健康保険及び厚生年金保険の育児休業による保険料免除の見直しについて -行政改善推進会議の意見を踏まえたあっせん-
最終確認日: 2026-09-17
この発表の要点
- 総務省が厚生労働省に対し、健康保険・厚生年金保険の育児休業保険料免除の見直しをあっせんした。
- 「同居の親族のみを雇う事業に雇用される者」が育児休業をした場合も、他と同様に保険料を免除することが検討されている。
- 機会の公平性及び審査の適正性を確保する観点から実施された。
企業・自治体への影響
同族経営企業や親族のみを雇用する事業所において、従業員が育児休業を取得した際の社会保険料免除の適用範囲が広がる可能性があり、総務・人事部門における今後の制度改正の動向注視および適用要件の確認が必要となる。
対応すべきこと
- 厚生労働省における今後の制度改正や見直しの検討状況に関する公式情報を確認する
- 自社の従業員構成(同居の親族のみを雇う事業に該当するか)や育児休業取得状況を把握する
- 人事・労務部門において本件の動向を共有し、将来的な制度変更への備えを行う
対象部門: 総務 人事 法務
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | 総務省 |
|---|---|
| 発表日 | 2026-09-17 |
| 分類 | 制度・法令改正 |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
令和8年9月17日
健康保険及び厚生年金保険の育児休業による保険料免除の見直しについて−行政改善推進会議の意見を踏まえたあっせん−
総務省は、行政相談を基に、行政改善推進会議の意見を踏まえ、保険料免除の機会の公平性及び審査の適正性を確保する観点から、健康保険及び厚生年金保険の被保険者であって「同居の親族のみを雇う事業に雇用される者」が育児休業した場合にも、他の被保険者と同様に保険料を免除することを検討するよう厚生労働省にあっせんしました。
◯ 健康保険及び厚生年金保険の育児休業による保険料免除の見直しについて
・別添1 あっせんのポイント
・別添2 あっせん文
・別添3 別紙
連絡先
総務省行政評価局 行政相談管理官
担当
:
長網、星野、榊
電話
:
03-5253-5111(直通)
お問合せフォーム
:
https://www.soumu.go.jp/hyouka/i-hyouka-form.html
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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_260917000192517.html
時系列
- 2026-09-17 総務省が厚生労働省に対し、健康保険及び厚生年金保険の育児休業による保険料免除の見直しについてあっせんを実施
主な数値
| 発表日 | 2026-09-17日 |
|---|---|
| 代表電話番号 | 03-5253-5111(代表) |
| 直通電話番号 | 03-5253-5111(直通) |
この事例から確認すべきポイント
本件は、行政相談および行政改善推進会議の意見を踏まえ、健康保険および厚生年金保険の育児休業保険料免除における制度的公平性の確保を目的とした総務省から厚生労働省へのあっせんである。「同居の親族のみを雇う事業に雇用される者」を対象に含める見直しが検討される見込みであり、同族経営企業等における社会保険実務や労務管理に影響を与える可能性がある。現時点で取得できた本文からは具体的な施行時期等の詳細を確認できないため、詳細は厚生労働省における今後の検討状況や公式出典を確認する必要がある。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-09-17 / 最終確認: 2026-09-17
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-09-17
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