令和8年熊本地震を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について
最終確認日: 2026-07-29
この発表の要点
- 災害救助法適用地域の関係機関に対し、食品表示基準の弾力的運用を通知
- アレルギー表示及び消費期限については、健康被害防止のため引き続き取締りの対象となる
- 具体的な運用詳細は添付のPDF資料に記載されている
企業・自治体への影響
被災地で食品の製造・流通・販売を行う企業に対し、食品表示基準の運用緩和が行われる一方で、アレルギー表示と消費期限の管理については引き続き厳格な対応が求められます。対象地域に拠点や流通網を持つ食品関連企業・法務・総務部門は注意が必要です。
対応すべきこと
- 公式出典の添付資料を確認し、自社の事業活動が弾力的運用の対象となるか把握する
- アレルギー表示および消費期限については従来通り厳格に管理する体制を維持する
- 関係部門へ本通知の内容を共有する
対象部門: 総務 法務 経営者
対応期限:要確認
基本データ
| 企業・団体 | 農林水産省・消費者庁・厚生労働省 |
|---|---|
| 業界 | 食品・飲料 |
| 発表日 | 2026-07-29 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
| 地域 | 熊本県 |
発表された内容
令和8年熊本地震を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について
印刷
令和8年7月29日
農林水産省消費者庁厚生労働省
農林水産省は、災害救助法の適用を受けた被災地において、消費者庁及び厚生労働省と連名で、食品表示基準を弾力的に運用する旨を令和8年7月29日(水曜日)に関係機関に通知しました。なお、特にアレルギー表示及び消費期限については、被災者の方々の食事による健康被害を防止することが何より重要なため、これまでどおり、取締りの対象となります。
添付資料
令和8年熊本地震を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の運用について(PDF : 120KB)
お問合せ先農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課米穀流通・食品表示監視室担当者:越智、舘代表 :03-3502-8111(内線4633)ダイヤルイン:03-6738-6598消費者庁食品表示課食品表示対策室担当者:田中、吉田代表 :03-3507-8800(内線2544)ダイヤルイン:03-3507-9144厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課担当者:佐藤、南雲、青田代表 :03-5253-1111(内線2359)ダイヤルイン:03-3595-2192
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出典: www.maff.go.jp
URL: https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/260729.html
時系列
- 2026-07-29 農林水産省、消費者庁、厚生労働省が災害救助法適用地域の関係機関に対し食品表示基準の弾力的運用を通知
この事例から確認すべきポイント
本発表は、災害救助法が適用された被災地において、食品表示基準の弾力的運用を認めるものです。しかし、被災者の健康被害防止の観点から、アレルギー表示と消費期限についてはこれまでどおり取締りの対象外とはならず、厳格な遵守が求められています。被災地で活動する食品関連事業者は、すべての表示義務が免除されるわけではない点に留意し、アレルギーや消費期限に関する表示管理を継続・徹底する必要があります。現時点で取得できた本文からは、具体的な弾力化の対象項目等の詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典及び添付資料をご確認ください。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-07-29 / 最終確認: 2026-07-29
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-07-29
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