行政処分・コンプライアンス 公布

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募の結果及び改正省令等の公布

消防庁は、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等の内容について実施した意見公募の結果、意見提出がなかったことを発表しました。これを受け、本日、水素等のGX新技術に係る危険物規制の見直しや学校教育法の改正に伴う受験資格の整備などを含む改正省令等を公布しました。詳細は添付資料に記載されています。

この発表の要点

企業・自治体への影響

危険物を扱う企業や施設、特に水素等のGX新技術を導入する事業者、給油取扱所、移送取扱所、および危険物取扱者資格に関連する教育機関や個人に影響があります。安全管理体制や施設基準、資格要件の見直しが求められる可能性があります。

対応すべきこと

対応優先度:  法令改正であり、危険物施設の安全管理や事業運営に直接影響するため、速やかな確認と対応が求められる。

対象部門: 経営者 総務 法務 人事

対応期限:要確認

基本データ

企業・団体 消防庁
発表日 2026-06-29
分類 行政処分・コンプライアンス

発表された内容

令和8年6月29日
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募の結果及び改正省令等の公布

消防庁は、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(案)等の内容について、令和8年5月2日から令和8年6月5日までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、意見の提出がありませんでした。この結果を踏まえて、本日、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等を公布しましたのでお知らせします。

1 主な改正内容

「水素等のGX新技術に係る危険物規制に関する検討会」の結論等を踏まえ、及び学校教育法(昭和22年法律第26号)の改正等に伴い、以下の事項について措置を行うため、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)を改正するものです。概要については、別紙1を御覧ください。
(1)危険物施設の周囲に保有する空地に係る規制の見直し
(2)危険物施設と高圧ガス施設等の間に設ける保安距離に係る規制の見直し
(3)給油取扱所における危険物から水素を製造するための改質装置に係る規制の見直し
(4)移送取扱所の配管の構造等に係る規制の見直し
(5)甲種危険物取扱者試験の受験資格に係る規定の整備
(6)その他、所要の規定の整備

2 意見公募の結果

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(案)等の内容について、令和8年5月2日から令和8年6月5日までの間、意見を公募したところ、意見の提出がありませんでした。

3 改正省令等の公布

消防庁では、意見公募の結果を踏まえて、以下の改正省令等を令和8年6月29日に公布しました。
・危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和8年総務省令第83号)別紙2
・危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和8年総務省告示第241号)別紙3

連絡先
消防庁予防課危険物保安室 齋藤、羽田野、池田
TEL:03-5253-7524(直通)
E-mail:fdma.hoanshitsu_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には「@」に変更してください。

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01shoubo01_02001234.html

時系列

主な数値

意見提出件数 0件

この事例から確認すべきポイント

本発表は、危険物規制の重要な改正を通知するものであり、特に水素等の次世代エネルギー技術(GX新技術)の導入に伴う安全規制の適応と、学校教育法の改正による危険物取扱者試験の受験資格の整備が注目されます。意見公募で意見提出がなかったことは、改正案が広く受け入れられたか、あるいは関心層への周知が十分でなかった可能性を示唆します。企業は、自社の危険物施設や取扱業務が新たな規制に適合しているか、また、関連する資格要件に変更がないか、速やかに詳細な改正内容(別紙1〜3)を確認し、必要な対応を講じる必要があります。これにより、法令遵守を徹底し、事業継続におけるリスクを低減することが求められます。現時点で取得できた本文からは、改正省令等の具体的な施行日や詳細な技術基準を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-06-29

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