経済・産業トレンド

オランダ物流セミナー開催、輸入VAT支払い繰り延べ制度など解説

オランダ経済・気候政策省企業誘致局(NFIA)とオランダ物流振興協会は、大阪と東京で物流セミナーを共催しました。セミナーでは、1968年売上税法第23条に基づくオランダの輸入VAT支払い繰り延べ制度「Article 23」が解説され、キャッシュフロー改善や通関リードタイム短縮などのメリットが紹介されました。日本企業の利用促進に向けた情報提供が行われています。

最終確認日: 2026-09-19

この発表の要点

企業・自治体への影響

オランダを経由してEU域内へ製品を輸出・輸入している製造業、商社、物流業等の企業において、欧州での資金負担や通関プロセスに影響を与えます。財務部門、経理部門、貿易・物流部門において確認が必要です。

対応すべきこと

対象部門: 総務 法務 経理

対応期限:要確認

基本データ

企業・団体 オランダ経済・気候政策省企業誘致局(NFIA)
業界 小売・EC・運輸・物流
発表日 2026-09-18
分類 経済・産業トレンド

発表された内容

2026年09月18日

オランダ経済・気候政策省企業誘致局(NFIA)、オランダ物流振興協会は9月14日大阪、15日東京で物流セミナーを共催した。オランダ大使館、ジェトロが後援した。

セミナーでは特にオランダの輸入VAT支払い繰り延べ制度の解説がトピックの1つとして注目を集めた。オランダには、輸入時に課される付加価値税(VAT)の支払いを繰り延べることができる制度が存在する。この制度は1968年売上税法(Wet op de omzetbelasting 1968)第23条を法的根拠とする「Article 23」と呼ばれ、オランダの港湾や空港を経由してEU域内に輸入される貨物を対象としている。

同制度は、フランスやベルギーなど他のEU加盟国にも存在するが、オランダの制度は手続きが比較的簡易で利用しやすい点が特徴だ。

本制度を利用すると、輸入時に本来即時支払いが必要となる輸入VATを、通常の四半期ごとの定期VAT申告・納付時まで繰り延べることができる。輸入時にはVAT申告書上で売上VATとして自己申告する必要があるが、事業者がVATの全額控除権(100%控除権)を有している場合には、同時に仕入VATとして控除することが可能だ。この仕組みにより、理論上は売上VATと仕入VATが相殺され、輸入VATの実際の支払いが不要となる。

最大のメリットは、輸入VATの支払いを定期納付時まで繰り延べることができる点にあり、これにより企業のキャッシュフローが大きく改善される。EU各国のVAT税率は多くの国で20%前後のため、資金負担の軽減効果が非常に大きい。さらに、輸入時にVATを納付するプロセスを経ることなく通関手続きが開始されるため、通関リードタイムの短縮にもつながる。同制度は、オランダ国内に設立された事業者(現地法人など)が直接利用できる。またVAT代理人を指定することで、オランダ国外に所在する輸入者も利用することができ、日本の法人やオランダ以外のEU加盟国に所在する日本企業の現地子会社も利用可能だ。

現地の物流会社や会計事務所などをVAT代理人として指定した場合、オランダおよびEUにおける税務コンプライアンスの確保や、VAT申請・還付などの実務を一任できるほか、税務当局との円滑なコミュニケーションや良好な関係構築といった付加的なメリットも享受できる。セミナーで講師をつとめたロンデン・アンド・ファン・ホラント(Londen & van Holland)会計事務所のラケシュ・ギラー(Rakesh Ghirah)氏によると、本制度は非居住者在庫との相性もよく、多くの米国企業が活用する一方で、日本企業の利用は相対的に少ないとしている。日本企業の間では同制度の認知度が十分でない可能性があるため、オランダ側関係者は今後も継続的なセミナーや業界紙を活用した告知活動を計画している。

(奥井浩平)

(オランダ、日本)

ビジネス短信 28184f0a150f4179

関連情報

dummy

もっと見る

ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース

オランダ物流セミナー開催、輸入VAT支払い繰り延べ制度など解説

ジェトロ公式SNSアカウント

出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/09/28184f0a150f4179.html

時系列

主な数値

法的根拠条文 1968年売上税法第23条条

この事例から確認すべきポイント

本発表は、オランダにおける輸入VAT(付加価値税)の支払い繰り延べ制度「Article 23」の活用メリットと利用方法について解説したものです。オランダを経由してEU域内に輸入を行う企業にとって、VATの即時支払いが回避されることでキャッシュフローが大きく改善され、通関リードタイムの短縮にもつながる重要な制度です。現地法人を持たない日本企業でもVAT代理人を指定することで利用可能であるため、欧州での物流拠点構築やサプライチェーンを見直す企業にとって、実務上の有効な選択肢となり得ます。自社の欧州向け輸出入スキームを確認し、必要に応じて現地の専門家や代理人を通じた活用を検討することが求められます。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-09-18 / 最終確認: 2026-09-19

執筆・確認主体

この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。

数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。

編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-09-19

関連事例

自社のプレスリリースをPRazeに掲載しませんか?

無料でプレスリリースを掲載する