令和8年熊本地震を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について
この発表の要点
- 令和8年熊本地震の災害救助法適用被災地で食品表示基準が弾力的に運用される。
- アレルギー表示と消費期限は引き続き取締りの対象となる。
- 弾力的運用の具体的な内容と対象地域は添付のPDF資料で確認が必要。
企業・自治体への影響
令和8年熊本地震の災害救助法適用地域で食品を製造・販売・供給する食品関連事業者に対し、一部の食品表示基準の弾力的運用が認められる可能性があります。これにより、事業者は一時的な表示対応の負担軽減が期待できる一方で、アレルギー表示と消費期限の厳守は引き続き求められ、違反時には取締りの対象となります。
対応すべきこと
- 公式出典の添付PDF資料を確認し、弾力的運用の具体的な内容と対象地域を把握する。
- 自社の製品が弾力的運用の対象となるか、またその範囲を関係部門(製造、品質管理、法務など)と連携して確認する。
- アレルギー表示および消費期限の表示については、引き続き厳格な管理体制を維持する。
- 必要に応じて、発表元の各省庁の問い合わせ先に確認を行う。
対象部門: 経営者 総務 法務 広報
対応期限:要確認
基本データ
| 企業・団体 | 農林水産省消費者庁厚生労働省 |
|---|---|
| 業界 | 食品 |
| 発表日 | 2026-07-29 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
| 地域 | 熊本 |
発表された内容
令和8年熊本地震を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について
印刷
令和8年7月29日
農林水産省消費者庁厚生労働省
農林水産省は、災害救助法の適用を受けた被災地において、消費者庁及び厚生労働省と連名で、食品表示基準を弾力的に運用する旨を令和8年7月29日(水曜日)に関係機関に通知しました。なお、特にアレルギー表示及び消費期限については、被災者の方々の食事による健康被害を防止することが何より重要なため、これまでどおり、取締りの対象となります。
添付資料
令和8年熊本地震を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の運用について(PDF : 120KB)
お問合せ先農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課米穀流通・食品表示監視室担当者:越智、舘代表 :03-3502-8111(内線4633)ダイヤルイン:03-6738-6598消費者庁食品表示課食品表示対策室担当者:田中、吉田代表 :03-3507-8800(内線2544)ダイヤルイン:03-3507-9144厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課担当者:佐藤、南雲、青田代表 :03-5253-1111(内線2359)ダイヤルイン:03-3595-2192
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出典: www.maff.go.jp
URL: https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/260729.html
時系列
- 2026-07-29 農林水産省、消費者庁、厚生労働省が連名で、食品表示基準の弾力的運用を関係機関に通知
主な数値
| 通知日 | 2026-07-29日付 |
|---|---|
| 添付資料サイズ | 120KB |
この事例から確認すべきポイント
本発表は、令和8年熊本地震の被災地における食品関連事業者に対し、食品表示基準の弾力的運用を通知するものです。これにより、災害救助法の適用を受けた被災地の事業者は、特定の表示義務について一時的な緩和措置を受けられる可能性があります。しかし、アレルギー表示および消費期限については、消費者の健康被害防止の観点から、引き続き厳格な取締りの対象となる点が重要です。事業者は、自社の製品が対象地域で流通する場合、この弾力的運用の範囲と例外を正確に理解し、特にアレルギー物質や消費期限の表示については、これまで通りの厳守が求められます。詳細な運用基準や対象地域については、必ず添付のPDF資料を確認し、関係機関への問い合わせも視野に入れるべきです。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-07-29
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