行政処分・コンプライアンス 調査中

構造改革特別区域の規制の特例措置の評価に関する調査について

農林水産省と内閣府は、構造改革特別区域内の「特定法人による農地取得事業」の特例措置について、今年度中に評価・調査委員会で評価を行うため、広く意見を募る調査を実施すると発表しました。この特例措置は、一定の要件の下で農地所有適格法人以外の法人による農地等の所有権の取得を認めるものです。調査の詳細は、公式出典の外部リンクで確認できます。

最終確認日: 2026-07-23

この発表の要点

企業・自治体への影響

農業分野への参入を検討している企業や、既に構造改革特別区域内で農地を取得している企業は、本調査の結果や特例措置の見直し動向が事業戦略に影響を与える可能性があります。特に、経営企画部門や法務部門は、制度変更のリスクと機会を評価する必要があります。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 法務 経理

対応期限:要確認

基本データ

企業・団体 農林水産省, 内閣府
業界 食品・飲料
発表日 2026-07-23
分類 行政処分・コンプライアンス

発表された内容

令和8年7月23日
農林水産省内閣府

農林水産省と内閣府は、法人農地取得事業の評価に関する調査を実施します。

趣旨
構造改革特別区域内の特例措置である「特定法人による農地取得事業」については、これを活用することにより、一定の要件の下で農地所有適格法人以外の法人においても農地等の所有権の取得が認められているところです。当該特例措置については、「構造改革特別区域基本方針」(平成15年閣議決定)及び「構造改革特別区域において講じられた規制の特例措置の評価時期について」(令和6年構造改革特別区域推進本部長決定)に基づき、今年度、評価・調査委員会において評価をすることとされています。
調査
当該特例措置の効果等を把握するため、広くご意見をお聞かせいただくことを目的として、調査を実施いたします。詳細は、次のURLからご確認ください。(外部リンク)【構造改革特別区域】「特定法人による農地取得事業」に関する調査を実施いたします

お問合せ先経営局農地政策課農地調整グループ代表:03-3502-8111(内線5168)直通:03-6744-2153内閣府地方創生推進事務局代表:03-5510-2151(内線3145)直通:03-5510-2453

出典: www.maff.go.jp
URL: https://www.maff.go.jp/j/press/keiei/seisaku/260723.html

時系列

この事例から確認すべきポイント

この発表は、構造改革特別区域における「特定法人による農地取得事業」の特例措置が、政策評価の対象となっていることを示しています。農地所有適格法人以外の法人による農地取得を可能にするこの制度は、地域経済の活性化や農業の担い手不足解消に寄与する一方で、農地の適正利用や投機的な取得への懸念も指摘されてきました。今回の調査は、制度の導入から一定期間が経過した現在、その効果と課題を客観的に把握し、今後の政策の方向性を検討するための重要なプロセスです。関係省庁が連携して広く意見を募ることで、多角的な視点から評価が行われることが期待されます。企業は、この特例措置の動向が、今後の事業展開や投資判断に影響を与える可能性があるため、調査結果や評価委員会の議論を注視する必要があります。特に、農地取得を検討している、または既に特例措置を活用している企業にとっては、制度の継続性や見直しに関する情報が重要となるでしょう。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-07-23 / 最終確認: 2026-07-23

執筆・確認主体

この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。

数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。

編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-07-23

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