補助金・支援制度

【内閣府】地方創生に資する利子補給制度(金融支援)

内閣府は、地方創生に資する民間投資を支援するため、金融機関の融資にかかる利子負担を軽減する利子補給制度を発表しました。本制度は、地域再生計画、総合特別区域計画、国家戦略特別区域区域計画に基づく民間事業を対象とし、最大0.7%の利子補給を5年間支給します。申請は年4回の募集期間内に指定金融機関等を通じて行われ、予算の範囲内で調整される可能性があります。詳細は内閣府の参照ホームページで確認が必要です。

この発表の要点

企業・自治体への影響

本制度は、地域活性化、国際競争力強化、雇用創出に資する事業を計画する民間事業者にとって、資金調達コストを軽減する機会となります。特に、地方自治体と連携した事業展開を検討している企業や、指定金融機関は、制度内容を深く理解し、関係部門間で情報共有を進める必要があります。

対応すべきこと

対応優先度:  地方創生に資する事業を行う民間事業者にとって、資金調達コストを軽減できる機会であり、募集期間内に計画的な申請準備が必要なため。

対象部門: 経営者 経理 総務

対応期限:公募締切まで

基本データ

企業・団体 内閣府
分類 補助金・支援制度
地域 全国

発表された内容

地方創生に資する民間投資を支援するため、金融機関の融資の利子負担を軽減します。

■参照ホームページ
※Jグランツで本利子補給金の申請受付を行っておりません。詳細については、以下HPをご確認ください。
https://www.chisou.go.jp/tiiki/rishihokyuu/index.html

■目的・概要
【地方創生に資する計画(地域再生計画、総合特別区域計画、国家戦略特別区域 区域計画)に基づく民間事業を支援するための利子補給金】
 地方創生に資する民間事業を金融面から支援することにより、投資を誘発し、地域経済の活性化、国際競争力強化、雇用創出などを図るとともに、地方創生への地域金融機関等の主体的な連携・参画推進も後押しします。
※ 地域再生に資する事業を行う民間事業者が、当該事業を実施するうえで必要な資金を借り入れる場合に、国が当該金融機関を指定したうえで、利子補給金を支給します。

■利子補給金対象事業
 自治体が策定・認定を受けた「地域再生計画」又は「総合特別区域計画」若しくは「国家戦略特別区域 区域計画」に寄与する以下の事業を支援します。
(1)地域再生支援利子補給金
○ 投資の誘発、雇用機会の創出など、地域経済の活性化に資する事業
○ 地域の特定政策課題の解決に資する事業
(2)総合特区支援利子補給金
○ 産業の国際競争力の強化に資する事業
○ 地域の活性化に資する事業
(3)国家戦略特区支援利子補給金
○ 産業の国際競争力の強化や国際的な経済活動の拠点形成に資する事業
※ 『地方創生支援利子補給金交付要綱』の【別表1】~【別表6】も御参照願います。

■対象事業者
 認定等計画(地域再生計画、総合特別区域計画、国家戦略特別区域 区域計画)に資する事業を実施する民間事業者が、当該事業を実施するうえで必要な資金を指定金融機関から借り入れる場合が対象となります。

■利子補給率・支給期間等
(1)利子補給率
 最大0.7%
(2)支給期間
 5年間
(3)予算の範囲内での調整
 予算の範囲内での契約・支給となるため、申請どおりの契約・支給とならないことがあります。

■応募方法
(1)地域再生及び総合特区について
・募集期間内に、指定金融機関より、メール提出。
(2)国家戦略特区について
・募集期間内に、特区計画主体より、メール提出。
※ 応募が見込まれる場合には、可能な限り事前に、又、前広に御連絡・御相談願います。
※ 応募事業の事前着手は原則認められません。

■募集期間
【令和8年4月】 4月6日 ~ 15日
【    7月】 7月6日 ~ 15日
【    10月】10月1日 ~ 13日
【    12月】12月1日 ~ 10日
※ 令和9年2月は、令和9年度予算の状況等を踏まえ、別途、御案内申し上げます。

■お問合わせ先
内閣府地方創生推進事務局 利子補給担当
電話番号:03-5510-2473
E-mail:rishi.hokyu@cao.go.jp

【募集情報】
対象地域: 全国
対象従業員数: 従業員数の制約なし
募集期間: 2026-03-27 〜 2027-03-31

出典: Jグランツ(デジタル庁・https://www.jgrants-portal.go.jp/)

時系列

主な数値

利子補給率 0.7%
支給期間 5年間

この事例から確認すべきポイント

本発表は、地方創生への貢献を目指す民間事業者にとって、事業資金の調達コストを軽減する重要な機会を提供します。企業は、自社の投資計画が「地域再生計画」「総合特別区域計画」「国家戦略特別区域区域計画」のいずれかに合致するかをまず確認する必要があります。また、利子補給は予算の範囲内で調整される可能性があるため、早期の計画と指定金融機関または特区計画主体への事前相談が推奨されます。特に、応募事業の事前着手は原則認められない点に留意し、募集期間(年4回)を意識した事業計画と申請準備が実務上不可欠です。詳細は『地方創生支援利子補給金交付要綱』および関連別表で確認し、要件を深く理解することが求められます。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-03-27

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