株式会社PLANTにおける水産加工品の不適正表示に対する措置について
最終確認日: 2026-08-07
この発表の要点
- 株式会社PLANTが水産加工品3商品で食品表示法違反の不適正表示を行い、農林水産省から是正指示を受けた。
- 不適正表示は原料原産地名の不表示、原材料名の事実と異なる表示、表示順序の誤りなど多岐にわたる。
- PLANTは、表示の是正、原因究明、再発防止策の実施、全従業員への啓発、および令和8年9月7日までの報告書提出が求められている。
企業・自治体への影響
食品製造・加工・小売業を営む企業は、本事例を他山の石とし、自社の食品表示管理体制の徹底的な見直しが求められる。特に、原材料の原産地表示、原材料名と添加物の区分、表示順序の正確性について、法務部門、品質管理部門、製造部門、販売部門が連携し、厳格なチェック体制を構築する必要がある。
対応すべきこと
- 自社の食品表示が食品表示法および食品表示基準に適合しているか、全製品について点検を実施する。
- 原材料の調達から加工、販売に至るまでの表示管理プロセスを見直し、責任の所在を明確化し、相互チェック体制を強化する。
- 食品表示制度に関する全従業員への定期的な教育・啓発プログラムを導入・強化する。
- 行政からの指示や指導があった場合の対応手順を確認し、報告期限を厳守できるよう体制を整える。
対象部門: 経営者 総務 法務 広報 人事
対応期限:要確認
基本データ
| 企業・団体 | 農林水産省 |
|---|---|
| 業界 | 小売・EC |
| 発表日 | 2026-08-07 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
| 地域 | 福井県 |
発表された内容
令和8年8月7日
農林水産省
農林水産省は、株式会社PLANT(福井県坂井市坂井町下新庄15号8番地の1。法人番号5210001007068。以下「PLANT」という。)が、水産加工品3商品について、原料原産地名「中国産」の不表示などの不適正な表示を行い、一般消費者に販売したことを確認しました。このため、本日、PLANTに対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。
1.経過
農林水産省近畿農政局が、令和7年12月5日、PLANTのSUPER CENTER PLANT淡路店(兵庫県淡路市志筑新島9番7。以下「淡路店」という。)に対し、また、農林水産省北陸農政局が、令和7年12月22日から令和8年7月23日までの間、PLANT及び傘下店舗に対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。この結果、農林水産省は、PLANTが傘下店舗において小分け加工した水産加工品について、次の行為を行っていたことを確認しました(別紙1、2参照)。(1) 商品名「しその実わかめ」について、次のとおり不適正な表示を行い、SUPER CENTER PLANT-5鏡野店(岡山県苫田郡鏡野町布原136番地)ほか7店舗において、少なくとも令和5年9月1日から令和7年12月5日までの間に、合計10,566パックを一般消費者に販売したこと。ア 原料原産地名について、対象原材料の「わかめ」に「中国産」と表示すべきところ、これを表示していなかったこと。イ 原材料名について、「わかめ、醤油、砂糖、しその実、発酵調味料」と表示すべきところ、「わかめ、醤油、砂糖、水飴、しその実、醸造酒、ソルビット、調味料(アミノ産等)、香料、甘味料(甘草)、保存料(ソルビン酸K)、増粘多糖類、着色料(黄4、青1)」と事実と異なる表示をし、また、原材料名と添加物を明確に区分せず表示していたこと。(2) 商品名「わかめ煮しいたけ入り」の原料原産地名について、次のとおり不適正な表示を行い、SUPER CENTER PLANT-5境港店(鳥取県境港市竹内団地276番地)ほか16店舗において、少なくとも令和4年4月1日から令和7年12月5日までの間に、合計64,648パックを一般消費者に販売したこと。ア 対象原材料の「茎わかめ」に「国産又は中国産」と表示すべきところ、「韓国産又は中国産又は国産」と事実と異なる表示をしていたこと。イ 対象原材料の「茎わかめ」に占める重量の割合の高い原産地から順に「又は」の文字を用いて表示する場合は、事実に基づき「茎わかめの産地は、今年度の使用計画順」と表示すべきところ、「茎わかめの産地は前年度の使用実績順」と表示していたこと。(3) 商品名「淡路島産山椒ちりめん」の原材料名について、次のとおり不適正な表示を行い、淡路店において、一般消費者に販売したこと。ア 「イワシ稚魚(兵庫県産)、醤油、砂糖、本みりん、山椒」と表示すべきところ、「イワシ稚魚(兵庫県産)、醤油、本みりん、山椒」と事実と異なる表示をし、少なくとも令和5年6月1日から令和7年12月5日までの間に、合計2,069パックを販売したこと。イ 「イワシ稚魚(兵庫県産)、醤油、砂糖、本みりん、山椒」と表示すべきところ、「イワシ稚魚(兵庫県産)、醤油、本みりん、砂糖、山椒」と原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示せず、少なくとも令和7年12月6日から12月27日までの間に、合計19パックを販売したこと。
2.措置
PLANTが行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第3条第1項の表の「原材料名」の項、第3条第2項の表の「原料原産地名」の項、第8条第3号及び第9条第1項第13号の規定に違反するものです(別紙3参照)。このため、農林水産省は、PLANTに対し、法第6条第1項の規定に基づき、次の内容の指示を行いました。
指示の内容
(1) 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。(2) 販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに表示内容の確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。(3) (2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。(4) 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和8年9月7日までに農林水産大臣宛てに提出すること。
参考
本件について、農林水産省北陸農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。
添付資料
別紙1 不適正表示一覧表(PDF : 126KB)別紙2 不適正表示が確認された商品(例)(PDF : 545KB)別紙3 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 231KB)参考 株式会社PLANTの概要(PDF : 120KB)
お問合せ先消費・安全局 消費者行政・食育課 米穀流通・食品表示監視室担当者:食品表示監視官グループ代表:03-3502-8111(内線4487)ダイヤルイン:03-3502-5728北陸農政局消費・安全部担当者:米穀流通・食品表示監視課代表:076-263-2161(内線3732、3773)ダイヤルイン:076-232-4113
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出典: www.maff.go.jp
URL: https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/260807.html
時系列
- 2025-12-05 農林水産省近畿農政局がPLANTのSUPER CENTER PLANT淡路店に対し、食品表示法に基づく立入検査等を実施。
- 2025-12-22 農林水産省北陸農政局がPLANT及び傘下店舗に対し、食品表示法に基づく立入検査等を開始。
- 2026-07-23 農林水産省北陸農政局によるPLANT及び傘下店舗への立入検査等が終了。
- 2026-08-07 農林水産省が株式会社PLANTに対し、食品表示法に基づく指示を実施。
- 2026-09-07 指示に基づき講じた措置に関する報告書の農林水産大臣宛て提出期限。
主な数値
| 不適正表示が確認された商品数 | 3商品 |
|---|---|
| 「しその実わかめ」販売パック数 | 10566パック |
| 「しその実わかめ」販売期間 | 令和5年9月1日から令和7年12月5日まで期間 |
| 「わかめ煮しいたけ入り」販売パック数 | 64648パック |
| 「わかめ煮しいたけ入り」販売期間 | 令和4年4月1日から令和7年12月5日まで期間 |
| 「淡路島産山椒ちりめん」販売パック数(ケース1) | 2069パック |
| 「淡路島産山椒ちりめん」販売期間(ケース1) | 令和5年6月1日から令和7年12月5日まで期間 |
| 「淡路島産山椒ちりめん」販売パック数(ケース2) | 19パック |
| 「淡路島産山椒ちりめん」販売期間(ケース2) | 令和7年12月6日から12月27日まで期間 |
この事例から確認すべきポイント
この事例は、小売業における食品表示の重要性と、その管理体制の不備が行政指導に繋がる典型例である。特に、原料原産地名の不表示や原材料名の事実と異なる表示、添加物の区分表示の不徹底、表示順序の誤りなど、多岐にわたる違反が指摘されている。これは、単なる誤記ではなく、食品表示制度に対する認識不足や、表示内容の確認・管理体制の欠如が根本原因とされている。企業は、食品表示に関する責任の所在を明確にし、相互チェック体制の強化、全従業員への啓発を徹底する必要がある。また、複数の店舗で長期間にわたり不適正表示が行われていたことから、全社的な表示管理システムの再構築が求められる。行政は食品表示連絡会議を構成する各機関と連携し、厳正な対応に努める姿勢を示しており、他社も同様の事態を避けるため、自社の表示管理体制を早急に点検すべきである。現時点で取得できた本文からは、詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-08-07 / 最終確認: 2026-08-07
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-08-07
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