特殊詐欺等の被害防止に向けた対策の一層の強化に関する要請
この発表の要点
- 総務省は電気通信事業者に対し、特殊詐欺等の被害防止対策の一層の強化を文書で要請した。
- 2025年の特殊詐欺被害総額は3,257億円と過去最多を記録し、政府は緊急対策を決定している。
- 要請の詳細は別添資料に記載されており、電気通信事業者はその内容を確認し、より効果的な対策に取り組む必要がある。
企業・自治体への影響
電気通信事業者は、特殊詐欺被害の深刻化と政府の緊急対策決定を受け、自社のサービスにおける不正利用防止策の見直しと強化が求められます。特に、携帯音声通信サービスを提供する事業者は、関連法の改正内容への対応も必要となり、コンプライアンス部門やサービス開発部門に影響があります。
対応すべきこと
- 総務省が事業者団体を通じて発出した要請内容の詳細(別添資料)を確認する。
- 自社の電気通信サービスにおける特殊詐欺等の不正利用防止策を現状と比較し、強化が必要な点を特定する。
- 2026年5月に成立した改正法(令和8年法律第25号)への対応状況を確認し、必要に応じて体制を整備する。
- 関係部門(法務、コンプライアンス、サービス開発、広報など)と連携し、対策の実施計画を策定・実行する。
対象部門: 経営者 法務 情シス 広報 総務
対応期限:要確認
基本データ
| 企業・団体 | 総務省 |
|---|---|
| 業界 | 電気通信 |
| 発表日 | 2026-07-29 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
発表された内容
令和8年7月29日
特殊詐欺等の被害防止に向けた対策の一層の強化に関する要請
総務省は、本日、事業者団体を通じて、電気通信事業者に対して、特殊詐欺等の被害防止に向けた対策の一層の強化について、文書により要請を実施しました。
特殊詐欺の被害は増加傾向であり、令和7年の被害総額(SNS型投資・ロマンス詐欺の被害額を含みます。)は3,257億円(警察庁「令和7年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について(確定値)」)と過去最多となりました。こうした中、政府では、「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」(令和7年4月22日犯罪対策閣僚会議決定)等に基づき、官民一体となった取組を推進してきたところです。
総務省においても、当該決定等に基づき、電気通信事業者等との協力の下、各種施策を推進しており、令和8年5月には、特殊詐欺をはじめとする携帯通信サービスの不正利用の多様化・巧妙化に対応するため、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第25号)が成立しました。
また、今般、犯罪対策閣僚会議においては、令和8年7月28日、現下の危機的な状況に鑑み、特殊詐欺等への対策を緊急に実施するため、「詐欺及びストーカー被害拡大防止のための緊急対策」が決定されました。これに基づき、通信分野においても、特殊詐欺等に対して更なる対策の推進が求められるところ、総務省は、本日、事業者団体を通じて、電気通信事業者に対して、より効果的な対策に取り組むことを要請しました。
事業者団体への要請内容は別添を御覧ください。
連絡先
総務省総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課
電話:03-5253-5847
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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000288.html
時系列
- 2025-04-22 犯罪対策閣僚会議が「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」を決定
- 2025 特殊詐欺等の被害総額が過去最多の3,257億円に達する
- 2026-05 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第25号)が成立
- 2026-07-28 犯罪対策閣僚会議が「詐欺及びストーカー被害拡大防止のための緊急対策」を決定
- 2026-07-29 総務省が事業者団体を通じて電気通信事業者に対し、特殊詐欺等対策の一層の強化を文書で要請
主な数値
| 特殊詐欺等の被害総額(2025年) | 3257億円 |
|---|---|
| 改正法律の法律番号 | 25号 |
この事例から確認すべきポイント
本発表は、特殊詐欺被害の深刻化を受け、総務省が電気通信事業者に対して対策強化を要請したものです。2025年の被害総額が過去最多を記録し、政府の総合対策や緊急対策が決定された背景から、電気通信事業者には、改正法への対応に加え、より実効性のある詐欺対策の推進が強く求められます。特に、SNS型投資・ロマンス詐欺を含む多様化・巧妙化する手口への対応が重要であり、事業者団体を通じた要請内容の詳細確認と、自社サービスにおける不正利用防止策の見直し・強化が急務となるでしょう。この要請は、単なる注意喚起ではなく、行政指導の一環として、今後の監督や評価に影響を与える可能性も考慮すべきです。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-07-29
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