制度・法令改正 意見募集(パブリックコメント)

日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)等に対する意見募集

総務省は、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部を改正する政令案および施行規則の一部を改正する省令案をとりまとめました。改正法の施行に伴い、国民投票の期日前2日以後の開票立会人の取扱い整備や在外投票人名簿登録申請書の送付方法見直し等について、令和8年8月26日から同年9月24日まで意見募集を実施しています。

最終確認日: 2026-08-25

この発表の要点

企業・自治体への影響

自治体や選挙管理実務、憲法改正手続きに関連する法務・総務部門に対し、投票事務の変更や在外投票手続きの見直しに関する影響が生じる可能性がある。

対応すべきこと

対象部門: 総務 法務

対応期限:公募締切まで

基本データ

企業・団体 総務省
業界 行政・公共
発表日 2026-08-25
分類 制度・法令改正
地域 東京都

発表された内容

令和8年8月25日
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)等に対する意見募集

総務省は、日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部を改正する政令案及び日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の一部を改正する省令案をとりまとめました。
つきましては、これらの案について、令和8年8月26日(水)から同年9月24日(木)までの間、意見募集を行います。

1 概要

日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第73号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、国民投票の期日前二日以後に市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて開票区を設けた場合における開票立会人の取扱いを定めるとともに、在外投票人名簿の登録の申請の手続における在外投票人名簿登録申請書の送付方法を見直す等所要の規定の整備を行う。(概要は別紙1参照)

2 意見募集要領

(1)意見募集対象
・「日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部を改正する政令案」
・「日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」
なお、改正案については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/)の「報道発表」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。

(2)意見提出期限 令和8年9月24日(木)(郵送の場合は締切日の消印まで有効。)
詳細については、意見公募要領別紙2を御覧ください。

3 今後の予定

総務省では、皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布する予定です。

連絡先
自治行政局選挙部選挙課 調査係
電話:03-5253-5568(直通)
電子メールアドレス:senkyoka_atmark_soumu.go.jp
※迷惑メール防止のため、@を「_atmark_」と表示しています。
メールをお送りになる際には、「_atmark_」を@に直してください。

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei14_02000126.html

時系列

主な数値

根拠法 令和8年法律第73号法律
意見募集開始日 2026-08-26日
意見募集終了日 2026-09-24日
問い合わせ先電話番号(直通) 03-5253-5568番号
代表電話番号 03-5253-5111番号

この事例から確認すべきポイント

本発表は、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正に伴う施行令および施行規則の改正案に関する意見募集(パブリックコメント)である。国民投票における開票立会人の取扱いや在外投票人名簿の登録申請書送付方法の見直しなど、選挙事務や投票手続きに関する重要な規定の整備が含まれている。行政手続きや選挙管理実務に関わる組織・自治体においては、制度変更の内容を把握し、必要に応じて意見提出や将来的な実務への影響を確認することが求められる。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-08-25 / 最終確認: 2026-08-25

執筆・確認主体

この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。

数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。

編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-08-25

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