行政処分・コンプライアンス 改定・公表

「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処 に関する法律第26条に関するガイドライン」(改定案)に対する 意見募集の結果及び改定したガイドラインの公表

総務省は、情報通信技術の進展に対応するため、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」(違法情報ガイドライン)を改定し、公表しました。この改定は、令和7年6月施行の改正刑法で違法化されたなりすまし型偽投資広告や、令和8年7月施行の改正犯罪収益移転防止法で違法化された「送金犯罪」の依頼・誘引行為を新たな違法情報の例として追加するものです。改定案に対する意見募集には21件の意見が提出され、その結果を踏まえてガイドラインが改定されました。

この発表の要点

企業・自治体への影響

インターネットサービスプロバイダ(ISP)、SNS運営企業、オンラインプラットフォーム事業者など、特定電気通信による情報流通に関わる企業は、新たな違法情報(なりすまし型偽投資広告、送金犯罪の依頼・誘引行為)への対応強化が求められます。法務部門やコンプライアンス部門は、ガイドラインの内容を確認し、サービス規約や監視体制の見直しが必要となるでしょう。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 法務 情シス 広報

対応期限:要確認

基本データ

企業・団体 総務省
業界 IT・ソフトウェア
発表日 2026-08-06
分類 行政処分・コンプライアンス
地域 東京都

発表された内容

令和8年8月6日
「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処 に関する法律第26条に関するガイドライン」(改定案)に対する 意見募集の結果及び改定したガイドラインの公表

総務省は、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律や犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行等を踏まえ、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」を改定することとし、改定案について令和8年7月3日(金)から同月16日(木)までの間、意見募集を行いましたので、その結果及び改定したガイドラインを公表します。

1 経緯

今般、総務省は、令和7年6月施行の改正刑法によって違法化された偽造私電磁的記録文書等の行使に該当し得るなりすまし型偽投資広告や、令和8年7月施行の改正犯罪による収益の移転防止に関する法律によって違法化された「送金犯罪」の依頼・誘引行為を新たに違法情報の例として記載すること等を内容とする「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」(以下「違法情報ガイドライン」といいます。)の改定を行うこととし、改定案について同年7月3日(金)から同月16日(木)までの間、意見募集を行いました。

2 意見募集の結果

違法情報ガイドラインの改定案について、令和8年7月3日(金)から同月16日(木)までの間、意見募集を実施した結果、21件の意見の提出がありました。提出された意見及び意見に対する考え方は、別紙1のとおりです。

3 違法情報ガイドラインの改定及び公表等

意見募集の結果等を踏まえ、違法情報ガイドライン(別紙2)を改定しましたので公表します。

4 資料の入手方法

総務省情報流通行政局情報流通振興課情報流通適正化推進室(中央合同庁舎2号館11階)において閲覧に供するとともに配布することとします。また、e−Gov(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント」欄にも掲載します。

<関係報道資料>

○「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」(改定案)についての意見募集(令和8年7月2日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000481.html

連絡先
情報流通行政局情報流通振興課情報流通適正化推進室
電話:03-5253-5850(直通)
電子メールアドレス:joteki-kikaku_atmark_ml.soumu.go.jp
※迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表記しています。

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000485.html

時系列

主な数値

意見提出件数 21件

この事例から確認すべきポイント

総務省による「違法情報ガイドライン」の改定は、情報通信技術の進展に伴う新たな犯罪手口に対応するための重要な措置です。特に、改正刑法で違法化された「なりすまし型偽投資広告」や、改正犯罪収益移転防止法で違法化された「送金犯罪」の依頼・誘引行為が、新たに違法情報の例として明記された点は注目すべきです。これにより、インターネットサービスプロバイダ(ISP)やプラットフォーム事業者など、特定電気通信による情報流通に関わる事業者は、これらの新たな違法情報に対する監視・削除等の対応を強化する必要があるでしょう。意見募集の結果を踏まえて改定されたことから、事業者や関係者の意見が一定程度反映されている可能性もあります。企業は、自社のサービスがこれらの違法情報の流通に利用されないよう、利用規約の見直しや監視体制の強化、利用者への注意喚起など、具体的な対策を講じることが求められます。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-08-06

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