確認ください。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-08-10 / 最終確認: 2026-08-11

執筆・確認主体

この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。

数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。

編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-08-11

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