特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に基づく措置命令について
最終確認日: 2026-10-06
この発表の要点
- 株式会社福丸フーズが「越前がに」として対象外の福井県産ずわいがに(水がに)を過半数超混入して取引書類等に表示し、ふるさと納税返礼品として提供していたことを確認
- 農林水産省が特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に基づき、表示の除去、原因究明、再発防止策の実施を命令
- 講じた措置について1か月以内に農林水産大臣宛てに報告書を提出することを義務付け
企業・自治体への影響
食品製造・流通業や自治体のふるさと納税担当部門に対し、地理的表示(GI)制度や原材料表示の管理徹底、協力事業者のコンプライアンス監査の重要性を示す影響を与える。
対応すべきこと
- 自社で扱う地理的表示(GI)産品や関連する取引書類・表示内容の点検を実施する
- 原材料の混入やトレーサビリティ管理に不備がないか関係部門へ共有し確認する
- 行政処分や制度改正に関する対応期限(報告期限1か月以内など)を管理する
対象部門: 総務 法務 経理 経営者
対応期限:1か月以内
基本データ
| 企業・団体 | 農林水産省 |
|---|---|
| 業界 | 食品・飲料 |
| 発表日 | 2026-10-06 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
| 地域 | 福井県 |
発表された内容
令和8年10月6日
農林水産省
農林水産省は、地理的表示である「越前がに」について、株式会社福丸フーズによる不正な表示を確認しました。このため、本日、同社に対し、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき、地理的表示の除去・抹消、原因の究明・分析の徹底、再発防止策の実施等について措置を命じました。
1.措置命令の対象者
名称:株式会社福丸フーズ(法人番号:5210001017158)住所:福井県丹生郡越前町高佐20-4-1
2.違反の内容
農林水産省は、株式会社福丸フーズが、少なくとも令和2年9月から令和8年4月までの間、「越前がに」と表示できない福井県産ずわいがに(水がに)を原材料に過半を超えて混入した商品について、福井県越前町との取引書類に「越前がに」と表示し、同町のふるさと納税返礼品の協力事業者として、当該商品を提供していたことを確認しました。この行為は、法第3条第2項違反となる地理的表示の不正使用に該当するものと認められます。
3.措置の内容
(1)法第6条の登録に係る特定農林水産物等に関する経営のために使用している全ての特定農林水産物等又は特定農林水産物等を主な原料若しくは材料として製造され、若しくは加工された農林水産物等並びにその包装、容器、広告、価格表及び取引書類において、直ちに表示又は登録標章の使用の点検を行い、法第3条第2項の規定に違反する表示又は法第4条第2項の規定に違反する登録標章の使用がある場合は、当該表示又は当該標章を除去又は抹消すること。(2)不適正な表示又は使用を行った原因の究明・分析を徹底すること。(3)(2)の結果を踏まえ、全役員及び従業員に対する法に基づく地理的表示保護制度についての啓発及びその遵守の徹底その他の適切な再発防止対策を講じること。あわせて、その再発防止策を全役員及び従業員に周知徹底すること。(4)これらにより、今後、法に基づく地理的表示保護制度に違反する不適切な表示又は使用は行わないこと。(5)上記(1)から(3)までに講じた措置について報告書を取りまとめ、1か月以内に農林水産大臣宛てに提出すること。
(参考)地理的表示保護制度の概要
地理的表示(GI)保護制度は、その地域ならではの自然や歴史、文化、風習の中で育まれてきた品質や社会的評価などを有する農林水産物・食品の名称を、地域の知的財産として保護する制度です。GI登録によって、GI産品の名称使用の独占が可能となり、その名称の不正な使用に対しては、農林水産省が取締りを行います。これにより、模倣品の排除やフリーライドの防止を通じ、ブランド保護を図るものです。農林水産省では、地理的表示の保護のため、今後とも、その不正使用を厳正に取り締まってまいります。
参考資料1 関係規程抜粋(PDF : 167KB)
参考資料2 越前がにのGI登録情報
お問合せ先
輸出・国際局知的財産課
担当者:総括班代表:03-3502-8111(内線4281)ダイヤルイン:03-6738-6169
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出典: www.maff.go.jp
URL: https://www.maff.go.jp/j/press/yusyutu_kokusai/chizai/261006_1.html
時系列
- 2026-10-06 農林水産省が株式会社福丸フーズに対し、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に基づく措置命令を発出した
主な数値
| 違反期間開始 | 2020年9月頃 |
|---|---|
| 違反期間終了 | 2026年4月頃 |
| 報告期限 | 1か月以内 |
この事例から確認すべきポイント
本事例は、地理的表示(GI)保護制度における登録産品の名称不正使用に対し、農林水産省が法第5条に基づき措置命令を行った事案である。企業・自治体においては、地域ブランドやGI表示を用いた商品を扱う際、原材料の混入状況や取引書類・カタログ等の表記に誤りや不適切表示がないかを定期的に点検する必要がある。また、ふるさと納税等の返礼品事業に関わる事業者や自治体の担当部門においては、協力事業者の選定や原材料のトレーサビリティ管理、コンプライアンス体制の不備がブランド失墜や行政処分に直結するため、サプライチェーン全体での厳格な管理と従業員教育の徹底が求められる実務的な教訓となる。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-10-06 / 最終確認: 2026-10-06
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-10-06
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