行政処分・コンプライアンス 行政処分(指示)

イオン東北株式会社におけるそうざい(えび天ぷら)の不適正表示に対する措置について

農林水産省東北農政局は、イオン東北株式会社に対し、そうざい「えび天ぷら」の原料原産地名についてベトナム産又はインド産をインドネシア産と誤表示し販売したとして、食品表示法に基づき表示の是正や原因究明、再発防止策の実施を指示した。期間は令和6年3月26日から令和8年6月18日までで、合計354,575パックが販売された。報告期限は令和8年11月6日まで。

最終確認日: 2026-10-06

この発表の要点

企業・自治体への影響

小売業や食品関連企業において、原料原産地表示の管理体制や相互チェック機能の不備が行政処分につながるリスクを浮き彫りにしている。関係する経営、法務、総務部門等は、自社の表示管理体制の点検が求められる。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 総務 法務 広報

対応期限:公募締切まで

基本データ

企業・団体 農林水産省
業界 小売・EC
発表日 2026-10-06
分類 行政処分・コンプライアンス
地域 秋田県

発表された内容

令和8年10月6日
農林水産省

農林水産省東北農政局は、イオン東北株式会社(秋田県秋田市土崎港北一丁目6番25号。法人番号5410001001901。以下「イオン東北」という。)が、そうざい(商品名「えび天ぷら」)の原料原産地名について、ベトナム産又はインド産であるにもかかわらず、インドネシア産と事実と異なる表示をし、一般消費者に販売したことを確認しました。このため、本日、イオン東北に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経過
農林水産省東北農政局が、令和8年7月7日から9月17日までの間、イオン東北に対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。この結果、農林水産省東北農政局は、イオン東北が、傘下店舗において製造するそうざい(商品名「えび天ぷら」)の原料原産地名について、「ベトナム産」又は「インド産」であるにもかかわらず、「インドネシア産」と事実と異なる表示をし、イオンスタイル本荘(秋田県由利本荘市東梵天257)ほか128店舗において、少なくとも令和6年3月26日から令和8年6月18日までの間に、合計354,575パックを一般消費者に販売したことを確認しました(別紙1、2参照)。
2.措置
イオン東北が行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第9条第1項第13号の規定に違反するものです(別紙3参照)。このため、農林水産省東北農政局は、イオン東北に対し、法第6条第1項の規定に基づき、次の内容の指示を行いました。
指示の内容
(1)販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。(2)販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに表示内容の確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。(4)全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和8年11月6日までに農林水産省東北農政局長宛てに提出すること。
参考
本件について、農林水産省東北農政局でも同様のプレスリリースを行っております。

食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

添付資料
別紙1 不適正表示一覧(PDF : 1,013KB)別紙2 不適正表示が確認された商品(例)(PDF : 617KB)別紙3 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 576KB)参考 イオン東北株式会社の概要(PDF : 1,932KB)

お問合せ先消費・安全局消費者行政・食育課 米穀流通・食品表示監視室担当者:食品表示監視官グループ代表:03-3502-8111(内線4487)ダイヤルイン:03-3502-5728
東北農政局消費・安全部担当者:米穀流通・食品表示監視課代表:022-263-1111(内線4415、4416)ダイヤルイン:022-745-0779

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出典: www.maff.go.jp
URL: https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/261006_1.html

時系列

主な数値

販売期間 令和6年3月26日から令和8年6月18日間
販売数量 354,575パック
店舗数 129店舗
報告期限 2026-11-06日

この事例から確認すべきポイント

本件は、小売事業者が製造・販売する惣菜の原料原産地表示において、事実と異なる産地を長期間にわたり多数販売していたとして、農林水産省から食品表示法に基づく是正指示等の行政処分を受けた事例である。広報・実務上の観点からは、原料調達から店舗での表示完了に至るまでのプロセスにおいて、適切な管理体制や相互チェック機能が十分に働いていなかったことが指摘されている。小売業や飲食関連企業においては、サプライチェーン全体の情報管理を再点検し、表示制度に関する従業員教育の徹底およびチェック体制の強化を図ることが不可欠である。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-10-06 / 最終確認: 2026-10-06

執筆・確認主体

この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。

数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。

編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-10-06

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