再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく改善命令等について
この発表の要点
- 厚生労働省が再生医療等安全性確保法に基づき、国内3事業者と韓国1事業者に対し行政処分および改善請求を実施。
- 国内の医療法人ネオポリス診療所 銀座クリニック、大阪ベテスダクリニック、American Angel Stem株式会社が行政処分の対象。
- 韓国ソウル市のRBio Co. Ltd.に対しては改善請求が行われた。
企業・自治体への影響
再生医療分野の医療機関、研究機関、関連事業者(特に再生医療等提供計画の認定・届出が必要な事業者)は、再生医療等の安全性の確保等に関する法律への遵守状況を厳しく見直す必要があります。法務部門、経営層、医療安全管理部門は、自社の提供体制が法に適合しているかを確認し、必要に応じて改善措置を講じる必要があります。国際的に事業を展開する企業は、関係国の法規制遵守の重要性を再認識すべきです。
対応すべきこと
- 自社の再生医療等提供体制が「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」に適合しているか、改めて確認する。
- 厚生労働省の公式発表(添付資料含む)で詳細を確認し、自社への関連性を評価する。
- 関係部門(法務、経営、医療安全管理など)へ情報を共有し、対応を検討する。
- 組織変更(名称・商号変更など)があった場合でも、継続的に法適合性を確認する体制を構築する。
対象部門: 経営者 総務 法務 広報
対応期限:要確認
基本データ
| 企業・団体 | 厚生労働省 |
|---|---|
| 業界 | 再生医療 |
| 発表日 | 2026-07-31 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
| 地域 | 東京都, 大阪府 |
発表された内容
令和8年7月31日(金)
照会先
医政局研究開発政策課
再生医療等研究推進室
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線4051)
(直通電話) 03 (3595) 2430
報道関係者 各位
再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく改善命令等について
標記について、令和8年7月31日、厚生労働省は、再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき「医療法人ネオポリス診療所 銀座クリニック」(東京都中央区)、「大阪ベテスダクリニック」(大阪府泉佐野市。同クリニックは、令和8年5月21日付けで医療法(昭和23年法律第205号)の規定により名称を変更しており、変更前の名称は、「医療法人社団禮聖会 トリニティクリニック大阪」。)の管理者に対して、また、法第48条第2項の規定に基づき「American Angel Stem株式会社」(大阪府泉佐野市。同事業者は、令和8年7月1日付けで会社法(平成17年法律第86号)の規定により法人の商号を変更しており、変更前の商号は、「株式会社JASC」。)に対して、それぞれ別添のとおり行政処分を行いました。
また、厚生労働省は、同日、「RBio Co. Ltd.」(韓国ソウル市)に対して、法第50条第2項において準用する第48条第2項の規定に基づく改善請求を行いました。
再生医療等の安全性の確保等に関する法律」に基づく改善命令等に関する韓国語のプレスリリースは、以下をご参照ください。
재생의료 등의 안전성 확보 등에 관한 법률」에 따른 개선명령 등에 관한 한국어 보도자료는 아래를 참고하시기 바랍니다.
報道発表資料[PDF形式:377KB]
報道発表資料(韓国語版) 보도자료(한국어판)[PDF形式:467KB]
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出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74981.html
時系列
- 2026-05-21 大阪ベテスダクリニックが医療法の規定により名称を変更(変更前:医療法人社団禮聖会 トリニティクリニック大阪)
- 2026-07-01 American Angel Stem株式会社が会社法の規定により商号を変更(変更前:株式会社JASC)
- 2026-07-31 厚生労働省が再生医療等安全性確保法に基づき、国内2医療機関と1事業者に対し行政処分を実施
- 2026-07-31 厚生労働省が再生医療等安全性確保法に基づき、韓国の1事業者に対し改善請求を実施
この事例から確認すべきポイント
本発表は、厚生労働省が再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づき、国内の医療機関および事業者、さらには海外の事業者に対して行政処分や改善請求を行った事例です。再生医療分野に携わる企業や医療機関は、同法の遵守が極めて重要であることを再認識する必要があります。特に、名称変更や商号変更があった事業者も対象となっていることから、組織変更後も継続的な法適合性の確認が求められます。また、海外事業者に対しても日本の法律に基づく改善請求が行われている点は、国際的な事業展開を行う企業にとって、関係国の法規制への対応が不可欠であることを示唆しています。自社の事業が同法の適用範囲にあるか、また、提供体制が法に適合しているかを定期的に確認し、必要に応じて改善措置を講じることが、事業継続と信頼性確保のために不可欠です。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-07-31
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