行政処分・コンプライアンス 意見募集中の改定案

「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」(改定案)についての意見募集

総務省は、改正刑法および改正犯罪収益移転防止法を踏まえ、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」の改定案を作成しました。この改定案では、なりすまし型偽投資広告や「送金犯罪」の依頼・誘引行為を新たな違法情報の例として追加します。本改定案について、令和8年7月3日(金)から同月16日(木)までの間、意見募集を実施します。

この発表の要点

企業・自治体への影響

インターネットサービスプロバイダー、SNS運営企業、広告プラットフォーム事業者など、特定電気通信に関わる企業は、ガイドライン改定による新たな違法情報への対応基準の見直しが求められる可能性があります。特に、ユーザー生成コンテンツや広告を扱う部門は、監視体制や削除ポリシーの変更を検討する必要があるでしょう。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 法務 広報

対応期限:公募締切まで

基本データ

企業・団体 総務省
発表日 2026-07-02
分類 行政処分・コンプライアンス

発表された内容

令和8年7月2日
「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」(改定案)についての意見募集

総務省は、刑法や犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)の改正等を踏まえ、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」の改定案を作成しました。
つきましては、本改定案について令和8年7月3日(金)から同月16日(木)までの間、意見募集を行います。

1 概要

今般、総務省は、令和7年6月施行の改正刑法によって違法化された偽造私電磁的記録文書等の行使に該当し得るなりすまし型偽投資広告や、令和8年7月施行予定の改正犯罪収益移転防止法によって違法化される「送金犯罪」の依頼・誘引行為を新たに違法情報の例として記載すること等を内容とする「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」(違法情報ガイドライン)の改定を行うこととしましたので、改定案に対する意見募集を行います。
なお、本改定案については、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。

2 意見募集対象

「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」(改定案)(別紙1)

3 意見募集の要領及び提出様式

別紙2及び別紙様式のとおり

4 募集期間

令和8年(2026年)7月3日(金)から同月16日(木)まで(必着)
(郵送の場合も同期間とします。)

5 留意事項

・いただいた意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
・事務作業のため、提出いただいた情報を、総務省の委託する者に提供することがあります。

6 今後の予定

意見募集の結果を踏まえ速やかに、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」を改定する予定です。

連絡先
総務省情報流通行政局情報流通振興課情報流通適正化推進室
電話:03-5253-5850
電子メールアドレス:joryu-tekisei_atmark_soumu.go.jp
(※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。送信の際には、「@」に変更してください。)

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000481.html

時系列

主な数値

意見募集期間 14日間
改正刑法施行時期 2025-06年-月
改正犯罪収益移転防止法施行予定時期 2026-07年-月

この事例から確認すべきポイント

本発表は、総務省が「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」の改定案について意見募集を行うものです。改定の背景には、令和7年6月施行の改正刑法による「偽造私電磁的記録文書等の行使」の違法化(なりすまし型偽投資広告への対応)と、令和8年7月施行予定の改正犯罪収益移転防止法による「送金犯罪」の依頼・誘引行為の違法化があります。これらの法改正に対応し、ガイドラインに新たな違法情報の例を追加することで、インターネット上での権利侵害や犯罪行為への対処を強化する狙いがあります。企業は、自社のサービスが特定電気通信に該当する場合、ガイドラインの改定内容を注視し、新たな違法情報への対応体制を検討する必要があるでしょう。特に、プラットフォーム事業者や広告掲載事業者などは、ユーザー生成コンテンツや広告内容の監視・削除基準の見直しが求められる可能性があります。意見募集期間が短いため、関係者は速やかに改定案を確認し、意見を提出することが重要です。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-07-02

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