英国の飲料容器デポジット制度、事業者登録受け付けを開始
最終確認日: 2026-10-06
この発表の要点
- 2027年10月のDRS開始に向け、生産者および小売事業者向けの事業者登録受け付けが開始された。
- 地域ごとの物流・処理の指定事業者が発表され、年間約250億本の90%回収を目指す。
- 生産者負担金は開始後15カ月間0ペンスとし、2029年1月以降はPETボトル2.3ペンス、缶0.6ペンスとなる見込み。
企業・自治体への影響
英国市場で飲料を輸出・販売する企業やブランドオーナーに対し、生産者としての登録や制度対応が求められます。関係する輸出入部門、法務・コンプライアンス部門等での確認が必要です。
対応すべきこと
- 公式出典および管理団体の情報をもとに、自社が生産者や小売事業者の登録対象に該当するか確認する。
- 2027年1月の第2段階(追加情報の提出)に向けたスケジュールを管理する。
- 輸入者や販売先のパートナー企業と連絡を取り、現地での対応状況を共有・確認する。
対象部門: 経営者 総務 法務 広報
対応期限:公募締切まで
基本データ
| 企業・団体 | エクスチェンジ・フォー・チェンジ |
|---|---|
| 業界 | 食品・飲料 |
| 発表日 | 2026-10-05 |
| 分類 | 経済・産業トレンド |
発表された内容
2026年10月05日
英国のイングランド、スコットランド、北アイルランドの飲料容器デポジット制度(Deposit Return Scheme:DRS)の管理団体エクスチェンジ・フォー・チェンジ(Exchange for Change)は9月29日、2027年10月の制度開始に向け、生産者(英国市場に対象飲料を初めて流通させる、ブランドオーナーや輸入者などの事業者も含む)および小売事業者向けの事業者登録受け付けを開始した(2026年4月28日記事参照)。2027年1月には第2段階として追加情報の提出が求められる。市街地の売り場面積100平方メートル未満の小売店舗は回収拠点設置義務が自動的に免除される。
9月30日、エクスチェンジ・フォー・チェンジはDRSに係る物流・処理を行う指定事業者も発表した。地域ごとに複数の事業者を配置し、イングランドの大部分をスエズ(Suez)とサーキュラー(Cirqlr)、ロンドンをバイウォーターズ(Bywaters)、スコットランドをリ・グループ(Re.Group)、北アイルランドをリジェン(Re-Gen)が担当し、年間約250億本の飲料容器の90%回収を目指す。新たな処理施設や回収車両への投資により、約700人の雇用創出を見込む。
なお、生産者が制度運営費として負担する生産者負担金(Producer Fee)については、制度開始後15カ月間は0ペンスとする方針が9月2日に発表されている。2029年1月以降は、PETボトルが1本当たり2.3ペンス(約4.8円、1ペンス=約2.09円)、アルミ・スチール缶が同0.6ペンスとなる見込みで、2027年5月に最終確認される。また、消費者から徴収する20ペンスのデポジットは制度開始時から適用される予定と4月24日に発表されている。
DRSは英国市場で飲料を販売する事業者に大きな影響を及ぼすため、日本企業も輸入者や販売先を通じた対応状況の確認が求められる。
(大西勇佑)
(英国)
ビジネス短信 2806aac952fb79dc
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英国の飲料容器デポジット制度、事業者登録受け付けを開始
ジェトロ公式SNSアカウント
出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/10/2806aac952fb79dc.html
時系列
- 2026-04-24 消費者から徴収する20ペンスのデポジットを制度開始時から適用する予定と発表
- 2026-09-02 生産者負担金を制度開始後15カ月間は0ペンスとする方針を発表
- 2026-09-29 生産者および小売事業者向けの事業者登録受け付けを開始
- 2026-09-30 DRSに係る物流・処理を行う指定事業者の発表
主な数値
| 売り場面積免除基準 | 100平方メートル未満 |
|---|---|
| 目標回収本数 | 250億本 |
| 目標回収率 | 90% |
| 雇用創出数 | 700人 |
| 生産者負担金(開始後15カ月間) | 0ペンス |
| 生産者負担金(PETボトル、2029年1月以降) | 2.3ペンス |
| 生産者負担金(アルミ・スチール缶、2029年1月以降) | 0.6ペンス |
| 消費者デポジット | 20ペンス |
この事例から確認すべきポイント
英国の飲料容器デポジット制度(DRS)の本格稼働に向け、管理団体による事業者登録や物流・処理事業者の選定が進められています。英国市場で飲料を販売する企業や輸入者、ブランドオーナーにとっては、生産者としての登録手続きや2027年1月の追加情報提出、さらに将来的な生産者負担金や消費者デポジットへの対応が不可欠となります。実務上は、自社が対象となるかの確認と現地パートナーや輸入者との連携体制の構築が重要です。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-10-05 / 最終確認: 2026-10-06
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-10-06
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