甲種消防設備士試験の受験資格に関する事項を定める件の一部を改正する件(案)に対する意見公募の結果及び改正告示の公布
この発表の要点
- 甲種消防設備士試験の受験資格に関する告示が改正された。
- 学校教育法の改正に伴い、専修学校に関する受験資格規定が整備された。
- 改正告示は令和8年6月26日に公布された。
企業・自治体への影響
消防設備士の資格取得を目指す個人や、その教育・研修に関わる教育機関、消防設備関連企業に影響があります。特に専修学校の卒業生や在校生は、受験資格の変更点を確認する必要があります。
対応すべきこと
- 公式出典(総務省ウェブサイト)にて、改正告示の別紙1〜4を確認する。
- 甲種消防設備士試験の受験資格に関する最新情報を関係部門(人事、研修担当など)へ共有する。
- 専修学校の卒業生や在校生、または採用を検討している場合は、新しい受験資格要件を把握する。
対象部門: 総務 人事
対応期限:要確認
基本データ
| 企業・団体 | 消防庁 |
|---|---|
| 発表日 | 2026-06-26 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
発表された内容
令和8年6月26日
消防庁
甲種消防設備士試験の受験資格に関する事項を定める件の一部を改正する件(案)に対する意見公募の結果及び改正告示の公布
甲種消防設備士試験の受験資格に関する事項を定める件の一部を改正する件(案)について、令和8年4月 29 日(水)から令和8年6月2日(火)までの間、意見を公募したところ、5件の意見の提出がありました。この結果を踏まえて、本日、「甲種消防設備士試験の受験資格に関する事項を定める告示の一部を改正する件」を公布しましたのでお知らせします。
1 主な改正内容
本改正では、学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)の改正を踏まえ、甲種消防設備士試験の受験資格に関する事項を定める告示(平成6年消防庁告示第 11 号)について、消防設備士の受験資格のうち、専修学校に関する規定の整備を行うこととしています。
なお、概要については、別紙2を御覧ください。
2 意見公募の結果
甲種消防設備士試験の受験資格に関する事項を定める件の一部を改正する件(案)の内容について、令和8年4月 29 日(水)から令和8年6月2日(火)までの間、意見を公募したところ、5件の意見の提出がありました。
提出された意見及び意見に対する考え方は、別紙1のとおりです。
3 改正告示等の公布
消防庁では、意見公募の結果を踏まえて検討し、以下の改正告示等を令和8年6月 26 日に公布しました。
・甲種消防設備士試験の受験資格に関する事項を定める告示の一部を改正する件【別紙3】
なお、消防法施行規則(昭和 36 年自治省令第6号)についても合わせて所要の規定の整備を行っています。【別紙4】
連絡先
(事務連絡先)
消防庁予防課 服部補佐、菅
TEL 03-5253-7523(直通)
E-mail:yobo_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示して
おります。送信の際には「@」に変更してください。
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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01shoubo01_02001232.html
時系列
- 2026-04-29 甲種消防設備士試験の受験資格に関する告示の一部改正案に対する意見公募を開始
- 2026-06-02 甲種消防設備士試験の受験資格に関する告示の一部改正案に対する意見公募を終了
- 2026-06-26 甲種消防設備士試験の受験資格に関する事項を定める告示の一部を改正する件を公布
主な数値
| 提出意見件数 | 5件 |
|---|
この事例から確認すべきポイント
この発表は、甲種消防設備士試験の受験資格に関する告示が改正されたことを示しています。特に、学校教育法の改正に伴い、専修学校に関する規定が整備された点が重要です。企業や教育機関は、消防設備士の資格取得を目指す従業員や学生に対し、最新の受験資格要件を正確に周知する必要があります。また、意見公募の結果を踏まえて改正が行われたことから、行政手続きにおけるパブリックコメントの重要性が再確認されます。現時点で取得できた本文からは、詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-06-26
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