経済・産業トレンド

メキシコ国税庁、税関価格申告書の電子申請(MVE)開始を再々延期、10月1日から

メキシコ国税庁(SAT)と税関庁(ANAM)は、税関価格申告書の電子申請(MVE)開始日を2026年10月1日に再々延期すると発表しました。同時に、2026年の貿易に関する一般規則(RGCE2026)の第2次改正において、税関法関連書類の一部提出が2026年12月31日まで不要となること、および新しいE15フォーマットの選択的提出が可能となることが追加されました。輸入企業はMVE開始に向けた準備が求められています。

最終確認日: 2026-08-04

この発表の要点

企業・自治体への影響

メキシコへ貨物を輸入する企業は、税関申告手続きの変更とMVE導入への対応が求められます。特に、貿易部門や経理部門は、新しい書類提出要件やフォーマットへの理解、システム改修、通関業者との連携強化が必要となります。

対応すべきこと

対象部門: 法務 経理 情シス 総務

対応期限:公募締切まで

基本データ

企業・団体 メキシコ国税庁(SAT)、税関庁(ANAM)
業界 小売・EC・運輸・物流
発表日 2026-08-03
分類 経済・産業トレンド

発表された内容

2026年08月03日

添付資料(164 KB)

メキシコ国税庁(SAT)と税関庁(ANAM)は7月31日、共同プレスリリースおよび2026年の貿易に関する一般規則(RGCE2026、SAT貿易細則)の第2次改正(第3次事前公表版)において、税関価格申告書の電子申請(MVE、注1)の開始日を再々延期し、10月1日から開始すると発表した。さらに、同SAT貿易細則の第2次改正において、次の点が追加された。

税関法第59条第III項、税関法施行規則81条およびSAT貿易細則1.5.1則I項の適用に関して、2026年12月31日まで、税関法第36-A条の規定に基づく書類(添付資料参照)が提出されている限り、税関法施行細則81条II項、III項およびIV項に規定される書類(添付資料参照)の提出は不要とする。

税関法第59条III項、税関法施行規則第81条VII項(添付資料参照)およびSAT貿易細則1.5.1則I項の適用上、2026年12月31日まで、国内に貨物を輸入する者は、SAT貿易細則別添1に記載されたE15フォーマット(税関価格申告書に関する契約情報、注2)を提出することを選択できる。その際、契約の一般情報を記載し、記載されたデータが真実であり、当該取引に関連する契約に合致することを宣誓して表明しなければならない。

通関コンサルタントに上記の内容を確認したところ、税関法施行細則81条II項、III項およびIV項に規定される書類の提出を不要としたことについて、税関法36-A条に規定される書類は同様の書類が含まれているため、申請作業の二重負担を回避することが目的であるとした。しかし、当該書類の電子ファイルでの保管やMVEで電子申請する内容との整合性の確認などの義務は免除されるわけではないため注意が必要である。また、それ以外に関税評価額を決定するために必要な書類は引き続き必要となると示唆した。

また、新しいフォーマットであるE15フォーマットについては、E2フォーマット(税関価格申告書)と併せて新しい「貿易手続きのワンストップ窓口(Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior、VUTCE、注3)」を通じて提出する必要がある。つまり、契約者や発注書の代わりにE15フォーマットを提出できるとしている。しかし、通関コンサルタントの指摘では、E15フォーマットには発注書専用の記載欄がないため、発注書に関する記載方法は不明のままであり、今後の当局の対応が待たれるという。MVEについては引き続き延期となるが、対応が複雑化しており、MVEが開始するまでに輸入者となる企業は準備を進める必要がある。

(注1)Manifestación de Valor Electrónica。詳細については2026年3月12日付地域・分析レポートを参照。
(注2)E15フォーマットでは主に次の内容の記載を求められている。

契約番号(該当する場合)および締結日

当事者の氏名、名称または商号

契約の目的:サービスの提供、譲渡、その他、およびその概要

契約上の対価:金額、支払い方法、支払期限、および該当する場合は通貨

契約期間

(注3)貿易手続きのワンストップ窓口(Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior、VUTCE)の詳細については、2026年5月8日記事を参照。

(阿部眞弘)

(メキシコ)

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出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/08/2a3169ff6bef48fb.html

時系列

主な数値

添付資料サイズ 164KB
MVE開始日 2026-10-01日付
書類提出不要化およびE15フォーマット選択可能期間の期限 2026-12-31日付

この事例から確認すべきポイント

メキシコにおける税関価格申告書の電子申請(MVE)の開始が再々延期されたことは、輸入企業にとって準備期間が延長されたと同時に、制度の複雑化への対応が求められる状況を示唆しています。特に、税関法関連書類の提出義務の一部免除や、新しいE15フォーマットの導入は、手続きの効率化を目指す一方で、実務上の混乱を招く可能性もあります。通関コンサルタントの指摘にあるように、書類の電子ファイルでの保管義務やMVEとの整合性確認は引き続き必要であり、E15フォーマットにおける発注書記載方法の不明瞭さなど、今後の当局による詳細なガイダンスが不可欠です。企業は、MVE開始までにこれらの変更点を正確に理解し、社内システムや業務フローの見直し、通関業者との連携強化など、具体的な準備を進める必要があります。特に、添付資料に記載されている詳細情報の確認が重要となるでしょう。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-08-03 / 最終確認: 2026-08-04

執筆・確認主体

この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。

数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。

編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-08-04

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