デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 発信者情報開示ワーキンググループ(第7回)配付資料
この発表の要点
- 総務省が「発信者情報開示ワーキンググループ(第7回)」を開催
- 令和3年改正で創設した裁判手続の実効性確保に関する論点を審議
- 「権利侵害の明白性」の要件や諸外国の法制度に関する資料を配付
企業・自治体への影響
インターネット上の権利侵害対応や発信者情報開示請求実務に関係する法制度の動向であり、法務部門や広報部門において今後の制度変更の可能性を把握しておく必要があります。
対応すべきこと
- 公式出典の配付資料を確認する
- 法務部門へ本検討会の開催情報を共有する
- 今後の議論の進展や報告書の公表予定を注視する
対象部門: 法務 広報
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | 総務省 |
|---|---|
| 業界 | IT・ソフトウェア |
| 発表日 | 2026-09-14 |
| 分類 | 制度・法令改正 |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
令和8年9月14日(月)10:00〜
場所
Web会議により開催
議事次第
(1) 検討課題1(令和3年改正で創設した裁判手続の実効性確保)に関する論点について
(2) その他
配布資料
資料7-1 検討課題1.令和3年改正で創設した裁判手続の実効性確保に関する論点について
資料7-2 「権利侵害の明白性」の要件について
参考資料7-1 発信者情報開示に関する諸外国の法制度(資料4-2再掲)
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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/digital_shokadai/02ryutsu02_04000601.html
時系列
- 2026-09-14 デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 発信者情報開示ワーキンググループ(第7回)をWeb会議により開催
この事例から確認すべきポイント
本発表は総務省における発信者情報開示に関するワーキンググループの開催および配付資料の公開に関するものです。令和3年改正で創設された裁判手続の実効性確保や「権利侵害の明白性」の要件に関する論点が扱われており、今後の法制度や運用見直しに向けた動向を把握する上で重要な情報源となります。企業の実務担当者においては、インターネット上の誹謗中傷や権利侵害対策、発信者情報開示請求に関連する法改正や解釈の変更に備え、検討会の議論の行数を継続的に注視することが求められます。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-09-14
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