経済・産業トレンド 発効

日・インドネシアEPA改正議定書、8月1日に発効

日本の外務省は、日・インドネシア経済連携協定(JIEPA)改正議定書の発効に必要な国内法上の手続きが両国で完了し、2026年8月1日に同議定書が発効すると発表しました。この改正議定書は2024年8月8日に署名され、物品貿易(自動車、鉄鋼、農水産品など)の関税撤廃・引き下げや、新たに電子商取引に関する章が設けられるなど、幅広い分野が対象となります。日本は2025年4月23日に国会で承認し、インドネシアも2026年5月13日に大統領令で批准を完了しました。企業は発効日までに、自社の事業への影響を確認し、必要な準備を進めることが求められます。

この発表の要点

企業・自治体への影響

本改正議定書の発効は、日本とインドネシア間で貿易を行う製造業(自動車、鉄鋼など)、農業、水産業、および電子商取引関連企業に直接的な影響を与えます。関税変更によるコスト削減や市場拡大の機会が生まれる一方で、新たな規制への対応も求められます。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 法務 経理 広報

対応期限:施行日まで

基本データ

企業・団体 外務省
業界 貿易
発表日 2026-07-02
分類 経済・産業トレンド
地域 日本

発表された内容

2026年07月02日

日本の外務省は6月26日、日・インドネシア経済連携協定(JIEPA)改正議定書の発効に必要な国内法上の手続きが両国で完了し、同日にジャカルタで外交上の公文交換が行われたと発表した(6月26日付日本の外務省プレスリリース)。これにより、同改正議定書は2026年8月1日に発効する。日本では2025年4月23日に国会で承認され、インドネシアでは、プラボウォ・スビアント大統領が2026年5月13日付で大統領令2026年第32号を制定し、同議定書を批准していた(6月5日付「ビスニス」)。

JIEPAは、2008年7月に発効した2国間EPA。改正議定書は2024年8月8日に署名され、物品貿易、サービス貿易、自然人の移動、知的財産、政府調達などが対象となったほか、新たに電子商取引(EC)に関する章が設けられた。署名時点で、インドネシア商業省は、両国の承認手続きが2025年中に完了するとの見通しを示していた。

物品貿易では、日本からインドネシア向けに、自動車、鉄鋼・鉄鋼製品などの関税撤廃・引き下げ、鉄鋼などを対象とする特定用途免税制度(USDFS)の改善、日本産短粒種米の低関税輸入枠の設定などが盛り込まれた。インドネシアから日本向けでは、農水産品などを中心に市場アクセス改善が含まれる(注)。

(注)改正内容の詳細は、ビジネス短信記事「日インドネシアEPA改正議定書に署名、鉄鋼などの市場アクセス改善」(2024年8月20日記事参照)、「JIEPA改正議定書、譲許の詳細が明らかに」(2024年9月10日記事参照)、および「日・インドネシア経済連携協定セミナー、ジェトロが共催」(2024年11月28日記事参照)を参照。

(大滝泰史)

(インドネシア、日本)

ビジネス短信 70b9b145b14f9c0f

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日・インドネシアEPA改正議定書、8月1日に発効

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出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/07/70b9b145b14f9c0f.html

時系列

この事例から確認すべきポイント

日・インドネシアEPA改正議定書の発効は、両国間で貿易を行う企業にとって重要な変化をもたらします。特に、自動車、鉄鋼、農水産品などの物品貿易における関税撤廃・引き下げは、輸出入コストの削減や市場競争力の向上に直結する可能性があります。また、新たに設けられた電子商取引(EC)に関する章は、デジタル経済の進展に対応したものであり、EC関連事業を展開する企業にとっては新たなビジネス機会や規制環境の変化を理解することが不可欠です。企業は、自社の取り扱い品目やサービスが改正議定書の対象となるかを確認し、関税率の変更、特定用途免税制度の改善、EC関連の新規定などの詳細を公式出典で把握することが求められます。発効日である2026年8月1日までに、これらの変更点を踏まえた事業戦略の見直しや貿易実務の準備を進めることが、今後の競争優位性を確保する上で重要となります。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-07-02

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