甲種消防設備士試験の受験資格に関する事項を定める件の一部を改正する件(案)に対する意見公募の結果及び改正告示の公布
この発表の要点
- 甲種消防設備士試験の受験資格に関する告示が改正された。
- 学校教育法の改正に伴い、専修学校に関する受験資格規定が整備された。
- 意見公募が実施され、5件の意見提出があった。
企業・自治体への影響
甲種消防設備士の資格取得を目指す個人や、当該資格を要する人材を採用・育成する企業、および関連する教育機関(特に専修学校)に影響があります。受験資格の変更により、対象者の学習計画やキャリアパス、企業の採用戦略に影響が生じる可能性があります。
対応すべきこと
- 公式出典(別紙1, 2, 3, 4)にて改正告示の詳細内容を確認する。
- 甲種消防設備士試験の受験資格要件に変更がないか、自社従業員や関係者に影響がないか確認する。
- 関連する教育機関や受験希望者に対し、改正内容を周知・情報共有する。
対応優先度: 中 甲種消防設備士試験の受験資格に関する告示が改正され、関連する教育機関や受験希望者、および資格保有者を雇用する企業に影響があるため。
対象部門: 経営者 総務 人事
対応期限:要確認
基本データ
| 企業・団体 | 消防庁 |
|---|---|
| 発表日 | 2026-06-26 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
発表された内容
令和8年6月26日
消防庁
甲種消防設備士試験の受験資格に関する事項を定める件の一部を改正する件(案)に対する意見公募の結果及び改正告示の公布
甲種消防設備士試験の受験資格に関する事項を定める件の一部を改正する件(案)について、令和8年4月 29 日(水)から令和8年6月2日(火)までの間、意見を公募したところ、5件の意見の提出がありました。この結果を踏まえて、本日、「甲種消防設備士試験の受験資格に関する事項を定める告示の一部を改正する件」を公布しましたのでお知らせします。
1 主な改正内容
本改正では、学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)の改正を踏まえ、甲種消防設備士試験の受験資格に関する事項を定める告示(平成6年消防庁告示第 11 号)について、消防設備士の受験資格のうち、専修学校に関する規定の整備を行うこととしています。
なお、概要については、別紙2を御覧ください。
2 意見公募の結果
甲種消防設備士試験の受験資格に関する事項を定める件の一部を改正する件(案)の内容について、令和8年4月 29 日(水)から令和8年6月2日(火)までの間、意見を公募したところ、5件の意見の提出がありました。
提出された意見及び意見に対する考え方は、別紙1のとおりです。
3 改正告示等の公布
消防庁では、意見公募の結果を踏まえて検討し、以下の改正告示等を令和8年6月 26 日に公布しました。
・甲種消防設備士試験の受験資格に関する事項を定める告示の一部を改正する件【別紙3】
なお、消防法施行規則(昭和 36 年自治省令第6号)についても合わせて所要の規定の整備を行っています。【別紙4】
連絡先
(事務連絡先)
消防庁予防課 服部補佐、菅
TEL 03-5253-7523(直通)
E-mail:yobo_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示して
おります。送信の際には「@」に変更してください。
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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01shoubo01_02001232.html
時系列
- 2026-04-29 甲種消防設備士試験の受験資格に関する事項を定める件の一部を改正する件(案)に対する意見公募開始
- 2026-06-02 甲種消防設備士試験の受験資格に関する事項を定める件の一部を改正する件(案)に対する意見公募終了
- 2026-06-26 「甲種消防設備士試験の受験資格に関する事項を定める告示の一部を改正する件」及び消防法施行規則の所要の規定整備を公布
主な数値
| 意見提出件数 | 5件 |
|---|
この事例から確認すべきポイント
本発表は、甲種消防設備士試験の受験資格に関する告示が改正されたことを示すものです。学校教育法の改正に伴い、特に専修学校における受験資格の規定が整備された点が重要です。意見公募を経て改正が決定されたプロセスは、行政手続きの透明性を示すものと言えます。企業や教育機関は、この改正が甲種消防設備士の資格取得を目指す従業員や学生にどのような影響を与えるか、詳細な内容を公式出典(別紙)で確認する必要があります。特に、専修学校の卒業生や在校生は、自身の受験資格が変更される可能性を考慮し、最新の情報を把握することが求められます。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-06-26
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