行政処分・コンプライアンス 指示

株式会社PLANTにおける水産加工品の不適正表示に対する措置について

農林水産省は、株式会社PLANTが水産加工品3商品について、原料原産地名「中国産」の不表示や原材料名の事実と異なる表示など、食品表示法に違反する不適正な表示を行い販売したことを確認しました。これを受け、農林水産省は本日、PLANTに対し、表示の是正、原因究明・分析の徹底、再発防止対策の実施、全役員・従業員への食品表示制度の啓発などを指示しました。報告書の提出期限は令和8年9月7日です。

この発表の要点

企業・自治体への影響

食品製造・小売業を営む企業は、食品表示法遵守の重要性を再認識し、自社の表示管理体制を緊急に点検する必要があります。特に、原材料の原産地表示、原材料名、添加物の表示区分、表示順序の正確性について、品質管理、法務、製造、販売部門が連携して確認することが求められます。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 総務 法務 広報 品質管理

対応期限:報告書提出期限あり

基本データ

企業・団体 農林水産省
業界 食品
発表日 2026-08-07
分類 行政処分・コンプライアンス
地域 福井県

発表された内容

令和8年8月7日
農林水産省

農林水産省は、株式会社PLANT(福井県坂井市坂井町下新庄15号8番地の1。法人番号5210001007068。以下「PLANT」という。)が、水産加工品3商品について、原料原産地名「中国産」の不表示などの不適正な表示を行い、一般消費者に販売したことを確認しました。このため、本日、PLANTに対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経過
農林水産省近畿農政局が、令和7年12月5日、PLANTのSUPER CENTER PLANT淡路店(兵庫県淡路市志筑新島9番7。以下「淡路店」という。)に対し、また、農林水産省北陸農政局が、令和7年12月22日から令和8年7月23日までの間、PLANT及び傘下店舗に対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。この結果、農林水産省は、PLANTが傘下店舗において小分け加工した水産加工品について、次の行為を行っていたことを確認しました(別紙1、2参照)。(1) 商品名「しその実わかめ」について、次のとおり不適正な表示を行い、SUPER CENTER PLANT-5鏡野店(岡山県苫田郡鏡野町布原136番地)ほか7店舗において、少なくとも令和5年9月1日から令和7年12月5日までの間に、合計10,566パックを一般消費者に販売したこと。ア 原料原産地名について、対象原材料の「わかめ」に「中国産」と表示すべきところ、これを表示していなかったこと。イ 原材料名について、「わかめ、醤油、砂糖、しその実、発酵調味料」と表示すべきところ、「わかめ、醤油、砂糖、水飴、しその実、醸造酒、ソルビット、調味料(アミノ産等)、香料、甘味料(甘草)、保存料(ソルビン酸K)、増粘多糖類、着色料(黄4、青1)」と事実と異なる表示をし、また、原材料名と添加物を明確に区分せず表示していたこと。(2) 商品名「わかめ煮しいたけ入り」の原料原産地名について、次のとおり不適正な表示を行い、SUPER CENTER PLANT-5境港店(鳥取県境港市竹内団地276番地)ほか16店舗において、少なくとも令和4年4月1日から令和7年12月5日までの間に、合計64,648パックを一般消費者に販売したこと。ア 対象原材料の「茎わかめ」に「国産又は中国産」と表示すべきところ、「韓国産又は中国産又は国産」と事実と異なる表示をしていたこと。イ 対象原材料の「茎わかめ」に占める重量の割合の高い原産地から順に「又は」の文字を用いて表示する場合は、事実に基づき「茎わかめの産地は、今年度の使用計画順」と表示すべきところ、「茎わかめの産地は前年度の使用実績順」と表示していたこと。(3) 商品名「淡路島産山椒ちりめん」の原材料名について、次のとおり不適正な表示を行い、淡路店において、一般消費者に販売したこと。ア 「イワシ稚魚(兵庫県産)、醤油、砂糖、本みりん、山椒」と表示すべきところ、「イワシ稚魚(兵庫県産)、醤油、本みりん、山椒」と事実と異なる表示をし、少なくとも令和5年6月1日から令和7年12月5日までの間に、合計2,069パックを販売したこと。イ 「イワシ稚魚(兵庫県産)、醤油、砂糖、本みりん、山椒」と表示すべきところ、「イワシ稚魚(兵庫県産)、醤油、本みりん、砂糖、山椒」と原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示せず、少なくとも令和7年12月6日から12月27日までの間に、合計19パックを販売したこと。
2.措置
PLANTが行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第3条第1項の表の「原材料名」の項、第3条第2項の表の「原料原産地名」の項、第8条第3号及び第9条第1項第13号の規定に違反するものです(別紙3参照)。このため、農林水産省は、PLANTに対し、法第6条第1項の規定に基づき、次の内容の指示を行いました。
指示の内容
(1) 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。(2) 販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに表示内容の確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。(3) (2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。(4) 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和8年9月7日までに農林水産大臣宛てに提出すること。
参考
本件について、農林水産省北陸農政局でも同様のプレスリリースを行っております。

食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

添付資料
別紙1 不適正表示一覧表(PDF : 126KB)別紙2 不適正表示が確認された商品(例)(PDF : 545KB)別紙3 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 231KB)参考 株式会社PLANTの概要(PDF : 120KB)

お問合せ先消費・安全局 消費者行政・食育課 米穀流通・食品表示監視室担当者:食品表示監視官グループ代表:03-3502-8111(内線4487)ダイヤルイン:03-3502-5728北陸農政局消費・安全部担当者:米穀流通・食品表示監視課代表:076-263-2161(内線3732、3773)ダイヤルイン:076-232-4113

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出典: www.maff.go.jp
URL: https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/260807.html

時系列

主な数値

不適正表示が確認された商品数 3商品
しその実わかめ不適正表示商品の販売パック数 10566パック
わかめ煮しいたけ入り不適正表示商品の販売パック数 64648パック
淡路島産山椒ちりめん不適正表示商品の販売パック数(1回目) 2069パック
淡路島産山椒ちりめん不適正表示商品の販売パック数(2回目) 19パック

この事例から確認すべきポイント

この事例は、食品表示法に基づく行政指導の典型例であり、食品関連企業が食品表示の正確性と管理体制の重要性を再認識する機会となります。特に、原料原産地名の不表示、原材料名の事実と異なる表示、添加物との区分不明確、表示順序の誤りなど、多岐にわたる不適正表示が指摘されています。これは、消費者に対する正しい表示意識の欠如や食品表示制度への認識不足、そして表示内容の確認・管理体制の不備が原因とされています。企業は、食品表示に関する責任の所在を明確にし、相互チェック体制の強化、全役員・従業員への啓発を通じて、再発防止策を徹底する必要があります。また、詳細な表示内容や対象店舗、販売期間が具体的に示されており、同様の事案が発生した場合の調査・公表の参考となるでしょう。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-08-07

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