行政処分・コンプライアンス

2016年10月26日 第4回社会保障審議会療養病床の在り方等に関する特別部会 議事録

2016年10月26日に開催された第4回社会保障審議会療養病床の在り方等に関する特別部会の議事録。本会合では「療養病床の在り方等に関する検討」が議題とされ、事務局より「これまでの議論の整理(案)」が提出された。この資料は、前回の第3回特別部会で出された主な意見と、今後の議論のたたき台となる内容で構成されており、新たな施設の創設や転換支援策、地域の実情に応じた配慮など多岐にわたる論点が議論された。

この発表の要点

企業・自治体への影響

医療・介護業界の事業者、特に療養病床を運営する施設は、今後の制度変更や新たな施設類型の創設に関する動向を注視する必要があります。介護保険財源や人員配置基準、転換支援策などが議論されており、経営戦略や事業計画に影響を与える可能性があります。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 経理 人事 広報

対応期限:要確認

基本データ

企業・団体 厚生労働省
業界 医療・介護
発表日 2016-10-26
分類 行政処分・コンプライアンス
地域 東京都

発表された内容

2016年10月26日 第4回社会保障審議会療養病床の在り方等に関する特別部会 議事録

2016年10月26日 第4回社会保障審議会療養病床の在り方等に関する特別部会 議事録

日時

平成28年10月26日(水)9時30分~12時00分

場所

全国都市会館 大ホール(2階)(東京都千代田区平河町2-4-2)

議題

療養病床の在り方等に関する検討について

議事

○遠藤部会長 皆様、おはようございます。定刻になりましたので、ただいまより第4回「療養病床のあり方等に関する特別部会」を開催したいと思います。
委員の皆様におかれましては、お忙しい中、お集まりをいただきましてありがとうございます。
まず、本日の委員の出欠状況について御報告いたします。本日は、岡崎委員、亀井委員、永井委員より御欠席の御連絡をいただいております。
また、井上由美子委員より、おくれて参加するとの御連絡をいただいております。
続きまして、欠席委員のかわりに出席される方についてお諮りをしたいと思います。岡崎委員の代理として村岡参考人の出席につき、御承認いただければと思いますけれども、よろしゅうございますか。
(「異議なし」と声あり)
○遠藤部会長 ありがとうございます。
それでは、議事に移りたいと思います。恐縮ですけれども、カメラはこれまでとさせていただきます。
(報道関係者退室)
○遠藤部会長 本日は「療養病床の在り方等に関する検討について」を議題といたします。
事務局から資料が提出されておりますので、事務局から資料説明をお願いいたします。
○黒田課長 事務局でございます。
それでは、お手元の今回の資料に基づきまして御説明させていただきます。「これまでの議論の整理(案)」という資料でございます。
この資料は2部構成になっておりまして、前半が前回の第3回特別部会で委員の先生方から頂戴しました主な御意見をまとめまして、後半の(2)の部分、9ページ以降ですが、先日お求めのありました議論のたたき台を御用意する、こういう形で資料を御用意させていただいております。
まず、おめくりいただいて、「(1)これまでの主な御意見」でございます。2ページをごらんいただければと思います。第3回の特別部会におきましては、まずは「検討の進め方」についてさまざまな御意見があったところでございます。それの要点をまとめたものがこの2ページでございますが、順次御紹介いたします。
まずは、現時点で、介護療養病床にかわる、よりよくなる新たな仕組みを議論することが適切という御意見。それから、介護療養病床の療養機能強化型の創設によって機能は明確になった、この機能を評価して尊重する必要がある。根拠法のない状態を続けるべきではないという御意見。それから、重度者の受け皿や看取りの場としての機能を含めたサービスが引き続き提供されることが何よりも重要、現行制度の再延長を第一選択肢として検討すべきという御意見。それから、平成18年に廃止になった経緯に医療提供者は納得していない、法律が前提で廃止が終わった議論とするのは不適切といった御意見。それから、介護療養病床の廃止が法律で決まっていることを国民は知らない、廃止後の受け皿となる施設が転換型老健と似たようなものになるなら国民のためにならない、介護療養病床にはもはや社会的入院はないにもかかわらず廃止を前提に議論をすることは理不尽だといった御意見。こういった御意見が「検討の進め方」についてはございました。
続きまして、3ページです。ここ以降は「新たな施設を創設する場合の論点」に関する委員の先生方の御意見でございます。まず、基本的な性格として、介護保険施設であるとともに医療提供施設である、その場合は財源は介護保険という御意見。それから、新たな類型を介護保険財源とする場合には、転換分も含めて財源を明確にする必要があるといった御意見。
それから、人員配置につきましては、少なくとも介護療養病床の療育機能強化型の人員確保が必要だといった御意見。それから、現場の先生方の御努力、基準以上に加配をし、医療とケアを提供し、事故を防止し、身体拘束を減らし、虐待を防いでいるといった御意見。それから、在宅で支えられない、介護できない方々を受けている。しっかりとした受け皿を整備する必要があるといった御意見。それから、併任等々の柔軟な取り扱いといった御意見。あるいは、看取りを行うのであれば、必然的に介護療養病床のようなものが必要だといった御意見がございました。
次の4ページに参りますと、給付の効率化ということも必要だといった御意見。また、新類型を考えるのであれば、効率的なサービス提供が可能となるような仕組み等々を考えていくべきだといった御意見。それから、新たな類型を考えるに当たっては、一つの施設の中でも複数のスペックを柔軟に組み合わせられる形にすべきといった御意見等々がございました。 また、施設基準につきましても、プライバシーの確保が重要だといった御意見。それから、平米数についても具体的な御意見をいただいたところでございます。
また、低所得者への配慮につきましては、介護保険制度の補足給付が今対象になっておりますので、こういったものが引き続き必要なのではないかという御意見がございました。
5ページでございます。医療を外から提供する居住スペースの類型につきましては、個室を前提に検討すべきといった御意見。介護部分につきましては、特定施設入居者生活介護の活用を考えられるのではないかといった御意見がございました。
また、経過期間につきましては、十分な経過措置としての再延長が必要だといった御意見。それから、年限を具体的に切っていくべきだといった御意見。それから、期間についての具体的な御意見もございました。
5ページの下の4番、転換支援策でございますが、現行の転換支援策といったものを念頭に置いた、きめ細かな議論をといった御意見が多くございました。
6ページ、「その他の論点について」に移ります。転換以外の新設の可否につきましては、まずは療養病床の転換を最優先にして、第7期の計画期間については転換のみにすべきだという御意見。それから、新規参入の抑制は適切ではないといった御意見。それから、一般病床からの転換もといった御意見がございました。
「地域の実情に応じた配慮等」というところですが、有床診療所の療養病床につきましては、特に配慮が必要だといった御意見。それから、今回の新類型を考えるに当たっては、地域包括ケアの中でどう位置づけていくのかいう視点が重要だといった御意見。それから、介護療養病床は、都市部だけではなくて、過疎地域にもあるので、人材確保にも留意が必要だといった御意見がございました。
7ページでございます。地域によって介護療養病床の数や比率に相当ばらつきがありますので、同じ介護療養病床の中でも役割が違うのではないかといった御意見。それから、地域完結型ということを今後に向けては目指すべきで、地域モデルというものを具体的に提示しながら考えていくことが必要だといった御意見がございました。
「その他」の部分ですが、転換の受け皿として人員削減をした転換老健をつくり等々、こういった廃止政策の失敗を踏まえるべきだといった御意見。それから、特別養護老人ホーム等からの救急搬送の場合についてはかなりのコストがかかっている、そういったコストもトータルで評価をすべきだといった御意見。それから、病院の一部を療養病床としているところもかなりあるといった御意見。それから、療養病床の実態の中をもう少しよく見ていくべきだといった御意見。
8ページに続きますが、認知症療養病棟でのチーム医療等々の機能を十分踏まえた上での議論が必要だといった御意見。わかりやすい仕組みにすべきだといった御意見。それから、医療療養病床についての御意見がございました。
以上が前回先生方からいただいた御意見を、事務局の責任でおまとめをしてみたものでございます。
この御意見等々もございまして、この資料の後半、「(2)議論のたたき台」ということで御用意させていただきました。この部分につきましては、前回先生方から議論を進めるためにたたき台を提示すべしという話をいただきましたので、事務局で議論に供するために御用意をしたものでございます。10ページから13ページまでの資料でございますが、順次御説明を申し上げます。
10ページに、従来は案1-1あるいは案1-2と呼んでおりましたが、医療機能を内包した施設系サービスについての整理を行っております。上の四角のところにございますが、「今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応、各地域での地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域の実情等に応じた柔軟性を確保した上で、その機能を維持・確保していく」といった目的を書かせていただいているところです。
この施設について2つのタイプを御用意しております。共通しておりますのは、基本的な性格、設置根拠の部分ですが、要介護高齢者の長期療養・生活施設ということでございます。もう少し言葉を単純化しますと、生活施設に医療の機能がついているものというような位置づけでございます。設置根拠は介護保険法でございまして、生活施設としての機能重視を明確化し、医療は提供いたしますので、医療法の医療提供施設としての位置づけが考えられるのではないかということで、この部分が共通項でございます。
その上で、1と2に分かれておりますが、主な利用者像の部分ですが、1のタイプは、重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有する認知症高齢者などが利用

出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000145518.html

時系列

主な数値

会合回数 4回
資料構成 2部構成
議論のたたき台ページ数 4ページ

この事例から確認すべきポイント

本議事録は、日本の医療・介護政策における療養病床の将来像に関する継続的な議論の状況を示しています。「これまでの議論の整理(案)」からは、現行制度の課題、新たな施設類型の必要性、財源、人員配置、地域特性への配慮など、多岐にわたる利害関係者の意見が複雑に絡み合っていることが読み取れます。医療・介護サービスを提供する事業者、特に療養病床を運営する施設にとっては、今後の政策決定が経営戦略や事業運営に大きな影響を与える可能性があります。地域包括ケアシステムへの位置づけや柔軟な対応が求められる可能性があり、今後の議論の進展を注視し、変化への適応策を検討することが重要です。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-06-26

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