行政処分・コンプライアンス 審議・了承

令和8年度地方財政審議会(6月5日)議事要旨

令和8年6月5日に開催された地方財政審議会において、北海道苫小牧市、北広島市、稚内市、山形県山形市、山梨県富士吉田市、富士河口湖町、沖縄県名護市の7市町からの法定外目的税「宿泊税」の新設、および東京都からの「宿泊税」の変更に関する協議が審議され、総務大臣の同意に際し、地方税法に基づき了承されました。これにより、対象地域の観光・宿泊業界に影響が及ぶ可能性がありますが、現時点で取得できた本文からは、各自治体の宿泊税の詳細な内容を確認できませんでした。

この発表の要点

企業・自治体への影響

観光・宿泊業界に属する企業や、これらの地域で事業を展開する企業は、宿泊税の導入や変更が決定されることで、料金設定や会計処理、顧客への情報提供体制の見直しが必要となる可能性があります。特に、宿泊施設を運営する企業や旅行代理店は直接的な影響を受けます。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 総務 法務 経理 広報

対応期限:要確認

基本データ

企業・団体 総務省
業界 観光・宿泊
発表日 2026-06-05
分類 行政処分・コンプライアンス
地域 北海道 / 山形県 / 山梨県 / 沖縄県 / 東京都

発表された内容

令和8年度 >
令和8年度地方財政審議会(6月5日)議事要旨

令和8年度地方財政審議会(6月5日)議事要旨

日時

令和8年6月5日(金)11時00分〜12時00分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員) 小西 砂千夫(会長) 古谷 ひろみ 内田 明憲 西野 範彦 星野 菜穗子

(説明者) 自治税務局企画課 理事官 上田 恭平

議題

(1)北海道苫小牧市法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、北海道苫小牧市から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

(2)北海道北広島市法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、北海道北広島市から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

(3)北海道稚内市法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、北海道稚内市から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

(4)山形県山形市法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、山形県山形市から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

(5)山梨県富士吉田市法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、山梨県富士吉田市から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

(6)山梨県富士河口湖町法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、山梨県富士河口湖町から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

(7)沖縄県名護市法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、沖縄県名護市から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

(8)東京都法定外目的税「宿泊税」の変更について
今回の議題は、東京都から協議があった法定外目的税の変更について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

要旨

北海道苫小牧市法定外目的税「宿泊税」、北海道北広島市法定外目的税「宿泊税」、北海道稚内市法定外目的税「宿泊税」、山形県山形市法定外目的税「宿泊税」、山梨県富士吉田市法定外目的税「宿泊税」、山梨県富士河口湖町法定外目的税「宿泊税」、沖縄県名護市法定外目的税「宿泊税」、東京都法定外目的税「宿泊税」について説明を受け、審議の上、これを了承した。

資料

資料

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/chizai/02zaisei02_04001397_00942.html

時系列

主な数値

審議対象自治体数 8自治体
宿泊税新設協議件数 7件
宿泊税変更協議件数 1件

この事例から確認すべきポイント

本議事要旨は、地方財政審議会が複数の地方自治体からの法定外目的税「宿泊税」の新設・変更協議を了承した事実を伝えるものです。これは、地方自治体が独自の財源確保策として宿泊税の導入や見直しを進めている現状を示唆しており、観光・宿泊業界に直接的な影響を与える可能性があります。企業広報としては、自社が事業を展開する地域における地方税制の動向を継続的に監視し、宿泊税の導入や変更が決定された際には、その内容(課税対象、税率、徴収方法など)を速やかに把握し、事業計画や料金設定への影響を評価する必要があります。また、顧客や取引先への情報提供、社内関係部門(経理、営業、法務など)との連携体制を構築し、適切な対応を講じることが求められます。現時点で取得できた本文からは、各自治体の宿泊税の詳細な内容(税率、施行時期など)を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-07-16

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