制度・法令改正 公布済み、施行予定

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集の結果の公表

総務省は、携帯音声通信事業者の契約者等の本人確認等に関する省令改正案への意見募集結果を公表しました。令和8年3月14日から同年4月13日までの期間に18件の意見が提出され、その結果を踏まえ、本日(令和8年7月27日)に改正省令が公布されました。この改正省令は、令和9年4月1日(木)から施行されます。提出された意見と総務省の考え方は、別紙およびe-Govで確認できます。

この発表の要点

企業・自治体への影響

携帯音声通信事業者(MNO、MVNO等)は、契約者等の本人確認手続きや関連する業務プロセス、システムについて、改正省令の施行日である令和9年4月1日までに新たな要件への対応が求められます。特に、法務、コンプライアンス、営業、システム部門に影響が大きいと想定されます。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 総務 法務 情シス 広報 経理

対応期限:施行日まで

基本データ

企業・団体 総務省
業界 通信
発表日 2026-07-27
分類 制度・法令改正
地域 東京都

発表された内容

令和8年7月27日
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集の結果の公表

総務省は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について、令和8年3月14日(土)から同年4月13日(月)までの間、意見を募集しました。その結果、18件の意見の提出がありましたので、提出された意見及び総務省の考え方を公表します。

1 経緯

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案を作成し、令和8年3月14日(土)から同年4月13日(月)までの間、意見募集を実施しました。

2 意見募集の結果

意見募集を実施したところ、18件の意見の提出がありました。
提出された意見及び総務省の考え方は、別紙のとおりです。
別紙は、総務省総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布するほか、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。

3 省令の公布及び施行

本意見募集の結果を踏まえて、本日、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令が公布されたところであり、令和9年4月1日(木)から施行されます。

連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課
担当:田中課長補佐、片上官、佐野官
電話:03-5253-5487
E-mail:honninkakunin_atmark_soumu.go.jp
※ 迷惑メール防止のため、@を「_atmark_」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を@に直してください。

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000284.html

時系列

主な数値

意見提出件数 18件

この事例から確認すべきポイント

本発表は、携帯音声通信事業者に対し、契約者等の本人確認等に関する規制強化の動きを示しています。意見募集の結果を踏まえ、省令が公布されたことで、関連事業者は施行日である令和9年4月1日までに新たな規則への対応を完了する必要があるでしょう。詳細な改正内容や総務省の考え方は、添付資料(別紙)やe-Govで確認できるため、事業者はこれらを速やかに確認し、自社の業務プロセスやシステムへの影響を評価することが求められます。特に、本人確認の厳格化は、新規契約時の手続きや既存顧客情報の管理に影響を与える可能性があり、法務、コンプライアンス、営業、システム部門など、複数の部門での連携が不可欠となります。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-07-27

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