携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集の結果の公表
この発表の要点
- 携帯音声通信事業者の本人確認等に関する省令改正案への意見募集結果が公表された。
- 意見募集の結果を踏まえ、改正省令が本日(令和8年7月27日)公布された。
- 改正省令は令和9年4月1日から施行される。
企業・自治体への影響
携帯音声通信事業者(MNO、MVNO等)は、契約者等の本人確認手続きや関連する業務プロセス、システムについて、改正省令の施行日である令和9年4月1日までに新たな要件への対応が求められます。特に、法務、コンプライアンス、営業、システム部門に影響が大きいと想定されます。
対応すべきこと
- 総務省の公式出典(別紙、e-Gov)で改正省令の詳細内容を確認する。
- 改正内容が自社の本人確認業務やシステムに与える影響を評価する。
- 関係部門(法務、コンプライアンス、営業、システム等)と連携し、施行日までの対応計画を策定・実行する。
- 対応期限(令和9年4月1日)を管理し、必要な準備を完了させる。
対象部門: 経営者 総務 法務 情シス 広報 経理
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | 総務省 |
|---|---|
| 業界 | 通信 |
| 発表日 | 2026-07-27 |
| 分類 | 制度・法令改正 |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
令和8年7月27日
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集の結果の公表
総務省は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について、令和8年3月14日(土)から同年4月13日(月)までの間、意見を募集しました。その結果、18件の意見の提出がありましたので、提出された意見及び総務省の考え方を公表します。
1 経緯
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案を作成し、令和8年3月14日(土)から同年4月13日(月)までの間、意見募集を実施しました。
2 意見募集の結果
意見募集を実施したところ、18件の意見の提出がありました。
提出された意見及び総務省の考え方は、別紙のとおりです。
別紙は、総務省総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布するほか、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。
3 省令の公布及び施行
本意見募集の結果を踏まえて、本日、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令が公布されたところであり、令和9年4月1日(木)から施行されます。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課
担当:田中課長補佐、片上官、佐野官
電話:03-5253-5487
E-mail:honninkakunin_atmark_soumu.go.jp
※ 迷惑メール防止のため、@を「_atmark_」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を@に直してください。
ページトップへ戻る
サイトマップ
プライバシーポリシー
当省ホームページについて
法人番号2000012020001 〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎第2号館【所在地図】
電話03-5253-5111(代表)※ 電話リレーサービス(手話リンク)のご利用について
© 2009 Ministry of Internal Affairs and Communications All Rights Reserved.
Save
出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000284.html
時系列
- 2026-03-14 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集を開始。
- 2026-04-13 意見募集を終了。
- 2026-07-27 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令が公布。
- 2027-04-01 改正省令が施行。
主な数値
| 意見提出件数 | 18件 |
|---|
この事例から確認すべきポイント
本発表は、携帯音声通信事業者に対し、契約者等の本人確認等に関する規制強化の動きを示しています。意見募集の結果を踏まえ、省令が公布されたことで、関連事業者は施行日である令和9年4月1日までに新たな規則への対応を完了する必要があるでしょう。詳細な改正内容や総務省の考え方は、添付資料(別紙)やe-Govで確認できるため、事業者はこれらを速やかに確認し、自社の業務プロセスやシステムへの影響を評価することが求められます。特に、本人確認の厳格化は、新規契約時の手続きや既存顧客情報の管理に影響を与える可能性があり、法務、コンプライアンス、営業、システム部門など、複数の部門での連携が不可欠となります。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-07-27
関連事例
- オンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会 報告書(案)についての意見募集の結果の公表
- 電波法関係手数料令の一部を改正する政令案等に対する意見募集の結果
- 電波法施行規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集
- 恩給給与規則及び国会議員互助年金法施行令を廃止する等の政令附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行令の一部を改正する政令(案)に関する意見募集
- 恩給給与細則等の一部を改正する省令(案)に関する意見募集
自社のプレスリリースをPRazeに掲載しませんか?
無料でプレスリリースを掲載する