令和8年度SDS電子化補助金
この発表の要点
- SDS電子化システムの導入または機能追加費用が補助対象となる。
- 資本金、従業員数、業種に応じた詳細な応募資格が存在する。
- 補助上限額は100万円で、募集期間は2026年8月1日から11月30日まで。
企業・自治体への影響
化学物質を取り扱う製造業、卸売業、サービス業、小売業など、幅広い業種の企業が対象となります。特に中小企業は、SDS電子化による労働安全衛生管理の強化と、システム導入費用の一部補助による経営負担軽減の機会を得られます。IT部門はシステム導入・改修、総務・安全衛生部門は制度理解と申請準備、経理部門は補助金管理に関わる可能性があります。
対応すべきこと
- 自社の資本金・従業員数・業種が応募資格に合致するか詳細に確認する。
- SDS電子化システムの導入または既存システムへの機能追加の要否を検討する。
- 募集期間(2026年8月1日〜11月30日)を把握し、申請準備を進める。
- 不明点があれば、公益社団法人 全国労働衛生団体連合会へ問い合わせる。
対象部門: 経営者 総務 情シス 経理
対応期限:公募締切まで
基本データ
| 企業・団体 | 公益社団法人 全国労働衛生団体連合会 |
|---|---|
| 分類 | 補助金・支援制度 |
| 地域 | 全国 |
発表された内容
■目的・概要
標準フォーマットによる電子データでの出力及び入力に対応したシステムの導入、又は既存システムへの標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等の出入力等の機能の追加に要する費用の一部に対して補助金(以下「SDS電子化補助金」という。)を的確に交付することにより、SDSによる危険性・有害性情報の迅速・的確な通知を図り、もって化学物質による労働災害の防止に資することを目的とする。
■応募資格
SDS電子化補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち補助事業者が適当と認める者とする。
(1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が300人以下の事業者であって、下記(2)から(4)までに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの
(2)資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
(3)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
(4)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が50人以下の事業者であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
■問合せ先
公益社団法人 全国労働衛生団体連合会
03-6453-9969
■参照URL
https://www.zeneiren.or.jp/
【募集情報】
対象地域: 全国
対象従業員数: 従業員数の制約なし
補助上限額: 1,000,000円
募集期間: 2026-08-01 〜 2026-11-30
出典: Jグランツ(デジタル庁・https://www.jgrants-portal.go.jp/)
時系列
- 2026-08-01 SDS電子化補助金の募集開始
- 2026-11-30 SDS電子化補助金の募集終了
主な数値
| 補助上限額 | 1000000円 |
|---|---|
| 対象法人資本金上限(一般業種) | 300000000円 |
| 対象従業員数上限(一般業種) | 300人 |
この事例から確認すべきポイント
本補助金は、化学物質を取り扱う事業者がSDS(安全データシート)の電子化を進めることで、労働災害防止に貢献することを目的としています。特に、標準フォーマット対応システムの導入・機能追加を検討している企業にとって、費用負担軽減の機会となります。応募資格は資本金や従業員数によって細かく定められており、卸売業、サービス業、小売業、その他の業種で異なる基準が適用されるため、自社の規模と業種が該当するかを詳細に確認することが不可欠です。募集期間が2026年8月から11月と限定されているため、早めの情報収集と準備が求められます。なお、「募集情報」には「対象従業員数の制約なし」とありますが、「応募資格」には従業員数による制限が明記されているため、詳細な応募資格を優先して確認し、不明点があれば問い合わせ先に確認することが重要です。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-08-01
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