経済・産業トレンド 手続き進行中・一部延期

米税関、IEEPA関税で1,300億ドル超の還付を承認、「フェーズ3」の受け付け開始は延期

米国税関・国境警備局(CBP)は、国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づく関税還付システムの運用状況を米国国際貿易裁判所に報告した。還付承認額は1,300億ドルを超えたが、システム構築に時間を要するため「フェーズ3」の還付申請受け付け開始の延期を発表した。

この発表の要点

企業・自治体への影響

米国向けに輸出入を行っている企業の法務・経理・通関部門に対し、関税還付金の受給スケジュールや申請のエラー要因に関する直接的な影響および確認作業が発生する。

対応すべきこと

対象部門: 総務 法務 経理

対応期限:要確認

基本データ

企業・団体 米国税関・国境警備局(CBP)
業界 貿易・物流・製造
発表日 2026-08-27
分類 経済・産業トレンド

発表された内容

2026年08月27日

米国税関・国境警備局(CBP)は8月25日、米国国際貿易裁判所(CIT)に対して、国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づき徴収した関税を還付する「統合通関管理・処理システム(CAPE)」の運用状況を報告した。CBPが還付を承認した金額は1,300億ドルを超えた。一方で、受け付けの開始を予定していた「最終清算済み」の輸入申告に対する「フェーズ3」の還付申請は、システム構築に時間を要しており、受け付け開始時期を延期する。

CAPEでは、(1)電子通関システム(ACE)にIEEPA関税の還付を請求する輸入申告番号(Entry Number)をまとめたCSVファイルをアップロードする「CAPE申請」、(2)IEEPA関税に該当する米国関税分類番号(HTSコード)を削除し、IEEPA関税を申告しなかったものとして還付金額を再計算する「一括処理」、(3)「審査および清算・再清算」、(4)財務省による「還付」の4段階を経る(2026年4月14日記事参照)。

今回のCBPの報告によれば、米国東部時間8月21日午後3時時点で、27万2,029件(前回7月31日時点:25万2,496件)のCAPE申告が提出され、そのうち19万1,494件の申請(前回:17万8,213件)がエラーなくシステムにアップロードされた。今回CBPが指摘したエラーの主な理由は、これまでと同様に、(1)記録上の輸入者(IOR)または申告者が一致していないこと(注1)、(2)輸入申告番号が一致していないこと(例:桁数が不適切、番号が存在しない)、(3)CSVファイルがACEで公開されているテンプレートに準拠していないこと、だった。

アップロードされたCAPE申請のうち、輸入申告ベースでは2,640万件(前回:2,510万件)についてIEEPA関税の還付が承認された。このうち1,876万件(前回:1,769万件)は、清算・再清算を終えた。一方、CBPは590万件(前回:502万件)の輸入申告について還付申請を却下した。却下の主な理由もこれまでと同様に、(1)輸入日がCBPによる90日間の再清算権限期間を過ぎていること(注2)、(2)輸入申告書類にIEEPA関税の算定に使用するHTSコード99類の番号が記載されていないこと(注3)、(3)異なるCAPE申請で既に申告済みであること、だった。

CBPによれば、還付が認められた金額は約1,325億ドル(前回:1,286億8,000万ドル)に達した。IEEPA関税の徴収額は約1,660億ドルのため、金額ベースでは約80%の還付にめどがついた計算となる(注4)。このうち、利子を含めた約1,066億ドル(前回:1,000億ドル)については、財務省において還付金の支払い手続きが進められている。なお、自動決済機関(ACH)に関税還付用の銀行口座情報が登録されていないとの理由から、計17億ドルに上る2万2,170件(前回:計16億ドル、1万9,726件)は支払い手続きが進まなかった(注5)。

6月29日から還付申請の受け付けを開始した、事後清算の「調整(reconciliation)対象」としてフラグが付された輸入申告に対する還付申請(「フェーズ2」、2026年6月25日記事参照)の件数は230万件だった(前回:220万件)。

なお、CBPは「最終清算済み」の輸入申告に対する還付手続きである「フェーズ3」を8月20日から受け付け開始する予定だった(政治専門紙「ポリティコ」8月20日)。だが、CBPは今回の報告で、「最終清算済み申告に対して他の関税調整が行われないことを保証する新たな検証機能を構築するため」、開始時期を延期すると説明した。

(注1)CAPE申請が可能なのは、IOR、またはIORに代わって輸入概要書を提出した通関業者に限られる。
(注2)「フェーズ1」および「フェーズ2」のCAPE申請は、関税が未清算、または清算後80日までの輸入申告を対象としている。
(注3)IEEPA関税などの追加関税が賦課される際は、本来のHTSコードに加え、追加関税対象であることを指すHTSコードが新たに99類に作成される。輸入申告時には、輸入物品のHTSコードに加えて、この99類のHTSコードも併せて申告する必要がある。
(注4)還付金には利子が含まれる。そのため、仮に全てのIEEPA関税が還付される場合、還付額は1,660億ドルを超える。
(注5)ACHは米国の電子送金システムを指す。還付は電子的に行われるため、電子還付プログラムへの登録手続きを行っておく必要がある(2026年1月8日記事参照)。

(赤平大寿)

(米国)

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米税関、IEEPA関税で1,300億ドル超の還付を承認、「フェーズ3」の受け付け開始は延期

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出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/08/7e2bcdd6c551fcda.html

時系列

主な数値

CBPが還付を承認した金額 1300億ドル超
CAPE申告提出件数 272029件
エラーなくシステムにアップロードされた申請件数 191494件
IEEPA関税の還付が承認された輸入申告ベースの件数 2640万件
清算・再清算を終えた輸入申告件数 1876万件
還付申請を却下した輸入申告件数 590万件
還付が認められた金額(利子含む約) 1325億ドル
IEEPA関税の徴収額(約) 1660億ドル
財務省において還付金の支払い手続きが進められている金額(利子含む約) 1066億ドル
支払い手続きが進まなかった件数 22170件
支払い手続きが進まなかった金額の総額 17億ドル
フェーズ2の還付申請件数 230万件

この事例から確認すべきポイント

本件は、国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づく関税還付手続きの進捗状況と、一部プロセスの延期に関する米国税関・国境警備局(CBP)の公式報告である。還付承認額が1,300億ドル規模に達している点や、自動決済機関(ACH)への口座情報未登録などによる支払い遅延事例、申請エラーの発生傾向を把握することが重要である。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-08-27

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