経済・産業トレンド 告示改正案の意見公募中(未施行)

タイ保健省、生鮮青果物の規程に関する告示386号の改正案への意見を公募

タイ保健省食品・医薬品局(FDA)は2026年10月14日、生鮮野菜・果物の規程に関する保健省告示第386号(2017年)の改正案の基本方針について意見公募を開始し、締め切りは2026年11月13日とした。現行告示は指定された48種類の生鮮野菜・果物を対象としている。改正案では全ての生鮮野菜・果物を対象とし、製造者・輸入者・販売者にGMP製造基準の順守を求める方向である。施行は官報告示日から1年経過した時とされる。

最終確認日: 2026-10-27

この発表の要点

企業・自治体への影響

生鮮野菜・果物をタイへ輸出する食品メーカー、農産物の輸出入事業者、タイ向けに青果物を販売する商社・小売・物流部門に関係する可能性があります。現行告示の対象外となっている品目を扱う場合、GMP製造基準の順守やラベル表示によるトレーサビリティー確保が新たに求められるかどうかが論点になります。ただし、取得した本文では詳細な要件は確認できず、影響の範囲は添付資料で確認する必要があります。

対応すべきこと

対象部門: 法務 経営者 総務

対応期限:公募締切まで(2026-11-13)

基本データ

企業・団体 タイ保健省食品・医薬品局(FDA)
業界 食品・飲料
発表日 2026-10-14
分類 経済・産業トレンド

発表された内容

2026年10月27日

タイ保健省食品・医薬品局(FDA)は10月14日、生鮮野菜または果物の規程に関する保健省告示第386号(2017年)「特定生鮮野菜または果物の製造方法、製造および保管における設備および用具、ならびに表示の規程」(日本語仮訳(1.2MB)、英語仮訳)の改正案の基本方針について意見公募を開始した。締め切りは2026年11月13日。

現行の告示では、イチゴ、ナシ、ブドウ、リンゴなど、指定された48種類の生鮮野菜・果物対象として、植物検疫法に基づく生産園地の登録や、ラベル表示によるトレーサビリティーの確保が義務付けられている。また食品衛生の観点から、選別・梱包(こんぽう)を行う施設について、タイへの輸入時にGMP製造基準適合証明書を提出することが求められている。

一方、サツマイモ、カキ、サクランボ、モモなど、同告示に指定されていない生鮮野菜または果物については、全食品に共通する食品衛生基準を定めた同省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具および保管」(日本語仮訳(606KB)、英語仮訳)に基づき、GMP製造基準適合証明書の提出が求められている。
しかし、タイFDAによれば、実務上において、告示386号の対象外となっている生鮮野菜または果物について、残留農薬による汚染リスクやラベル表示によるトレーサビリティーの確保が確認できていない。そのため、タイFDAは、告示386号の適用範囲を見直し、全ての生鮮野菜または果物を対象とする方向で改正を検討している。改正案の基本方針は次のとおり。

保健省告示386号の適用対象を拡大し、全ての生鮮野菜または果物を対象とする。生鮮野菜または果物の製造者、輸入者および販売者に対し、保健省告示386号で定めるGMP製造基準を順守しなければならない。

現行では、「製造」を「他者から受け取った生鮮野菜または果物を選別もしくは梱包すること、または、選別・梱包のための建物もしくは施設を備え、自ら生鮮野菜または果物を選別もしくは梱包すること」と定義している。今回の改正案では、この定義をさらに明確化するため、「ただし、販売場所での選別もしくは梱包を除く」との文言を追記する。

この告示は官報告示日から1年が経過した時に施行する。

(小池裕之、佐藤大樹、ウォンパタラクン・ヤーダー)

(タイ)

ビジネス短信 0441655f68d7cfaa

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タイ保健省、生鮮青果物の規程に関する告示386号の改正案への意見を公募

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出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/10/0441655f68d7cfaa.html

時系列

主な数値

意見公募の締め切り 2026-11-13日付
意見公募の開始日 2026-10-14日付
現行告示の対象となる生鮮野菜・果物の種類数 48種類
現行告示の制定年 2017年
関連告示(食品共通の衛生基準)の制定年 2020年
施行までの期間 1年

この事例から確認すべきポイント

本件は、タイ保健省告示386号の改正案に関する意見公募であり、現時点では未施行の段階です。原文によれば、現行告示は指定された48種類の生鮮野菜・果物を対象としており、対象外の品目については残留農薬による汚染リスクやラベル表示によるトレーサビリティーの確保が確認できていないことが、タイFDAの見解として示されています。改正案では適用対象を全ての生鮮野菜・果物に広げ、製造者・輸入者・販売者にGMP製造基準の順守を求める方向です。また、「製造」の定義に「ただし、販売場所での選別もしくは梱包を除く」を追記する案も示されています。施行は官報告示日から1年経過した時とされています。ただし、取得した本文では、添付の日本語仮訳や英語仮訳に含まれる詳細な要件、施設基準、表示の具体的内容、経過措置などは確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。自社の取扱品目や輸出入形態が改正後の対象に含まれるかは、添付資料で確認したうえで判断する必要があります。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-10-27 / 最終確認: 2026-10-27

執筆・確認主体

この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。

数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。

編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-10-27

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