行政処分・コンプライアンス 行政処分(改善命令)

派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令について

厚生労働省職業安定局は、静岡労働局が派遣元事業主に対して労働者派遣事業改善命令の行政処分を実施し、発表を行った旨の連絡を受けたことを公表した。現時点で取得できた本文からは処分の詳細な対象事業者や具体的な違反内容を確認することはできないため、詳細は公式の報道発表資料全体版(PDF)等の出典を確認する必要がある。

この発表の要点

企業・自治体への影響

人材サービス業や派遣労働者を活用する企業に対し、労働者派遣法に関する法令遵守の徹底や労務管理体制の見直しを促す影響がある。人事・法務部門において関連法規の遵守状況を確認する契機となる。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 総務 法務 人事

対応期限:要確認

基本データ

企業・団体 厚生労働省(職業安定局需給調整事業課 / 静岡労働局)
業界 人材サービス・派遣
発表日 2026-09-15
分類 行政処分・コンプライアンス
地域 静岡県

発表された内容

令和8年9月15日

職業安定局需給調整事業課

課長 髙島 洋平

主任中央需給調整事業指導官
近藤 麻生子

副主任中央需給調整事業指導官
河村 智

(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5324)
(直通電話) 03 (3502) 5227

派遣元事業主に対する労働者派遣事業改善命令について

標記について、静岡労働局から別添のとおり行政処分を実施し、当該処分に係る発表を行った旨の連絡がありましたので、配布いたします。
なお、別添は、静岡労働局が配布した資料です。

別添 報道発表資料全体版[PDF形式:237KB]

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。

出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76197.html

時系列

この事例から確認すべきポイント

本件は、静岡労働局が実施した労働者派遣事業主に対する行政処分(改善命令)に関する発表の周知である。提供された本文中には処分の具体的な対象事業者名や違反内容は記載されておらず、詳細は別添の報道発表資料を参照する形式となっている。企業広報やコンプライアンス実務の観点からは、労働者派遣法に関する法令遵守の徹底が改めて求められる事例であり、派遣事業を行う企業においては同様の事象が発生していないか自社の労務管理や派遣スキームを確認することが重要となる。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-09-15

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