行政処分・コンプライアンス 勧告・報告徴収(行政指導)

情報流通プラットフォーム対処法第28条に定める公表義務の違反に係る勧告等

総務省は、情報流通プラットフォーム対処法第28条に定める公表義務に違反したとして、Google LLC、X Corp.、Meta Platforms, Inc.、株式会社湘南西武ホーム、株式会社ドワンゴの計5事業者に対し、同法第30条第1項に基づく勧告および第29条に基づく報告徴収を実施しました。これらの事業者は、大規模特定電気通信役務提供者として義務付けられている令和7年度の送信防止措置の実施状況等の公表事項の全部または一部を公表していなかったと認められています。各事業者には、令和8年8月31日までに修正資料の再公表や改善計画の報告などが求められています。

この発表の要点

企業・自治体への影響

大規模なオンラインプラットフォームを運営するIT・ソフトウェア業界の企業は、情報流通プラットフォーム対処法に基づく公表義務の遵守状況を再確認する必要がある。特に、利用者への透明性確保や外部検証可能性を目的とした情報開示の重要性が高まっており、法務部門や広報部門は関連法令の遵守体制を強化すべきである。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 総務 法務 情シス 広報

対応期限:複数期限あり

基本データ

企業・団体 総務省
業界 IT・プラットフォーム
発表日 2026-07-24
分類 行政処分・コンプライアンス

発表された内容

令和8年7月24日
情報流通プラットフォーム対処法第28条に定める公表義務の違反に係る勧告等

総務省は、Google LLC(代表社員職務執行者 キャスリン・ダブリュー・ホール)、X Corp.(社長 イーロン・リーヴ・マスク)の2事業者及びMeta Platforms, Inc.(代表者 マーク・ザッカーバーグ)、株式会社湘南西武ホーム(代表取締役 大西 信二)、株式会社ドワンゴ(代表取締役社長 夏野 剛)の3事業者に対し、情報流通プラットフォーム対処法第28条に定める公表義務の違反について、同法第30条第1項に基づく勧告及び同法第29条に基づく報告徴収を実施しました。

1 経緯等

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成13年法律第137号。以下「法」といいます。)第28条は、利用者に対する透明性を確保すること、外部からの検証可能性を確保すること等を目的として、大規模特定電気通信役務提供者に対し、毎年1回、送信防止措置の実施状況等を公表する義務を規定しており、具体的な公表事項は、同条及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則(令和4年総務省令第39号)で定めています。
総務省において、大規模特定電気通信役務提供者が令和8年5月31日までに同条に基づき令和7年度の送信防止措置の実施状況等を公表した資料(以下「令和7年度公表資料」といいます。)を確認した上で、一部の事業者に対して法第29条に基づく6月4日付けの報告徴収(総情適第24号)を実施し、当該報告内容を確認したところ、以下の事業者は、法第28条各号に定める公表事項の全部又は一部を公表しておらず、これらは、同条の規定に違反すると認められました。

2 勧告及び報告徴収の実施

総務省は、以下の事業者に対し、法第30条第1項に基づく勧告及び法第29条に基づく報告徴収を実施しました。
Google LCC及びX Corp.に対する対応

(1)勧告事項
令和7年度公表資料について、法第28条の違反を是正するために必要な修正を実施し、令和8年8月31日までに、当該修正箇所を明示した上で、修正後の令和7年度公表資料の再公表を実施し、再公表の実施後、当該再公表が完了した旨を速やかに報告すること。
令和7年度公表資料の修正が技術的に困難な場合は、法第28条の規定に基づき令和9年5月31日までに公表すべき令和8年度の送信防止措置の実施状況等に関する資料(以下「令和8年度公表資料」という。)及びそれ以降の年度の公表資料において、法第28条各号に定める全ての公表事項が公表されるよう、必要な措置を速やかに講じること。

(2)報告事項

① 令和8年8月31日までに、以下の事項を具体的かつ明確に含めた改善計画を、日本語の文書で報告すること。

○ 令和8年度公表資料及びそれ以降の年度の公表資料において法第28条各号に定める全ての公表事項を確実に公表するために必要な措置
○ 当該措置の実施スケジュール

② ①の改善計画の進捗について、令和8年10月30日までに、日本語の文書で報告すること。また、令和8年度及びそれ以降の年度の公表が適切に実施されるよう、以降の進捗についても同様に、令和9年4月30日まで3か月ごとに、日本語の文書で報告すること。

別添1 Google LLCに対する勧告及び報告徴収

別添2 X Corp.に対する勧告及び報告徴収

Meta Platforms, Inc.、株式会社湘南西武ホーム及び株式会社ドワンゴに対する対応

(1)勧告事項
令和7年度公表資料について、法第28条の違反を是正するために必要な修正を実施し、令和8年8月31日までに、当該修正箇所を明示した上で、修正後の令和7年度公表資料の再公表を実施し、再公表の実施後、当該再公表が完了した旨を速やかに報告すること。
令和7年度公表資料の修正が技術的に困難な場合は、令和8年度公表資料及びそれ以降の年度の公表資料において、法第28条各号に定める全ての公表事項が公表されるよう、法第29条に基づく6月4日付けの報告徴収に対する報告で示された改善方針に基づき必要な措置を速やかに講じること。

(2)報告事項
上記改善方針に基づく措置の実施状況について、令和8年10月30日までに、日本語の文書で報告すること。また、令和8年度及びそれ以降の年度の公表が適切に実施されるよう、以降の実施状況についても同様に、令和9年4月30日まで3か月ごとに、日本語の文書で報告すること。

別添3 Meta Platforms, Inc.に対する勧告及び報告徴収
別添4 株式会社湘南西武ホームに対する勧告及び報告徴収
別添5 株式会社ドワンゴに対する勧告及び報告徴収

関連資料

情報流通プラットフォーム対処法第28条に基づく各事業者の措置の実施状況等の公表 (一覧)

連絡先
情報流通行政局情報流通振興課情報流通適正化推進室
電話:03-5253-5850
E-mail:idpa-joteki_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール防止のため、「@」を「_atmark_」と表記しています。送信の際には、「@」に変更してください。

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000483.html

時系列

主な数値

勧告・報告徴収の対象事業者数 5事業者
公表義務違反が認められた年度 令和7年度
修正資料の再公表期限 2026-08-31日付
改善計画の報告期限 2026-08-31日付
改善計画進捗の初回報告期限 2026-10-30日付

この事例から確認すべきポイント

この事例は、情報流通プラットフォーム対処法に基づく大規模特定電気通信役務提供者の公表義務違反に対し、総務省が勧告および報告徴収という行政指導を行ったものである。同法第28条は、利用者への透明性確保と外部からの検証可能性を目的として、送信防止措置の実施状況等の定期的な公表を義務付けている。今回の措置は、対象事業者が令和7年度の公表資料において、この義務を十分に果たしていなかったと認められたことに起因する。特に、Google LLCとX Corp.に対しては、改善計画の提出とその進捗報告が複数回にわたって求められており、単なる資料修正に留まらない継続的な改善が期待されている。他の3事業者にも同様の修正と報告が求められているが、改善方針の根拠が異なる点に注意が必要である。企業は、法令で定められた公表義務について、その詳細な要件を正確に理解し、期限内に適切に履行することの重要性を再認識すべきである。特に、プラットフォーム事業者は、その社会的な影響力の大きさから、透明性確保に向けた取り組みがより厳しく問われる傾向にある。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-07-24

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